~定額減税の落とし穴~経営者は気を付けないと年末調整が大変に!?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: 加賀谷 豪

6月支給分の給与から「定額減税」が適用されました。給与所得者におきましては、給与明細に「定額減税」という新たな項目が設けられ、通常天引きされる所得税が控除されないという取り扱いがスタートしたと思われます。

この定額減税は、1人当たり原則3万円が控除されますが、控除対象配偶者1名につき3万円、扶養者1人あたり3万円と人数が増加するごとに控除額が増えることとなり、扶養家族人数次第ではかなり高額の控除となります。

一方で、今回初めて導入された制度であり、控除額を間違えてしまうと、結局年末調整時に高額の所得税徴収不足額が生じ、年末調整時に給与所得者から追加で所得税を預る可能性があり、一方で扶養計算の誤りで想定以上の所得税還付が必要となってしまう可能性など、今まで以上に給与計算実務に慎重を要する必要があると言えます。

今回は、定額減税の計算において間違えやすい内容をおさらいし、スムーズに年末調整が行えるよう準備していきたいと考えております。

定額減税における減税額3万円の加算は、配偶者の給与収入が103万円を少しでも超えてしまうと0円となってしまうため注意を!

今回の定額減税は、配偶者控除の対象者がいる場合、減税額に3万円をプラスしてよいことになっています。この際に気をつけることは、配偶者特別控除の対象者のみでは、減税額が1円にもならないということです。

No.1191配偶者控除|国税庁

No.1195配偶者特別控除|国税庁

上記リンクにあるように、通常の所得控除では、所得税の計算において配偶者控除は給与収入103万円まで一律で38万円の所得控除、それ以上の収入になると段階的に所得控除が少なくなっていく計算方法となっているため、配偶者の給与収入が103万円を超えても即控除がなくなるわけではありません。

一方定額減税の計算においては、配偶者特別控除では一切減税の対象とならないため、もし配偶者が勤めている中で、103万円を1円でも超えてしまうと、定額減税における3万円
の加算が一切なくなってしまう
ため、給与所得者が配偶者控除を予定して6月支給からの給与において減税計算し、最終的に配偶者控除の予定が配偶者特別控除になってしまうと、一気に年末調整の際に所得税再計算で当該給与所得者に追加納付の必要性が生じるかもしれないのです。

給与所得者の配偶者の収入につき、配偶者控除か配偶者特別控除かの判断が現時点で不明瞭である場合は、定額減税における3万円加算をしないでおいて給与計算をしたほうがよいかもしれません。

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扶養における減税の加算が、所得税における扶養控除の対象と異なる点に気を付けて!

定額減税の計算においては、扶養対象者が1名いるごとに3万円の減税があります。

一方で、所得税の計算における扶養控除は、16歳以上の扶養者でないと扶養控除とはなりません。

ここの違いが明確にわかっていない場合、定額減税の計算においても、16歳以上の扶養者のみを対象として定額減税の計算をしてしまうと、年末調整時にその間違えが判明した場合に、16歳以下の扶養者も含めて減税の計算をした上で、高額の所得税還付額が生じるかもしれません。

大切なことは、定額減税の計算においては所得税上の扶養控除とは別個で、16歳以下の扶養者も含めた扶養人数として管理し、減税額を計算管理することです。

これらの計算間違えなど確認を防ぐため、一度専門家などへのご相談もおすすめいたします。

執筆者プロフィール:ドリームゲートアドバイザー 加賀谷豪(税理士、ファイナンシャルプランナー)税理士加賀谷豪事務所

1981年 北海道札幌市生まれ
同志社大学卒業後、税理士事務所業界経験12年の内、起業者の税務顧問をメインとして携わる中で、より起業支援に特化した研修、勉強会などのサービス提供を目的として、平成26年に株式会社ピクシスを設立。マーケティング戦略・ネット集客に係るプランニングにより、売上のビジョンを明確化するという目的と、それによる充実した事業計画を作成活用することで、融資対策につながるご提案を目的とした起業者向け勉強会を継続的に行っている。平成28年に税理士登録とともに、税理士法人アクシオンを設立

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ドリームゲートアドバイザー 加賀谷 豪氏

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