「はじめての確定申告、何から手をつけたらいいか分からない」
「副業収入を申告する基準が知りたい」
確定申告の時期が近付いてきて、やり方が分からずこのように困っている人も多いのではないでしょうか。実は、確定申告はやり方さえ間違えなければそれほど難しい手続きではありません。
この記事では、数多くのビジネスを伴走支援してきたドリームゲートがかんたんに確定申告をする方法をお伝えします。確定申告の基本から副業の申告、青色申告の方法まで解説していますので、最後まで読めば確定申告の悩みを解決できるでしょう。
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確定申告とは?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの間に発生した所得の総額と、そこから算出される所得税額を確定して納税する手続きのことです。申告期限までに確定申告書を作成して、管轄の税務署に提出する必要があります。
源泉徴収や予定納税などで納税を行っている場合も、確定申告を行って過不足額を清算することになります。納税しすぎている金額があれば、確定申告によって還付を受けることが可能です。
2021年分の確定申告の期間は、2022年2月16日(水)~3月15日(火)
確定申告には申告期限が定められており、必ず指定の期間内に申告を行わなければなりません。2021年分の所得の確定申告は、2022年2月16日(水)〜3月15日(火)が申告期間となっています。
国税庁の確定申告特集サイトでは、確定申告で疑問を持ちやすいポイントの解説やリンク集が紹介されています。確定申告の事務手続きで困ったことがあれば、まずはこちらのサイトを参照してみましょう。
上記サイト上でも紹介されていますが、国税庁が提供する「確定申告書作成コーナー」というシステムがとても便利です。はじめて自分で確定申告をおこなう人は、ぜひこのシステムを活用してください。画面上の指示にしたがって入力を進めればかんたんに確定申告書を作成でき、作成データを使ってオンライン上で申告するか、印刷したものを確定申告会場に持ちこむことも可能です。
スマホやパソコンを使って確定申告が可能
確定申告はスマホやパソコンを使うことで、申告会場に行かなくても完結させられます。マイナンバーカードを持っていない場合は一度税務署に赴いて本人確認を済ませる必要がありますが、マイナンバーカードを持っている場合はオンラインで申告から還付・納税まで一連の手続きが可能です。
オンラインでの確定申告にはe-Taxという国税庁のシステムを使用します。
期限内に確定申告をしないとペナルティあり
確定申告には期限が定められており、今年の申告期間は2022年2月16日(水)~3月15日(火)となっています。この期間に確定申告を済ませないとペナルティがかかるので注意してください。具体的には「無申告加算税」と「延滞税」という罰則的意味合いをもつ税金が課されます。いずれも通常の納税額に上乗せして支払うことになります。
確定申告と年末調整の違い
確定申告とは、1年間に発生したすべての所得金額から所得税を算出して納税する手続きです。
年末調整とは、会社員として給与を受け取っている人が行う手続きです。源泉徴収で予定納税額があらかじめ徴収され、年末に1年間の所得が確定した時点で正確な納税額との差額を清算する制度をいいます。所得が給与のみで、住宅ローン控除(初年度)や医療費控除もない人は確定申告の必要がありません。そのため、会社員の中にはこれまで確定申告に縁がなかったという人も多いでしょう。
年末調整の対象とならない控除がある場合、ダブルワークや副業をしている場合などは、メインの1社で年末調整を受けた後さらに自分で確定申告をする必要があります。年末調整か確定申告のどちらかを選ぶわけではないことにご注意ください。
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個人事業主・フリーランスの確定申告は、「青色申告」がおすすめ
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。青色申告には日々の取引を記録した帳簿が必要となるため白色申告より手間がかかりますが、経費として処理できるものが増えるため、税金を安くすることが可能です。
取引を記録することで経理や決算の勉強にもなるので、個人事業主やフリーランス、これから起業する人には青色申告がおすすめです。
青色申告の主なメリット4つ
青色申告で得られるメリットには大きく4つあります。くわしく見ていきましょう。
1.青色申告特有の控除を受けられる
青色申告には特有の控除があり、これらは白色申告だと受けられないものです。
- 基礎控除額(最大) 48万円
- 青色申告特別控除額 55万円
- e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存で10万円控除
所定の条件下で青色申告するだけで最大113万円の控除が受けられるのは青色申告を選ぶ最大のメリットと言えるでしょう。
2.赤字を3年間繰り越せる
青色申告では、赤字になった金額を3年間持ち越すことが可能です。たとえば1年目で100万円の赤字になり、2年目は100万円の黒字になった場合、2年目の黒字は1年目から繰り越した赤字の100万円と相殺できるため納税額は0円となります。
参考:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除(国税庁)
3.家族への給与を経費にできる
15歳以上の配偶者や家族が事業に専従している場合、家族あての給与も経費として処理できます。ただし、その年の3月15日までに、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除(国税庁)
4.自宅がオフィスなら、水道光熱費も経費にできる
自宅をオフィスにしている場合は、事業に使った分の水道光熱費も経費計上が可能です。ただし、生活部分と事業部分を区分する合理的な根拠が必要となることには留意してください。
そのほかのメリット
上記の4点以外にも、減価償却費、貸倒引当金、棚卸資産などにかかる費用を経費として計上できます。毎日帳簿をつけるという手間はかかりますが、結果として非常に大きな節税効果が得られることが分かったのではないでしょうか。
青色申告の注意点
青色申告する際の注意点をまとめました。青色申告を検討している人は早めに目を通しておきましょう。
事前に「青色申告承認申請書」を提出しなければならない
青色申告するには、事前に「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出しておく必要があります。これから開業する人は、開業届と同時に提出しておくとよいでしょう。
提出期限はその年の3月15日までとなっているため、確定申告直前になって「やっぱり青色申告にしよう」と思っても間に合いません。その場合は翌年からの青色申告となります。
複式簿記で記帳する必要がある
青色申告特別控除の55万円を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける必要があります。簿記には「簡易簿記」と「複式簿記」の2種類がありますが、通常は複式簿記で記帳するケースが一般的です。
青色申告の記帳は、会計ソフトを使えばかんたん
青色申告に対応した記帳は「複式簿記」である必要があることは先ほど説明したとおりです。複式簿記で記帳するなら、オンラインで利用できる会計ソフトを使うと便利です。会計ソフトの定番「弥生会計オンライン」では、2年間使用料が無料になるキャンペーンを実施中。ぜひこのチャンスに、会計ソフトの利用を検討してみてください。
分からないことは税理士に相談・依頼しよう
「数字の管理は苦手」「自分で確定申告書を作れる自信がない」「忙しくて帳簿をつける暇がない」そんな人は、税理士に相談・依頼することをおすすめします。
自分で確定申告するよりコストはかかりますが、プロに依頼すれば手間を削減できるだけでなく間違いも防げます。経費にできる科目の見落としもなくなり、節税メリットを十分に受けられるでしょう。
税理士に依頼するメリットをくわしく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。
確定申告を税理士に任せるメリットを解説〜委託料を節約するコツも
経営サポートのプロが集まるドリームゲートには、確定申告の代行をしてくれる税理士が多数在籍しています。無料相談も可能ですので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
会社員でも確定申告が必要な人とは?
会社員は通常、勤務先で源泉徴収と年末調整が行われます。しかし、一定の条件下で確定申告が必要な場合もあります。どのような場合に確定申告が必要になるのか、申告漏れがないように確認してみましょう。
会社員の「20万円ルール」に該当する人
「会社員は給与以外の収入が20万円までなら確定申告しなくていい」という話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。会社員の場合、確定申告の要否を判断する基準に「給与以外の収入が20万円を超えるかどうか」というものがあります。
たとえば、次のような場合には確定申告が必要になります。
- 副業や株式投資などで、給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
- 2カ所以上から給与収入があり、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得と退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
このほかにも例外はありますが、基本的には上記2点を押さえておけばほとんどのケースをカバーできます。ただし、20万円ルールが適用されるのは「年末調整し所得が確定した給与所得者」のみです。フリーランスや自営業者は上記にあてはまらなくても確定申告が必要ですので注意してください。
参考:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)
20万円ルール以外に確定申告が必要なケース
20万円ルールに該当しなくても、税引前給与収入が2,000万円を超える人、退職金を受け取った人は確定申告する義務があります。
会社に知られないように副業を確定申告する方法
近年では会社員が副業することも珍しくなくなりましたが、会社が副業OKだとしても副業していることを知られたくない事情がある人もいることでしょう。しかし、副業からの収入が20万円を超えていて申告しないと脱税になってしまいます。会社もクライアントも副業分の申告はしてくれませんので、自分で申告しなければなりません。
確定申告を通して会社に通知が行かないようにする方法はかんたんです。申告書の第二表である「住民税に関する事項」の欄の「自分で納付」に〇をつければ、会社に通知は行かず、自宅に納付書が届きます。
上記の方法で会社に通知が行くことはなくなりますが、就業規則で副業が禁止されているのにもかかわらず副業していることが発覚した場合には、正当な解雇理由になります。副業する場合には必ず会社の就業規則を確認してからにしましょう。
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必須ではないが、確定申告をするとメリットがある人
確定申告の義務はないものの、申告すれば税還付を受けられるケースもあります。還付金額が少ない場合はあえて申告しない選択も可能ですが、まとまった還付が期待できる場合はぜひ確定申告して還付を受けましょう。
年の途中で退職した人
年の途中で退職して12/31時点で再就職していない場合には、元勤務先で行われる年末調整の対象外となり、源泉徴収によって所得税を納めすぎている可能性が高くなります。
年末調整では清算しきれない控除がある人
年末調整の対象にはならない税控除もあります。以下の所得控除・税額控除を受けたい場合には確定申告が必要です。
寄付金控除(ふるさと納税など)
ふるさと納税で「ワンストップ特例」を使っていない人は、還付を受けるために確定申告が必要です。
参考:寄付金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ(国税庁)
医療費控除
一定額以上の医療費がかかった人は医療費控除を受けられます。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、1年目のみ確定申告が必要です(2年目以降は年末調整の対象)。
まとめ
確定申告には難しいイメージを持つ人も多いかもしれませんが、国税庁の確定申告書等作成コーナーや令和3年分確定申告特集を活用すれば自分での申告も難しくありません。まずは確定申告書の作成からはじめてみましょう。
個人事業主や起業したばかりの人で青色申告を考えている場合は、会計ソフトや税理士への無料相談を活用すれば効率的に確定申告を完了できます。
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また、起業家支援のプロが集うドリームゲートには税理士アドバイザーが多数在籍しています。アドバイザーには無料相談も可能ですので、ひとりで悩まずにまずは専門家に無料相談してみましょう。