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課題・悩み
飲食店を営んでおりますが、学生のアルバイトの方の長期休み期間での給与増による、税金等の影響について伺いたく相談いたしました。
・このアルバイトの方は、お父様の所得税の扶養控除対象、社会保険の扶養対象者です。
・普段は週1回5時間程度、当店で働いております。
今回、夏休みを控え、多くの日程で勤務に入りたい、ということでしたのでローテーションを組んだのですが、8月の給与は10万を超えそうです。普段が少ないので年収で考えますと、所得税での父親への扶養控除、社会保険での扶養対象、住民税無し、でいけるかと思います。そこで以下、質問です。
- ご自身の所得税については、月収入88,000円を超えるため、8月分の納税が必要ですか?私どもが源泉徴収する形で大丈夫でしょうか?
- 健康保険ですが、現在扶養として加入できていますが、130万/12ヶ月で考えて、10万8333円をひと月で超えますと、その月だけ健康保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?外れた場合、健康保険が使えない、ということになりますか?
- その他にも、8月の給与だけ10万を超えることで発生してくる事はありますでしょうか?
回答:源泉所得税は発生しますが、すぐに扶養を外れるわけではありません。
屋 倫平(おく りんぺい) / 屋税理士事務所
どんな些細な相談も、気軽にアドバイスを頂ける専門家です!まずは話を聞いてほしいという方にオススメの税理士の方です。
上記ご質問に回答させていただきます。
①ご自身の所得税については、月収入88000円を超えるため、8月分の納税が必要ですか?私どもが源泉徴収するで大丈夫でしょうか?
▼はい。
源泉所得税の徴収と納税が必要になります。
※給料支払月の翌月10日までに納税してください。
②健康保険ですが、現在扶養として加入できていますが、130万/12ヶ月で考えて、10万8333円をひと月で超えますと、その月だけ健康保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?外れた場合、健康保険が使えない、ということになりますか?
▼私は税理士ですので健康保険のことは詳しくはありませんが、
そのうえで、たまたま8月のお給料金額が10万8333円を超えてしまったからといって、すぐにお父様の健康保険の扶養から外れるというわけではないです。ある程度継続して月額10万8333円を超えてしまうと扶養から外れることになると思います。
目安としては3カ月以上だと思いますが、正確な期間は年金機構にお問い合わせください。
③その他にも、8月の給与だけ10万を超えることで発生してくる事はありますでしょうか?
▼年間の収入が103万円未満であれば、税務上及び社会保険上の扶養親族に該当するため、8月の給料がたまたま単月で10万8333円を超えてしまったからといって、何か不都合が発生するわけではありません。
あとは、8月で源泉所得税を徴収して納税しますが、年間のお給料が103万円未満であれば年末調整で全額還付になりますので、納税した税額を本人に還付すると同時に税務署にも還付申請を行うことになります。