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Q.役員給与についての注意点(1)
役員給与が経費として認められる「定期同額給与」とは?
A.回答
スタート間もない会社さんでもっとも誤りの多いのが「役員給与」についてです。
特に「実質1人会社」の場合、役員給与を利益調整に使いやすいために、税務では細かで複雑な縛り(制限規定)を設けているからです。
例えば、役員給与が税務上経費として認められるパターンは3つしかありません。
「定期同額給与」と「事前確定届出給与」それに「利益連動給与」だけであり、それ以外は損金不算入です。
「利益連動給与」は上場企業の場合のみ、「事前確定届出給与」は安定した収入と規模に至らないと適用上難しいものです。
結局、「定期同額給与」のみが認められるとお考えていいのが実情でしょう。
【定期同額給与とは?】
まずは毎月の支払額が同額であること。支払時期も他の従業員と同じに支払う定期にすべき、です。
・ 資金繰りの関係である月にどうしても支払えない場合はどうするか?
未払いを立ててはいけないという決まりはありませんので、その際は未払計上か役員からの借入金処理が適切。その際はいずれも総額に対する源泉税の預り金処理は行っていくべきです。
・ 役員給与を変更する時期は?
定期同額ですので期中に自由に変更はできません。できるのは事業年度開始から3ヶ月以内となっています。
通常は申告期(期末から2ヶ月末)の定時株主総会等で変更決定を行い、3ヶ月目からの変更が普通です。なお、一定条件の「臨時改定自由」などに該当する場合のみ期中の変更も可能ですが、その条件はかなり厳しいとお考えください。