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Q.役員の社宅について
役員社宅で節税できると聞きましたが、どうすれば良いですか?
A.回答
◆起業ナビより
独立して起業家として一歩を歩み始めると、いろいろと考えることが多くなります。
会社のお金と個人のお金の区別はどうすれば良いのか?
これまで個人が支払っていた家賃などの支払額を、会社の経費にすることは出来ないだろうか?
起業家であるあなたは、当然、会社役員になっていることと思います。
一般的な企業においては「福利厚生」の一環として、住宅手当や社宅制度というものがありますが、役員には無いのでしょうか?
そんなことはありません。
役員にも一定の範囲で、社宅というものが認められています。
ただし、従業員の社宅とは税務上の規制が異なっていますので、注意してください。
役員に対して社宅を貸す場合には、役員から一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。
この「一定額」というのが問題です。
1ヶ月あたりの家賃は、小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分けて計算します。
豪華住宅である場合には、時価(実勢価格)によることとなります。
ここで、小規模な社宅とは、
・建物の耐用年数が30年以下の場合 ⇒ 床面積が132平米以下である社宅
・建物の耐用年数が30年を超える場合 ⇒ 床面積が99平米以下である社宅
をいいます。
豪華住宅であるか否かは、
・床面積が240平米を超えるもので、内外装の状況等各種要素を勘案して判定します。
基準額の計算方法は、次のとおりです。
小規模な社宅の場合
次の①から③の合計額が基準となる1ヶ月あたりの家賃となる。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
小規模でない場合
次の①と②の合計額の12分の1が基準となる1ヶ月あたりの家賃となる。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には10%を掛けます。
② (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(注) 会社が他から社宅を借りて貸す場合には、この金額と会社が支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が、基準となる金額になります。
上記で算定された基準額によって、次のように取り扱われます。
・役員から受け取る家賃がゼロ円 ⇒ 基準額が給与とみなされ課税される。
・役員から受け取る家賃<基準額 ⇒ 差額が給与とみなされます。
・現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合に家賃負担をする場合には、社宅のためとしても給与とみなされます。
給与とみなされないように注意しましょう。
もし、実際の適用時に分からないことがでてきましたら、お気軽に、私にご相談ください。