創業者(取締役)はエンジェル税制は受けられないのか?

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執筆者: ドリームゲート事務局

Q.創業者(取締役)はエンジェル税制は受けられないのか?

創業者(取締役)やその親族が自社に出資した場合には、エンジェル税制は受けられないのでしょうか?
 

A.回答

エンジェル税制が受けられる個人投資家は、次のような方です。
【減税対象となる個人投資家】
1.金銭の払い込みにより、対象となる企業の株式を取得していること。
※他人から譲り受けた株式や、現物出資により取得した株式は対象になりません。
2.対象企業の株式保有割合が上位3株主グループで50%以上である場合のその上位3グループに属していないこと。
したがって、創業者(取締役)や親族が、金銭の払い込みにより、エンジェル税制の対象となる自社の株式を取得し、創業者グループを含む上位3グループの株式保有割合が50%未満であれば、創業者やその親族が出資した株式についてもエンジェル税制を受けることができます。
【出資した段階の優遇措置】
出資した年度において、次の優遇措置A又はBのいずれかを受けることができます。
・「優遇措置A」
一定の投資額を課税される所得金額から控除することができます。
・「優遇措置B」
投資額を他の株式の譲渡益から控除することができます。
【売却年度の優遇措置】
・譲渡益の場合
平成20年4月30日までに、取得した株式については、譲渡益を1/2に圧縮して課税することができます。
・譲渡損の場合
その譲渡損は、他の株式の譲渡益と相殺し、なお相殺しきれない譲渡損については翌年以降3年間繰り越して、翌年以降3年間に発生する他の株式の譲渡益と相殺することができます。
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税理士 大村勇次
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