コロナ不況における税金対策「消費税」納税を回避する新事業のはじめかた

この記事はに専門家 によって監修されました。

新型コロナウィルスの影響により、売上の低迷が続いている状況の事業者様が多いことは、心苦しい限りです。

経済の影響が続いている中で、苦慮しなければならない対策の1つとして、消費税の納付があります。

消費税の申告納付義務は、2年前(2期前)の課税売上が1,000万円を超えている場合に発生するため、今年がコロナ禍の影響で売上減、利益減となった場合でも、消費税を払わなければいけない事業者が多い状況と思います。

国税庁もコロナ禍の対策として、消費税の申告も含めた申告期限と納付期限の延長が柔軟に実施されています。コロナ専用の納税猶予の申請制度も設けられ、最大1年間の納税猶予を受けられるようになっています。

ただし、上記のような種々の延長制度が設けられているものの、納税義務自体がなくなるわけではなく、来年・再来年などに納税することになった場合、来期以降の消費税の納税期限と重なる可能性もあり、また返済猶予を受けているコロナ融資を受けている場合、その返済が開始される時期とも重なり、長期的な資金繰り難が懸念されます。

そのため、今後の対策の1つとして、消費税の納税対策も念頭に踏まえ、法律に即した範囲での節税対策のひとつをご紹介します。

業種ごとに別法人とすることで、対策になる?

近年コロナ禍での廃業に伴い小規模M&Aの取引が増加傾向です。もし既存の法人または個人事業の業種とは別の業種をM&Aにて事業取得する場合、消費税対策として別法人にて開業するなどの方法が考えられます。

これは、現行の消費税法においては、2年前または2期前の売上が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されるからです。

そのため、別業種を別法人として開業すると、2年前または2期前の売上は0円のため、原則、消費税の納税義務者とはなりません。開業2年目または2期目の場合も、その2年前または2期前の売上も0円となり、原則消費税の納税義務者とならないのです(人件費や設立時の資本金などの要件によって1年目または2年目から消費税が課税されるケースもありますので、詳細は税理士など専門家にご相談下さい。)。

結果、業種が異なる場合、法人を別人格にすることも管理経営上、妥当な経済取引と判断されます。この方法は、M&Aのみならず、既存業種とは別の事業を始める場合も、消費税対策として活用できるものと思われます。

一方、同じ業種なのに別法人として開業すると、租税回避行為とみなされて、税務署に指摘される可能性がありますので、ご留意ください。

新事業で消費税の対策ができるケース

既存法人A 法人存続年数20年・常に年間売上1億円前後

  • 2020年度・・・・・・消費税納税義務有
  • 2021年度・・・・・・消費税納税義務有
  • 2022年度・・・・・・消費税納税義務有

既存法人Aの代表者が、2020年に新事業を始めるまたはM&Aにより取得する場合

(パターン1)

新事業用法人B…常に年間売上2,000万円前後・資本金500万円・半年分の人件費1000万円以下

  • 2020年度・・・・・・消費税納税義務無し
  • 2021年度・・・・・・消費税納税義務無し
  • 2022年度・・・・・・消費税納税義務有(簡易課税制度は適用可能)

(パターン2)

新事業用法人C…常に年間売上1000万円以下・資本金500万円・半年分の人件費1000万円以下

  • 2020年度・・・・・・消費税納税義務無し
  • 2021年度・・・・・・消費税納税義務無し
  • 2022年度・・・・・・消費税納税義務無し

上記の通り、現行の消費税法においては、新事業法人Cは常に消費税の納税義務者とならない可能性があります。

また、新事業法人Bにおいても、3期目から消費税の納税義務が発生しますが、売上が常に5,000万円以下の場合、本則の消費税計算方法ではなく、売上をベースとして計算する簡易課税という消費税の計算方法を選択することができ、業種によっては簡易課税制度を活用することで消費税の納税額が大きく軽減できるケースがあります。

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まとめ

さいごに、別法人を設立する際は、租税回避と認定されないよう、業種の相違や法人の実態を確保する必要があります。また現行では売上要件、資本金要件、人件費要件により免税となるケースがありますが、今後消費税法の改正可能性などもあるため、実際に検討する際は税理士など専門家にご相談ください。

執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 加賀谷豪(税理士、ファイナンシャルプランナー)
税理士加賀谷豪事務所

1981年 北海道札幌市生まれ
同志社大学卒業後、税理士事務所業界経験12年の内、起業者の税務顧問をメインとして携わる中で、より起業支援に特化した研修、勉強会などのサービス提供を目的として、平成26年に株式会社ピクシスを設立。マーケティング戦略・ネット集客に係るプランニングにより、売上のビジョンを明確化するという目的と、それによる充実した事業計画を作成活用することで、融資対策につながるご提案を目的とした起業者向け勉強会を継続的に行っている。平成28年に税理士登録とともに、税理士法人アクシオンを設立

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ドリームゲートアドバイザー 加賀谷 豪氏

 

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