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課題・悩み
個人でYoutuberとして活動しています。
自費で競馬の馬券を購入し、的中したらその払戻金額を全額視聴者にプレゼントする企画を考えています。
そこで質問なのですが、的中した馬券の払戻金はYoutube事業の経費としてそのままプレゼントできますか?
もしくは、払戻金を受けた時点で一度税金が発生すると考えて、税金を差し引いた金額をプレゼントするべきでしょうか?
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回答:基本的に一時所得として申告するべきですが、寄付という扱いになる可能性もあります。
あまりないケースですので判断が難しいですが、当たったらまずは一時所得として申告するべきかと思います。その場合は、YouTubeの事業所得とは別の所得とする形になります。
プレゼント額をYouTube事業の経費として計上する際に、現金そのままだと経費にするのは難しいように思います。一般的に経費とは販促費・広告費・交際費などを指しますので、換金可能なプリペイドカードなどを購入して配布する場合はYouTube事業の経費と考えて良いのではないかと思います。
ただし、単なる寄付だという扱いを受ける可能性もあります。たとえば普通の企業でもキャンペーンとしてプリペイドカードを配ったりしますが、それは販促費として経費になります。
今回の場合もそのように、販促のためのキャンペーン費用と見なされれば良いのですが、
競馬で当たった場合にのみ配当を配るということなので、当たった配当をあげている(寄付、贈与)と判断される可能性もあります。