家賃支援給付金、いつから申請?個人でも受け取れる?どこよりもわかりやすく解説

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

経済産業省がコロナ禍でこまっている店舗などの事業主にたいして支援する「家賃支援給付金」の申請が7月14日よりスタートしました。

  • いくらもらえるのか?
  • 会社設立していない個人でも受け取れるのか?
  • どのように申請するのか?

などの詳細を解説します。

持続化給付金よりも申請の準備がたいへんだという巷の声もあります。この記事を読んでしっかりと準備を進めましょう。

申請はいつから?

申請は2020年7月14日から受付開始で、現時点※7/17すでに開始しています。

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制度の概要~「誰が」「どのようなとき」「いくら」もらえるのか

家賃支援給付金を受給できるのは、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主です。より詳細な受給資格については次のとおりです。

地代・家賃の負担を軽減する目的で借主に給付する

家賃支援給付金は、事業者の「売上減」と「地代と家賃の負担」の2点に焦点を当てた支援です。

コロナ禍では、多くの事業者が売上高の大幅減少に見舞われています。売上がない月があっても、事業者は、土地を借りていれば地代を、事務所を借りていてれば家賃を、両方借りている人は両方を支払い続けなければなりません。

家賃支援給付金は、そのような借主(賃借人)=家賃を払っている人を経済的に支援する制度です。

法人は最大600万円、個人は最大300万円もらえる

1カ月の売上高が50%以上減るか、連続する3カ月の売上高の合計が30%以上減るかすると、家賃支援給付金の対象になります。

給付金の額は原則、賃料の3分の2の額を6倍した額です。例えば、事務所の家賃が月30万円の場合、給付金の額は120万円(=(30×2/3)×6)になります。ただし上限額は、法人が600万円、個人事業主が300万円です。

もらえる条件:売上が50%に減った月がある、もしくは連続3カ月で30%以上減った
もらえる額:家賃の2/3の6倍(上限は法人で600万円、個人で300万円)

以上はもっとも単純な計算例であり、実際は複雑な計算が必要になるので、のちほど詳説します。

受給資格「会社でも個人事業主でもOK」

家賃支援給付金では、大企業は対象外になります。大企業とそれ以外の事業者の境界線は「資本金10億円」になります。資本金が10億円以上ある企業は、無条件で家賃支援給付金の対象から外れます。

また、2020年創業の事業主は今のところ(7月17日現在)対象外となっています。※今後、対象となる可能性もあります。

それ以外の受給資格をみていきましょう。

ビジネスの種類は「ほぼすべてOK」

家賃支援給付金では、ビジネスの種類は問いません。

企業や個人事業主だけでなく、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人も条件が合えば受給できます。

ただ、風俗営業、政治団体、宗教団体は対象外になります。

法人の受給資格

まず、法人の受給資格を確認しておきます。家賃支援給付金を受給するには、次のすべてに該当する必要があります。

  • ★売上高の減少が次の基準をクリアしている(「2020年5月~12月のいずれか1カ月の売上が前年同月比50%以上減」または「2020年5月~12月の連続する3カ月の売上の合計が、前年同期比30%以上減」)
  • 他人の土地や建物を事業のために直接占有し、その対価として賃料を支払っている
  • 資本金または出資金が10億円未満(2020年4月1日時点)
  • 常時使用する従業員数が2,000人以下(2020年4月1日時点)
  • 2019年12月31日以前に売上があり、今後も事業を続ける意思がある

ポイントとなるのは星印(★)です。

「2020年5月~12月のいずれか1カ月の売上が前年同月比50%以上減」とは、例えば2020年5月の売上高が50万円で、2019年5月(前年同月)が100万円だった場合、50%以上減っているので、条件をクリアできます。

ただこの「1カ月ルール」だけでは、全体的に「かなり」売上が減っているのに、50%をクリアできないだけで対象外になってしまいます。

そこで政府は、次の「3カ月ルール」も設けました。

「2020年5月~12月の連続する3カ月の売上の合計が、前年同期比30%以上減」とは、たとえば2020年の売上高が5月51万円、6月51万円、7月51万円で、2019年が5月100万円、6月100万円、7月100万円だった場合でも受給できます。

それは2020年5、6、7月の「連続する3カ月」の売上高の合計が153万円で、前年同期(2019年5、6、7月)の売上高300万円の49%減となり「前年同期比30%以上減」をクリアしているからです。

単月(1カ月)の売上高の比較では「100万円→51万円」であり49%減のため、「1カ月ルール」はクリアできませんが、こちらの「3カ月ルール」ならクリアできます。

個人事業主の受給資格

個人事業主の受給資格は、資本金基準と従業員基準がないだけで、法人とほぼ同じです。

  • 売上高の減少が次の基準をクリアしている(「2020年5月~12月のいずれか1カ月の売上が前年同月比50%以上減」または「2020年5月~12月の連続する3カ月の売上の合計が、前年同期比30%以上減」)
  • 他人の土地や建物を事業のために直接占有し、その対価として賃料を支払っている
  • 2019年12月31日以前に売上があり、今後も事業を続ける意思がある

給付額は原則「1カ月家賃の3分の2の6倍」

家賃支援給付金の給付額(もらえるお金の額)は、法人と個人事業主で異なります。

法人の給付額の計算方法

法人の給付額の計算方法は次のとおりです。

  • 次の月額給付額の6倍
  • 月額給付額は、以下の2つの額を足したもの・賃料月75万円以下の分の3分の2・賃料月75万円を超える分の3分の1(月75万円を超えている場合のみ)※100万円が上限

シミュレーションしてみましょう。

まず月額給付額を算出します。

たとえば、ある事業者の賃料が月84万円だったとします。

月84万円のうち75万円までの分は3分の2が適用されるので50万円(=75万円×2/3)になります。
月84万円の「75万円を超える分」は9万円(=84万円-75万円)なので、この部分は3分の1が適用され、3万円(=9万円×1/3)になります。
2つを合わせた53万円(=50万円+3万円)が月額給付額になります。

家賃支援給付金は月額給付額の6倍なので、318万円(=53万円×6)になります。318万円は、法人の上限額の600万円を下回るので、318万円がそのまま給付額になります。

上記の計算で600万円以上になったら、給付額は600万円になります。

給付は1回だけです。

給付金を計算するときに使う賃料は、申請日前の1カ月間に支払った賃料となります。例えば8月10日に申請したら、7月11日~8月10日の間に支払った賃料を使います。

個人事業主の給付額の計算方法

個人事業主の給付額の計算方法は次のとおりです。

  • 次の月額給付額の6倍
  • 月額給付額の算出方法・賃料月37.5万円以下の分の3分の2・賃料月37.5万円を超える分の3分の1(月37.5万円を超えた場合のみ)※50万円が上限

シミュレーションしてみましょう。

まず月額給付額を算出します。

例えば、ある個人事業主の賃料が月40.5万円だったとします。

月40.5万円のうち37.5万円までの分は3分の2が適用されるので25万円(=37.5万円×2/3)になります。

月40.5万円の「37.5万円を超える分」は3万円(=40.5万円-37.5万円)なので、この部分は3分の1が適用され、1万円(=3万円×1/3)になります。

2つを合わせた26万円(=25万円+1万円)が月額給付額になります。

家賃支援給付金は月額給付額の6倍なので、156万円(=26万円×6)になります。

156万円は、個人事業主の上限額の300万円を下回るので、156万円がそのまま給付額になります。

上記の計算で300万円以上になったら、給付額は300万円になります。

給付は1回だけです。

給付金を計算するときに使う賃料は、申請日前の1カ月間に支払った賃料となります。例えば8月10日に申請したら、7月11日~8月10日の間に支払った賃料を使います。

【無料で完成】事業計画書作成ツール
累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
⇒事業計画書作成ツールを無料で利用してみる

  • 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる。
  • 業種別にあなたの事業計画の安全率を判定
  • ブラウザに一時保存可能。すべて無料
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申請に必要な書類

家賃支援給付金を申請するときに必要な書類は次のとおりです。

<法人に求められる必要書類>

  • 自署の誓約書 ※ダウンロードはこちら
  • 2019年分の確定申告書別表一の控え
  • 法人事業概況説明書の控え
  • 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • 申請に使う「売上が減った月・期間の売上台帳」など
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直前3カ月間の賃料の支払実績を証明する書類
  • 振込先がわかる口座情報

<個人事業主に求められる必要書類>

  • 自署の誓約書 ※ダウンロードはこちら
  • 2019年分の確定申告書別表一の控え
  • 所得税青色申告決算書の控え
  • 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • 申請に使う「売上が減った月・期間の売上台帳」など
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直前3カ月間の賃料の支払実績を証明する書類
  • 振込先がわかる口座情報
  • 本人確認書類

申請方法「オンラインでも可能」

家賃支援給付金の申請は、オンラインでも可能です。URLは以下のとおりです。

https://reception.yachin-shien.go.jp/user/temporary

書類を画像データにしてサイトにアップするだけなので、とても楽です。

オンライン申請ができない場合は、申請サポート会場で申請することができます。

会場は以下のURLで確認することができます。

https://yachin-shien.go.jp/support/index.html

いつもらえる?申請期間はいつまで?

家賃支援給付金が、申請から何日後に振り込まれるかが気になるところですが、政府は期間を明示していません。「持続化給付金」は申請後2週間といわれていますがそれを超えてもまだ振り込まれないという声も聞きます。審査が持続化給付金よりも複雑なので、それ以上に時間がかかる可能性がじゅうぶんにあります。

なお、申請後は「マイページ」で審査の進捗状況がわかるようです。また、振り込み時には

申請内容の確認を完了し、家賃支援給付金の振り込みを決定した後に、登録いただいた住所宛てに、家賃支援給付金の振り込みのお知らせを送付するとともに、振り込みをおこないます。

ーー家賃支援給付金公式サイトより

とあるように、お知らせが届くしくみになっています。

申請期間は2020年7月14日~2021年1月15日までです。

まとめ~オンライン申請がおすすめ

家賃支援給付金は、法人が最大600万円、個人事業主が最大300万円と、かなりボリュームがあります。

コロナ禍との闘いは長期化する可能性が高いので、事業者は手元資金がいくらあっても安心できないでしょう。家賃支援給付金は、手元資金を増やすための有効手段になります。しかも、インターネットを使ったオンライン申請なら、必要書類を用意すれば申請作業じたいは1時間もかかりません。

とても魅力的な制度なので、ぜひ有効活用してみてください。

※この記事は2020年7月17日現在の「家賃支援給付金公式サイト」の情報をもとにしています。最新の情報は変わる場合があります。必ず公式サイトにてご確認ください。

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