こんにちは。ドリームゲートアドバイザーで大阪のホームページ制作会社 Web Aqua合同会社代表の日向 凛です。
8月にRIZAPが景品表示法違反で措置命令の行政処分になったことはご存知でしょうか。RIZAPが経営する低価格帯のトレーニングジム「chocoZAP」について、インフルエンサーに書かせたInstagramの投稿を自社サイトに掲載したことと、「24時間使い放題」が事実に沿っていなかったことが原因です。
正直、私は大変驚きました。なぜならRIZAPには景品表示法に詳しい弁護士がついていたからです。それなのになぜ?
派手なマーケティング手法により消費者が被害にあう事例が絶えないことから、薬機法・景表法による取り締まりがここ数年厳しくなっています。コンテンツ作成に関わる制作会社や事業者の皆さんにはくれぐれも注意していただきたく、本記事を作成しております。
- 目次 -
ステマ規制とは
広告であるにもかかわらず、広告であることをわからないように隠してマーケティングすることを「ステルスマーケティング」といいます。これを規制する法律が、去年2023年10月1日に施行されました。
たとえば、サロン経営のAさんが、友達のBさんに「紹介料を渡すからうちのお店のことを宣伝してくれない?」と依頼したとします。BさんはSNSにAさんのお店のことを「おすすめのお店」だと投稿しました。
その投稿を見たCさんは「Bさんがすすめているならいいお店に違いない」と判断します。しかしBさんは「紹介料で依頼されたから投稿した」に過ぎません。
Cさんは誤った認識でお店を利用してしまうことにつながります。本当にいいお店なら良いですが、なんらかの被害に被害にあってしまうことも考えられます。
このような「誤認」による消費者被害を防ぐために、景品表示法第五条(不当な表示の禁止)に追加されました。
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景品表示法とは
景品表示法とは、消費者が誤った認識で質の良くない商品やサービスを購入し不利益を被らないように設けられている法律です。
商品やサービスの品質・内容・価格などを偽って表示を行うことや、過大な景品類を提供することを厳しく規制することで、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
「不当景品類及び不当表示防止法」を省略した呼び方です。「景表法」と呼ぶことも多いです。
違反すると、行政指導、措置命令、課徴金、悪質な場合は刑事罰となります。
RIZAPはなぜ行政処分になったのか?
RIZAPが景品表示法違反になった大きな理由は、RIZAPが経営するトレーニングジム「chocoZAP」のウェブサイトにおいて、インフルエンサーがInstagram投稿したタイアップ投稿を「お客様の声」として、第三者の自主的な感想であるかのように表示したことです。
Instagramのタイアップ投稿自体は問題ありません。PR投稿であることは見て明らかです。
しかし、このPR投稿をウェブサイトに掲載した際に、PR投稿である旨の表記がありませんでした。これがステマ規制の対象になってしまったのです。
もう一つの理由は、うたい文句の「24時間使い放題」が事実と違っていたということです。
ことし2月から6月にかけて、セルフ脱毛やゴルフなど8つのサービスについて、24時間いつでも利用できると表示をしていましたが、実際は制限があり、5時間から16時間程度しか利用できない状態だったといいます。実際のサービスよりも良く見せて消費者を誤認させた(優良誤認)ということで景品表示法違反になりました。
どうやら、これらは顧問弁護士の監督外で行われた掲載だったようです。
ステルスマーケティングを行う際は、「PR」「宣伝」「プロモーション」などの表記が必要です。
ウェブ担当者(もしくは制作会社)に景品表示法の知識があったら回避できたかもしれないと思うと大変残念な事件です。
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他にもある景品表示法違反事例
ステマ規制違反:Googleマップ口コミで措置命令
医療法人祐真会が経営するクリニックにおいて、インフルエンザワクチン接種のために来院した人に対して、Googleマップの口コミで星5または星4を投稿することを条件に接種費用の割引を行なっていました。
これでは、クリニックの口コミに投稿された星5や星4が事業者(医療法人やクリニック)によるものであることが消費者にはわかりません。
口コミに「PR」と表記するわけにもいかないでしょう。ですのでもう、対価を提供して口コミを書いてもらうことは「ステマ規制違反」になると覚えておきましょう。
No. 1表示で景表法違反:イモトのWi-Fiに措置命令
エクスコムグローバル株式会社が提供する「イモトのWi-Fi」モバイルルータレンタルサービスの広告や自社ウェブサイトにおいて、客観的な調査に基づかないNo.1表示をしていました。
お客様満足度・海外旅行者が選ぶ・顧客対応満足度、の3項目について、実際に利用した人かどうかではなく、特定の9業者とのウェブサイトの印象を比較して見てもらった人に回答を得た調査で、得た結果も正確かつ適正に引用していませんでした。
そもそも、サイトのイメージ調査をサービス満足度として表現するのは、かなり無理がありますね。
No. 1表示で景表法違反:オンライン学習指導に措置命令と課徴金
どりどり株式会社バンザンが提供する「メガスタ高校生」「メガスタ医学部」「メガスタ中学生」「メガスタ私立」「メガスタ小学生」と称するオンライン個別学種指導について、客観的な調査に基づかないNo.1表示をしていました。
利用者満足度・口コミ人気度・AO・推薦入試にお勧め出来る、の3項目について、前述同様サイトのイメージ調査をサービス満足度として表現していた事例です。
そして、「メガスタ高校生」「メガスタ中学生」「メガスタ私立」については課徴金6,346万円の納付命令が課されています。
「2020年3〜4月実施;サイトのイメージ調査」の表記はされていましたが、「利用者満足度第1位」をうたっており、利用者の満足度であると誤認させる意図を強く感じてしまいます。
追記をしても言い逃れにならなかった、という事例です。
消費者庁が警告「No. 1調査行いませんか?」調査リサーチ会社からの営業
令和5年度の景品表示法違反事件で行政処分を受けた事業者の数は44事業者で、そのうちNo. 1表示が関係するものは13事業者。全体の約3割を占めています。
これらの事件の中で、調査リサーチ会社などから「No. 1調査を行いませんか?」と持ちかけられたケースが見つかっているそうです。
売れているイメージを表現しやすく訴求力も高まることから、昨今のウェブマーケティングにおいてもNo. 1表示はよく使われています。
しかし、いち事業者がなんらかのカテゴリで1位を取ることは容易いものではありません。
そこで調査リサーチ会社が「No.1や高い満足度などの%数値」を取ることを目的としてアンケートなどを実施し得た結果を称号として使う手法があります。いわゆる称号マーケティングと呼ばれるものです。
実際には、消費者の利用経験の有無を確認することなく、事業者のウェブサイトなどのURLを提示し、商品やサービスの「イメージを問う」調査であることが大変多く、消費者に誤解を与えると問題になっています。
下記のような表記がなされるなら、景品表示法違反となる可能性が高いです。
「サイトのイメージ調査」
「サービス情報を閲覧した上でのウェブ上イメージ調査」
No. 1表示は、表示主体者(広告主)の責任です
調査リサーチ会社に依頼する場合は、表示に見合う根拠があるか確認の徹底をすることが重要です。仮にずさんな調査をした調査リサーチ会社に責任があるとしても、景品表示法違反の処分の対象は広告主です。
ビジネスにも大きなダメージになります。うかつに手を出さないようにしましょう。
まとめ
他社がやっているから自社も、と競うように広告表現を過度にしたばかりに、景品表示法違反で行政処分をされてしまっては本末転倒です。
うそ・大げさ・紛らわしいなどハイリスクな表現は避けて、商品・サービスの価値を誠実に伝えることを忘れないでいただきたいと思います。
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Web Aqua合同会社では、薬機法・景表法対策も含めたSEOマーケティングを行なっております。広告表現に不安のある方はご相談ください。
執筆者プロフィール:
日向 凛 (ひゅうが りん) / Wix公式パートナー Web Aqua(ウェブ・アクア)
ノーコード・無料でHPがつくれる「Wix」公式のアンバサダーとして活躍している日向アドバイザー。薬機法・景表法対策にも注力しており、薬機法・景表法をふまえたSEO/SNS/ネット集客の支援を得意としています。
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