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Q.青色申告者は、税金上どんな特典があるのでしょうか?
個人の確定申告で、「青色申告」という言葉を聞きますが、税金上どのような特典が受けられるのでしょうか?
A.回答
個人事業者は、「白色申告者」と「青色申告者」に分けられます。
税金上では「青色申告者」の方が下記のようないくつかの特典が設けられているため税金が安くなります。
【青色申告の特典】
・65万円青色申告特別控除
「65万円青色申告特別控除」とは実額経費以外に、別枠で65万円利益を削ってよいという特例です。利益が65万円減るということは、適用される税率が10%で 考えても6万5千円(65万円×10%)も税金が安くなります。適用税率が20%の方でしたら13万円も納税額が安くなります。
・家族従業員の給与の費用算入
(白色申告者は妻などに払った給与が費用に落とせません。)
・赤字の繰越相殺
(本年の赤字を翌年以降3年間繰り越して3年間の利益と相殺して納税をおさえることができます。)
・赤字の繰り戻し還付
(昨年納税で、今年赤字の場合に、その赤字を昨年の利益と相殺して昨年納めた税金を還付してもらうことができます。)
・貸倒損失の前倒し計上
(貸倒になりそうな債権について引当金として見積計上できます。)
・在庫商品の評価損の計上
・固定資産の特別償却の計上
(減価償却を多めに計上できます。)
・税額控除の特例
(税金を一部免除してくれる特例があります。)
・税務調査時の一方的な税額計算の禁止
(税務調査のときに税務署側が一方的に追徴税額を計算することができないことになっています。)
以上、特典がいろいろありますのでぜひ、青色申告しましょう。
しかし、税金が安くなる分、青色申告者には帳簿の記帳義務が課せられております。
複式簿記という方法により、すべての取引を記録しなければなりません。(エクセルで費用集計するだけではだめです。)
【記録する帳簿の種類】
事業上、記帳する帳簿は、次のようなものがあります。
・現金出納帳
・預金出納帳
・売上帳、売掛帳
・仕入帳、買掛帳
・経費帳
・受取手形帳、支払手形帳
・固定資産台帳など
全部記帳するのは大変です。会計ソフトを活用しましょう。
なお、青色申告者になるためには、事前に税務署に申請が必要です。
何か不明点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。
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税理士 大村勇次
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