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Q.法人において交際費として取り扱われるのはどんな費用?
個人事業を法人化した場合、今まで全額必要経費になっていた交際費が法人では全額損金にならないのは分かりました。
では、全額損金にならない交際費は具体的にどのようなものですか?
A.回答
法人税法上の交際費とは
法人税法上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる①~③の費用は交際費等から除かれます。
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用
②「飲食等」のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称およびその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その費用の金額並びに飲食店等の名称および所在地
(5)その他参考となるべき事項
③その他の費用
(1)カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2)会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
※この費用は会議録等を作成し交際費と明確に区分する必要があります。
(3)新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注)上記②の費用の金額基準である5,000円の判定は、法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式により算定した価額により行います。