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Q.役員からの借入金には利息をつけるべきか?
役員からの借入金には利息をつけるべきか?
A.回答
利息をつけなくても税務上は問題ないと思われます。役員個人側からすれば貸金業務を行っているわけではないのですから無償貸付けでも問題は出てこないですし、会社側が利息を支払わないことによる免除益の認定を受けたとしても支払利息の経費と相殺され、所得金額には変わりはないからです。当然に役員個人側は利息を受け取っていない以上雑所得の課税もないといえるでしょう。ただし、利息を受け取って雑所得の申告をし、会社側で支払利息の計上をした方がトータルの税額は低くなる場合もありますので双方のケースの検討は必要でしょう。なお、逆の場合で会社が役員に貸付をした場合は、通常の利息を徴収すべきですので、申告漏れのないようご注意ください。