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Q.投資したベンチャー企業が破産した場合の税金上の救済措置は?
投資したベンチャー企業が上場しないまま、倒産した場合に、税金上で救済措置はありますか?
A.回答
エンジェル税制で一定の要件を満たすベンチャー企業に対して、金銭の払い込みにより出資した場合には、出資した段階で、(1)「所得控除制度」(一定の投資した金額を課税所得金額から控除できる制度)や(2)「譲渡益控除制度」(投資金額を他の株式の譲渡益から控除で きる制度)が受けられますが、その後、出資したベンチャー企業が上場しないまま破産、解散等した場合には、その投資金額を譲渡損失とみなして次のように取 り扱うことができます。
【倒産年度の損益通算】
譲渡損失とみなされた金額は、その年度に発生した他の株式の譲渡益と相殺することができます。
【損失の繰越控除】
上記の相殺をしてもまだ相殺しきれない損失額は、翌年以降3年間繰り越して、翌年以降3年間に発生した他の株式の譲渡益から控除することができます。
【譲渡損失とみなされる金額】
上 記の損益通算や繰越控除の対象となる「譲渡損失とみなされる金額」は、当初金銭の払い込みにより出資した金額が対象になりますが、出資した年度で(1) 「所得控除制度」や(2)「譲渡益控除制度」を受けている場合には、その制度により控除した金額は出資した金額から除外されます。
当初金銭の払い込みにより出資した金額ー出資年度で控除した金額=譲渡損失とみなされる金額
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税理士 大村勇次
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