中小企業向け資金繰り支援の最新情報【2024年7月以降の情報】

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

国(中小企業庁など)は2024年6月、金融機関に対し、中小企業向けの資金繰りについて、コロナ禍における支援策からの転換を要請しました。そこで当記事では、7月以降も存続する中小企業向け資金繰り支援と、6月末で終了した支援を紹介します。

なお、当記事における「年」はすべて2024年です。

今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します

コロナ資金繰り支援について

まずは終了したコロナ資金繰り支援と、継続中の支援について紹介します。

コロナセーフティネット保証4号とコロナ借換保証は終了

6月で終了した支援は、コロナセーフティネット保証4号とコロナ借換保証です。それぞれの内容は以下のとおりです。すでに終わった制度のため、簡潔に紹介します。

■コロナセーフティネット保証4号の内容

突発的事由により経営に支障が生じた中小企業者への資金供給を図るため、国が必要と認めた場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証します。

■コロナ借換保証の内容

コロナの影響の長期化や物価高など、中小企業に対する支援が必要な状況を鑑み、中小企業者が、金融機関と経営行動計画書を作成したうえで支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる支援を行っていました。

なお、コロナ借換保証については、能登半島地震の影響が残る地域は継続されます。

セーフティネット保証4号の概要

小口零細企業保証は継続

小口零細企業保証は、債務保証が責任共有制度の対象外となったうえで融資が受けられる制度です。7月以降も継続されるため、くわしく紹介します。

対象

小口零細企業保証の対象になるのは、従業員数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の小規模企業者です。

しくみ

責任共有制度は、信用保証協会と金融機関が連携して融資をおこなう制度ですが、金融機関の審査が厳しくなる傾向があります。そこで小口零細企業保証では、責任共有制度の対象外とすることで、小規模企業者が融資を受けやすくしています。

支援内容

小口零細企業保証の支援内容を箇条書きで紹介します。なお内容は都道府県によって多少異なります。

  • 融資限度額:全国小口と小口は2,000万円、小口つなぎは300万円
  • 対象資金:事業資金
  • 保証割合:100%
  • 融資期間:全国小口は10年以内など(貸付の種類により異なる)、小口は運転資金7年以内、設備資金10年以内、小口つなぎは2年以内
  • 融資利率:全国小口は金融機関所定の利率、小口と小口つなぎは固定金利(1.9~2.5%以内)または変動金利から選択

担保は原則不要ですが、連帯保証人は、借り手が法人と組合の場合は必要となる場合があります。借り手が個人事業主の場合は、原則連帯保証人が不要です。

小口零細企業保証制度

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コロナ禍からの経営改善・再生を図るための資金繰り支援について

コロナ禍からの経営改善・再生を図るための資金繰り支援としておこなわれている経営改善サポート保証(コロナ対応)と新型コロナ対策資本性劣後ローンは12月末まで延長されます。それぞれの内容を紹介します。

経営改善サポート保証(コロナ対応)は12月末まで

経営改善サポート保証(コロナ対応)は、中小企業が経営改善や事業再生を実行するために必要な資金の調達を支援する制度です。

対象

経営改善サポート保証(コロナ対応)の対象は中小企業または小規模事業者です。さらに次のいずれかの要件をクリアする必要があります。

  • 経営サポート会議や中小企業活性化協議会の支援を受けて経営改善・再生計画を作成する
  • 認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業で策定を支援した事業再生計画を作成し、かつ、全債権者の合意を得ている

しくみ

経営改善サポート保証(コロナ対応)では、まず中小企業・小規模事業者が経営改善・再生計画または事業再生計画を実行するなかで、金融機関から融資を受けます。この融資を、信用保証協会が保証します。

なお、中小企業・小規模事業者は計画実行の進捗状況などを、金融機関に四半期ごとに報告することが必要です。また、金融機関は年1回、信用保証協会に報告します。

支援内容

経営改善サポート保証(コロナ対応)の支援内容を箇条書きで紹介します。

  • 保証限度額:2億8,000万円
  • 保証割合:責任共有保証(80%保証)ただし、100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換は100%保証
  • 保証料率:0.2%
  • 金利:金融機関所定
  • 保証期間:15年以内
  • 据置期間:5年以内

経営改善サポート保証(コロナ対応)の制度概要

新型コロナ対策資本性劣後ローンも12月末まで

新型コロナ対策資本性劣後ローンは日本政策金融公庫がおこなっている支援です。正式名称は、新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付となります。

コロナ禍のなかで事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。

なお、資本性資金とは資本とみなすことができる資金の融資のことで、負債にカウントされません。

劣後ローンとは、返済の優先順位が一般債権より低い無担保の貸出債権のことであり、劣後は後回しという意味です。

対象

新型コロナ対策資本性劣後ローンの対象になるのは、次のいずれかに該当する事業者です。

  • J-Startupプログラムに選定された事業者、または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けて事業の成長を図る事業者
  • 中小企業活性化協議会の関与のもとで事業の再生をおこなう事業者、または中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生をおこなう事業者
  • 上記の2つに該当せず、事業計画書を策定し金融機関の支援が受けられる事業者

しくみ

新型コロナ対策資本性劣後ローンは、日本政策金融公庫が対象となる事業者に、無担保、無保証人で直接貸し付けをおこないます。このローンの債務は、金融検査上で自己資本とみなされます。

支援内容

新型コロナ対策資本性劣後ローンの支援内容は以下のとおりです。

  • 対象資金:設備投資資金、長期運転資金
  • 融資限度額:15億円
  • 返済期間:5年1カ月、7年、10年、15年、20年のいずれか
  • 利率:融資後3年は0.5%。それ以降は0.5~2.95%

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)|日本政策金融公庫

円高にともなう資材費の高騰などの対策

円高にともなう資材費の高騰などの対策として、日本政策金融公庫がおこなっているセーフティネット貸付は12月まで継続されます。なお、正式名称は経営環境変化対応資金です。

セーフティネット貸付は12月末まで

セーフティネット貸付は、社会的、経済的環境の変化などにより売上を減らしているものの、回復が見込まれる中小企業者を支援するためにおこなう融資です。

なお政府や日本政策金融公庫は「社会的、経済的環境の変化」として、以下を想定しています。

  • 円高による資材費の高騰
  • 原油価格上昇による原材料・エネルギーコスト増
  • ウクライナ情勢の影響
  • ALPS処理水処分による風評の影響

などを想定しています。

対象

セーフティネット貸付の対象となるのは次のいずれかに該当する事業者です。

  • 最近の決算期における売上高が前期または前々期より5%以上減少している
  • 最近3カ月の売上高が前年同期または前々年同期より5%以上減少し、かつ、今後も売上減少が見込まれる
  • 最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期より悪化している
  • 最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化などにより0.1カ月以上悪化している
  • 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしている、またはきたすおそれがある
  • 最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金および任意積立金などの合計額を上回る繰越欠損金を有している
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上ある

しくみ

セーフティネット貸付は日本政策金融公庫が直接貸し付けをおこないます。なお、担保と経営者の個人保証が必要になる場合があります。

支援内容

セーフティネット貸付の支援内容は以下のとおりです。

  • 対象資金:企業維持上緊急に必要な設備資金および経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金
  • 融資限度額:7億2,000万円
  • 返済期間:設備資金は15年以内、運転資金は8年以内
  • 利率:基準利率(1.5~2.3%)※長期運転資金は上限2.5%

原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響などにより、資金繰りに著しい支障をきたしている場合には、利率が基準利率から0.4%ポイントマイナス(上限2.5%)されます。

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

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国がコロナ支援策の転換を図った理由と今後の支援

国が中小企業向けの資金繰りについて、コロナ禍での支援策からの転換を図ったのは、社会経済活動の正常化が進んだと判断したからです。そこで各種資金繰り支援策を、コロナ前の水準に戻すことにしました。しかし、いまだに支援が必要な場合もあるため、一部については延長を決定したわけです。

国は、今後も資材費の価格上昇や人手不足、日本銀行の金融政策の見直しなどの影響により、事業者が資金繰りに苦しむことを想定しています。そのため金融機関などに「引き続き事業者に最大限寄り添ったきめ細かな支援」を要請しています。その内容は次のとおりです。

■国による金融機関への要請内容

  • 融資の判断では、事業者の決算状況や借入状況、条件変更の有無のみで機械的・硬直的に判断せず、事業の特性や支援施策の実施見込みも踏まえて、経営改善や事業再生につながるよう丁寧かつ親身に対応することを要請する
  • 返済期間や据置期間が到来する既存の債務の条件変更や借換について、申込みを断念させるような対応を取らないよう要請する
  • コロナ融資の借換などを通じて資金繰り支援をおこなうよう要請する
  • 事業者が抱える課題解決に向けたコンサルティング機能を発揮し、経営改善・再生支援に努めるよう要請する
  • 資本性資金の供給も活用した事業者の成長・再生を後押しするため、中小企業基盤整備機構が出資するファンドの組成・活用を検討するよう要請する
  • 事業再生情報ネットワークを活用した支援をおこなうよう要請する

コロナ支援策の転換はおこなうものの、支援じたいは転換後もしっかりとおこなっていく姿勢が見て取れる内容となっています。

次の章では、事業再生情報ネットワークについて解説します。

https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240607002/20240607002-2.pdf

事業再生情報ネットワークとは

6月から始まった国の事業再生情報ネットワークは、関係省庁が連携して事業者の再生支援を強化する「再生支援の総合的対策」の一環で運用されています。

再生可能性の高い中小企業の情報を省庁と金融機関などで共有する

事業再生情報ネットワークの目的は、再生可能性の高い中小企業の情報を、以下の省庁や金融機関などの間で伝達・共有することです。

  • 中小企業活性化協議会
  • 中小企業庁
  • 金融庁・財務局
  • 厚生労働省
  • 国税庁・税務署
  • 日本年金機構・年金事務所
  • 官民金融機関
  • 信用保証協会

公租公課の悩みも同時に対応する

事業再生情報ネットワークでは、事業再生だけでなく、公租公課の確実な納付も目指します。公租公課とは、法人税、所得税、住民税、社会保険料などのことです。

事業再生と公租公課の納付は密接な関係にあります。たとえば、増加傾向が見られる「公租公課滞納倒産」とは、公租公課を納付できなかったり、滞納によって差し押さえられたりして経営に行き詰まり倒産することです。

そこで国は、事業者の事業再生と同時に公租公課の悩みにも対応できるようにしました。

税務署や年金事務所も再生可能性の高い中小企業の情報を得ることができれば、公租公課の納付計画を策定できます。また、金融機関や信用保証協会が再生可能性の高い中小企業の情報を得ることができれば、支援の判断や決定ができます。

つまり、事業再生も公租公課の納付も同時に可能となるのです。

なお、金融庁はこれまで設置していた「新型コロナウイルスに関する相談ダイヤル」を廃止し、新たに「経営改善・事業再生支援の取り組みに関する相談窓口」を設置しました。事業再生情報ネットワークに関する事業者からの相談も、この相談窓口で受け付けます。

事業再生情報ネットワークの運用開始

「公租公課滞納」倒産動向調査(2023年度)

資金繰り支援の相談はドリームゲートへ

コロナ関連の資金繰り支援策の転換に、不安を覚える経営者もいるでしょう。しかし国の説明によれば、支援の内容はコロナ前に戻るだけであり、決して「手薄になる」わけではないようです。

また、一部のコロナ関連の資金繰り支援策は12月まで実施しているため、検討している経営者は早目に動いたほうがよいでしょう。

資金繰りに困ったら、ぜひドリームゲートの専門家にご相談ください。ドリームゲートには、融資や金融サービスの専門家が数多く在籍しています。初回のメール相談は無料です。

執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局

ドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。
運営:株式会社プロジェクトニッポン
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