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Q.【税務】交際費と会議費の区別
交際費と会議費を区別するときの判断基準はありますか。
A.回答
税務上の交際費は一般的な交際費のイメージより
かなり広範囲に考えます。
得意先だけではなく、自社の役員や特定の従業員、下請け業者なども対象となり、
内容も実態を重視して判断されます。
税務上は、交際費に該当すると一定額の損金不算入制度がありますので
その区分が重要となります。
特に会議費とのの区分はなかなか微妙なものが多いものです。
ただし、飲食に関しては社外の人が参加している場合ならば、
1人あたり5,000円以下であれば交際費としなくても大丈夫となりましたので、
この制度を活用しましょう。
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