組合が経済産業大臣の認定を受ける前に行った投資についても、エンジェル税制の適用対象となるのか。(エンジェル税制認定投資事業有限責任組合)

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執筆者: ドリームゲート事務局

Q.組合が経済産業大臣の認定を受ける前に行った投資についても、エンジェル税制の適用対象となるのか。(エンジェル税制認定投資事業有限責任組合)

組合が経済産業大臣の認定を受ける前に行った投資についても、エンジェル税制の適用対象となるのか。(エンジェル税制認定投資事業有限責任組合)

A.回答

認定投資事業有限責任組合制度は、対象ベンチャー企業の要件を緩和するものですので、認定を受ける前であっても、一定の要件を満たした投資事業有限責任組合を通じての投資であればエンジェル税制の適用対象となります。

執筆者プロフィール

高橋 聡 氏

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