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Q.【税務】役員の決定による税務上の影響
会社を設立するにあたり、役員を決めなければならないのですが、税務上、どのような点を考慮して決めなければならないのでしょうか。
A.回答
誰が役員になるかについて税務上大きな影響があります。
税務上、家族や第3者を役員に加えることは認められています。
しかし、法人税法の「役員」は登記上の役員より広く考えています。
つまり、登記されていない親族等も役員とみなされる「みなし役員」規定があります。
例えば代表の奥様などは典型的な「みなし役員」です。
みなし役員も役員ですので、給与は役員給与としての扱いとなり種々の制限がでてくるのです。
また、税務上、「使用人兼務役員」と言う規定もあります。
役員なのですが、職制上使用人としての地位にある方、例えば取締役営業部長などが典型的なものです。
この際の給与は役員としての分と使用人としての分の双方の支給が可能となります。
支給方法には一定の決まりがあるのですが、節税的にも有効に活用できる制度です。
ただし、活用を誤ると、かえって税負担を重くする危険がありますので、
お悩みの際には、こちらでご相談ください。
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