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Q.エンジェル税制の譲渡益を1/2に圧縮して課税する優遇措置が、平成20年度改正において廃止となったが、経過措置はどのようになっているのか?
譲渡益を1/2に圧縮して課税する優遇措置が、平成20年度改正において廃止となったが、経過措置はどのようになっているのか? (エンジェル税制譲渡益を1/2に圧縮して課税する優遇措置)
A.回答
平成20年4月30日までに、取得した株式については、経過措置として譲渡益を1/2に圧縮して課税する特例が受けられます。
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譲渡益を1/2に圧縮して課税する優遇措置が、平成20年度改正において廃止となったが、経過措置はどのようになっているのか? (エンジェル税制譲渡益を1/2に圧縮して課税する優遇措置)
平成20年4月30日までに、取得した株式については、経過措置として譲渡益を1/2に圧縮して課税する特例が受けられます。