コロナ禍で苦しむ飲食店向けの「令和4年度外食産業事業継続緊急支援事業のなかの業態転換等支援事業」をご存じですか?
これは、コロナ禍で売上高が減り、事業継続のために業態転換を行う飲食店に対する補助金です。補助金の額は最大1,000万円で、企業などの法人だけでなく個人事業主も対象となります。第1次公募はすでに始まっていて、締切は2022年8月1日です。対象事業の具体例なども含めて、公募概要を解説します。
- 目次 -
補助金の概要:コロナ禍で業態転換する取り組みを支援
農林水産省はこの補助金「業態転換等支援事業」の趣旨・概要について次のように説明しています(*1)。
新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換など(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリーなど)の取組を支援します。
この補助金は飲食店向けのコロナ禍経済対策であり、業態転換を支援するものです。
新メニューを開発したり、感染防止につながる食事の提供方法にしたり、テイクアウトやデリバリーを始めたりすれば補助金の対象事業になります。
*1:令和4年度外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業の公募について
公募期間は6月15日~8月1日、採択は9月初旬
今回の業態転換等支援事業は第1次公募で、公募期間は6月15日~8月1日(応募書類は17時必着)です。持ち込みでの提出は不可で、宅配便や書留などの発送履歴が追える方法にて送付となります。
補助金の採択は9月初旬を予定しており、補助金の対象になった飲食店は補助事業(業態転換などの事業)を2023年2月15日までに終わらせる必要があります。
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要件:誰が・どのような時に対象になるのか
補助金を受けるために満たさなければならない5つの要件や、対象となる事業の具体例、申請の際に必要となる共同事業者、補助対象経費などについてくわしく見ていきます。
対象となる事業の具体例
補助金を受けるには飲食店が業態転換をしなければなりません。農林水産省は業態転換の具体例として次の9つを挙げています。
- 感染症対策としてお一人様向けの業態に変える
- テイクアウトやデリバリー用のメニューを開発する
- 店舗内の食材の在庫を有効活用するために通販向けの商品を開発する
- 飲食店内の倉庫を改装してリモートワークが可能なサブスクモデルのカフェスペースにする
- 客が少ない曜日を休業日にして料理教室を開催する
- イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるための受渡窓口を設置する
- 冷蔵や冷凍の自動販売機を導入し従来の営業時間外にも商品を販売する
- 店舗での人気商品をECサイトで全国販売する
- 宅配弁当を開発して昼に周辺の企業などに配達する
これらの取り組みをそのまま実行してもよいですし、これらに類する取り組みも対象になります。
なお業態転換は、1)コロナ禍の拡大防止につながり、2)感染状況が厳しいなかでも事業継続を可能とするもの、でなければなりません。
対象飲食店が満たすべき5つの要件
この補助金の対象となる飲食店は「業態転換等事業実施者」と呼ばれ、その要件は次の5点になります。
■業態転換等事業実施者になる5要件(すべて満たすこと)
- 第三者認証制度の認証を取得している
- コロナ禍前(2019年12月31日)から申請時まで飲食店として事業活動をしている
- 2021年度の売上高が2019年度と比べて5%以上減少している
- 「資本金5千万円以下、または従業員数が50人以下」か「資本金の額または出資の総額が10億円未満の法人」のいずれかを満たす
- 同じ応募内容の他の補助金の交付対象者や交付候補者になっていない
複数店舗を経営している場合は、事業者単位での申請となります。
申請には必ず共同事業者が必要
この補助金は、飲食店(業態転換等事業実施者)だけでは申請できず、必ず共同事業者と一緒に申請しなければなりません。
共同事業者になりうるのは次の事業者です。
■共同事業者になりうる事業者
- コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者、資本関係にない他の飲食店
共同事業者は、業態転換による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画、実施内容の検討、実施、報告支援を行います。また、申請者が補助金の対象者となって補助事業(業態転換などの事業)に取り組んでいる間、助言やサポートなども行います。
申請に必要な事業計画書も、共同事業者と協力して作成することができます。共同事業者は申請者(飲食店経営者など)が自身で探さなければなりません。
補助額:最大1,000万円、補助率は1/2以内
補助額と補助率は次の通りです。
- 補助額:上限1,000万円、下限100万円(総事業費は200万円以上)
- 補助率:1/2以内
補助金の額は、事業計画の内容をもとに審査で決まります。
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補助対象経費:どのような経費に補助金を使うことができるのか
補助金の対象となる経費は以下のとおりで、いずれも補助事業で使うものに限られます。
- 建物費
事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫の建設・改修に要する経費など
- 機械装置・システム構築費
機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用の経費など
- 技術導入費
知的財産権導入の経費など
- 専門家派遣費
専門家に支払う経費など
- 運搬費
運搬料、宅配・郵送料など
- 外注費
加工や設計・デザイン・検査の一部を外注する場合の経費など
- 広告宣伝・販売促進費
広告(パンフレット、動画、写真)の作成、媒体掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用の経費など
- 研修費
教育訓練や講座受講の経費など
- その他の経費
補助事業を行うために必要と認められる上記に含まれない経費
- 委託費
特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費など
これらの経費に補助金を充てることができます。
問い合わせ先
この補助金制度は農林水産省の事業になりますが、申請の受付や審査などは株式会社日本能率協会コンサルティングが担当します。
連絡先などは以下のとおりです。
- 業態転換等支援事業専用ナビダイヤル:0570-067766 平日および土曜日 9:00~17:00
- 株式会社日本能率協会コンサルティング
- R4業態転換等支援事業 事務局
- 〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル7階
- Email:eat_jmac★jmac.co.jp(メール送信の際は★を@に置き換えてください。)
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農林水産省の「令和4年度外食産業事業継続緊急支援事業のなかの業態転換等支援事業」に興味を持たれた方は、ぜひドリームゲートの専門家に相談してみてください。
ドリームゲートには、補助金獲得のサポートを得意にする専門家が登録されていて、コロナ禍で苦境に立たされている飲食店をしっかりサポートします。
この補助金は厳しい状況を打開する業態転換のための資金になるはずです。ドリームゲートの専門家のサポートが頼りになります。
執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局
ドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。
運営:株式会社プロジェクトニッポン
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