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課題・悩み
配偶者が個人事業を始める場合は、国民年金に加入する必要がありますか?
現在は私2号被保険者で、妻は3号被保険者です。
3号被保険者から1号被保険者に移行する必要があるかどうか教えてください。
また収める税金はどのようになるのかもあわせて教えてください。
回答
まず、第3号被保険者の方が、専業主婦から個人事業主になった場合、原則第1号被保険者への資格変更が必要になってきます。
その際納付する税金は、個人事業主としての所得税(確定申告)および住民税と国民健康保険税ということになります。
第3号被保険者は、基本的には専業主婦(年収が130万円未満)という要件が必要で、保険料負担を伴わない制度になっています。
独立するようでしたらあらかじめ、第1号被保険者へ変更したほうがよいでしょう。