現在、緊急事態宣言が各都道府県において次々発出され、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、収束への道はまだ不透明です。 そのような状況下で、事業再構築補助金の第3回公募が、令和3年7月30日から開始されました。
今までの2回から大きく公募要領が変更された点があり、要件が緩和され、間口が広がったといえます。 特に注目すべき点としては「最低賃金枠」だといえます。最低賃金枠は他の枠と比較すると、採択率が高くなることが予想されますので、要件に当てはまる方は通常枠との補助金の上限額の違いを確認の上で積極的に利用を検討するのが良いでしょう。
第3回公募で新設された「最低賃金枠」の概要と、利用する上でのポイントを解説します。
- 目次 -
事業再構築補助金における第3回公募での主な変更点
今回の公募では、以下の3つが大きな変更点といえます。
- 通常枠において、従業員数に応じた補助金額の設定
- 売上高減少要件の内容変更
- 「最低賃金枠」と「大規模賃金引上枠」の創設
通常枠において、従業員数に応じた補助金額の設定
ここでいう従業員数は中小企業基本法上に「常時使用する従業員」をいい、日雇い・2か月以内の短期雇用、または4か月以内の季節雇用の従業員、試用期間中の従業員は含まれないので、ご注意ください。
新たに設定された通常枠の補助金額
従業員数 | 補助金額 |
---|---|
20人以下 | 100万円~4,000万円 |
21~50人 | 100万円~6,000万円 |
51人以上 | 100万円~8,000万円 |
51人以上の従業員数がいる事業者にとっては上限が6,000万円から8,000万円に引き上げられました。
売上高減少要件の内容変更
売上高減少要件
2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること
第3回公募要領より引用
売上高10%減少要件の対象期間が2020年10月以降から2020年4月以降に拡大されました。期間が伸びたことで、以前は対象外であった方も対象となりえます。
また、売上高の代わりに付加価値額(※)を用いることができるようになりました。
付加価値額が用いることで、売上額は回復しているが、利益として出ていない場合にも要件を満たす可能性があります。
※付加価値額とは
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
付加価値額を利用する場合
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること
第3回公募要領より引用
「最低賃金枠」と「大規模賃金引上枠」の創設
「大規模賃金引上枠」は、従業員数101人以上の事業者が対象であり、150社限定(すべての公募の合計)で創設されました。
最低賃金の引上げに伴い、従業員数が多い事業者に配慮され、補助上限も1億円となっています。毎年定期的に雇用をしている事業者であれば、検討するのがよいと思いますが、従業員数を増加させることができなかった際には補助金の返還もありうるため、ハードルとしては高いといえます。
他にも見直すことが明記されていた事前着手制度が継続されたことも変更点ですが、今回は「最低賃金枠」の創設に注目して説明します。
参考:事業再構築補助金のリーフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/jigyo_saikoutiku.pdf?0802
参考:事業再構築補助金 公募要領(第3回)
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo003.pdf
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事業再構築補助金の最低賃金枠とは
最低賃金枠は「最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援」です。
最低賃金が秋以降に28~32円引き上げられることになり、従業員を雇用している事業者の中にはさらなる困窮が予想されるでしょう。
そのため、第3回公募で従業員数に応じた補助上限の引上げ、大規模賃金引上枠・最低賃金枠の創設がされたと思われます。
「最低賃金枠」は、加点措置を行い、緊急事態宣言特別枠に比べて採択率において優遇されます
第3回公募要領より引用
と記載があるように優遇措置があり、どれほどの優遇がされるかは不明ですが、採択率が高くなることが予想されます。
補助金額
従業員数 | 補助金額 |
---|---|
5人以下 | 100万円~500万円 |
6~20人 | 100万円~1,000万円 |
21人以上 | 100万円~1,500万円 |
補助率
- 中小企業者等:3/4
- 中堅企業等:2/3
最低賃金要件
2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること
第3回公募要領より引用
注意点としては、給与水準が高いと最低賃金枠が利用できないという点です。
従業員数が20名の事業者(東京)だとすると、現在東京の最低賃金時間額は1,013円となっていますので、2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上1,043円以内で雇用している従業員数が2人(20人の10%)以上いることが要件です。
地域別の最低賃金は下記厚生労働省のホームページで確認することができますので、ご注意ください。
地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
「最低賃金枠」の申し込みに必要な書類
- 事業計画書
- 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
- コロナ以前に比べて売上高(付加価値額)が減少したことを示す書類
- 決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(NPO法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)
- ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報
上記通常枠を含めた事業再構築補助金の申し込みに必要な書類に加えて、最低賃金枠の場合は以下2つの書類が追加で必要です。
- 最低賃金確認書
- 賃金台帳の写し
最低賃金確認書
※指定のエクセルフォーマットに入力し、提出します。
ダウンロード資料|事業再構築補助金特設サイト:
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/download.php
賃金台帳の写し
※最低賃金要件の対象となる3か月分、最低賃金+30円以内の従業員全てがわかる賃金台帳(又はそれに相当する書類)を提出します。
事業再構築補助金の最低賃金枠を利用する上での3つのポイント
- 最低賃金枠であっても、3つの要件(①売上高減少、➁事業再構築・認定支援機関、③付加価値額の要件)を満たさなければならない
- 新設枠で不採択となっても、通常枠で再審査される
- 一度交付決定を受けた事業者は、新設された「大規模賃金引上枠」及び「最低賃金枠」含め再度申請できない
1、最低賃金枠であっても、3つの必須申請要件(①売上高減少、➁認定支援機関・事業再構築要件、③付加価値額の要件)を満たさなければならない
最低賃金枠は、最低賃金要件はもちろんですが、下記3つの必須要件も当然満たす必要があります。
①売上減少要件
2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること
事業再構築補助金のリーフレットより引用
➁認定支援機関・事業再構築要件
事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む
事業再構築補助金のリーフレットより引用
③付加価値額要件
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成
事業再構築補助金のリーフレットより引用
2、新設枠で不採択となっても、通常枠で再審査される
新設された枠で申請したが不採択となってしまった場合であっても、特に手続きをすることなく、通常枠にスライドされて再度審査されます。
そのため、結果として通常枠で採択される場合がありえます。
3、一度交付決定を受けた事業者は、新設された「大規模賃金引上枠」及び「最低賃金枠」含め再度申請できない
第1回公募、第2回公募で採択された事業者は、今回新設された大規模賃金引上枠」及び「最低賃金枠」に再度申請することはできません。
また、弊社に事業再構築補助金の問い合わせをいただく中で、質問が多かった内容が今回の公募要領で明示されていました。特定の個人が複数の会社の各議決権を50%超保有する場合、複数の会社は同一法人とみなされますので、すでに一つの会社で事業再構築補助金の採択を受けている場合、議決権を50%超保有している他の会社では申請することができませんので、ご注意ください。
親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。
第3回公募要領より引用
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まとめ
第3回公募の申請受付が8/30に開始され、締め切りは9/21(火)18:00です。また、公募要領に「申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対しては、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することを可能とします。」との記載がされており、書類の不備で審査まで進めない事業者を減らすための救済措置が取られるようになっています。
そのため、全体の採択率にも影響してくる可能性も考えられますので、事業再構築補助金に申し込みを検討されている方は変更点を含めた公募要領をしっかりと理解し、採択を目指しましょう。
なお、当社株式会社SoLaboも認定経営革新等支援機関として登録しており、事業再構築補助金のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 村野 智範
(むらの とものり) /株式会社SoLabo
資金調達支援を専門に取り扱う株式会社SoLabo(ソラボ)にて2,400件以上の融資実績を基に経営者の資金調達をサポート。
トップコンサルタントとして毎月30件以上の資金調達支援を実施。これまでに400件以上の経営者をサポートして参りました。創業者からベテラン経営者まで、事業をどう続けていくのか、中長期を視野に入れたアドバイスをいたします。
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