ベンチャー企業に投資した場合の税金上の優遇措置は?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.ベンチャー企業に投資した場合の税金上の優遇措置は?

エンジェル税制でベンチャー企業に投資した段階で、税金上優遇措置が受けられるようになったと聞きましたがどのような優遇措置でしょうか?

A.回答

いままではベンチャー企業に対して出資した場合には、その株式の売却益が出なければ優遇措置は受けられませんでしたが、20年度の税制改正により、一定の要件を満たすベンチャー企業に対して、金銭の払い込みにより出資した場合には、次のいずれかの優遇措置を受けることがで きるようになりました。

【優遇措置A】ー課税所得を減額ー
次の控除額を課税される所得金額から減額することができます。(寄付控除)
控除額=ベンチャー企業への投資額ー5,000円
※上記算式中の「ベンチャー企業への投資額」は次の金額を限度とします。
課税される所得金額の40%相当額と1,000万円のいずれか少ない金額を限度とします。

【優遇措置B】ー他の株式譲渡益がある場合の譲渡益減額ー
その年に他の株式の譲渡益がある場合には、その譲渡益から「ベンチャー企業への投資額」を控除して課税される譲渡益を減額することができます。
他の株式の譲渡益ーベンチャー企業への投資額=課税される譲渡益

※この場合の「ベンチャー企業への投資額」には上限となる限度額はありません。投資した全額が対象となります。
※株式の譲渡益=譲渡代金ー(取得価額+譲渡費用)
優遇措置AとBのいずれか有利な方を選択できるわけですが、どちらが有利になるかはケースバイケースですので実際に試算してから適用しましょう。

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