- 目次 -
Q.役員給与についての注意点(2)
私の妻は取締役ではなく、株主でもありません。この妻に給与や賞与を払うことは大丈夫ですか?
A.回答
社長の「実質1人会社」である場合の社長の奥様は取締役でなくても税務上「みなし役員」となり、奥様への給与は役員給与として扱われます。
そんため、「定期同額」でないと、給与は経費として認められないことになります。賞与は当然に認められません。
※ 「定期同額」については「役員給与についての注意点(1)」を参照してください。
ちなみにこのような経費として認められない給与を支払った場合でも源泉税はかかります。そして法人税の計算上経費としては認められなくなる、ということです。まさにダブルパンチ、大変なことです。
奥様以外に、例えば社長の息子さんなど場合は、その方が持株5%以上持っている場合などが「みなし役員」の該当となりますので、注意しましょう。