フリーランス保護新法が2024年11月施行~企業とフリーランスが知っておくべきこと

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

2024年11月1日に、フリーランスとして働く人を保護するフリーランス保護新法が施行されます。

フリーランスは今まで口頭で受けていた発注を書面で受け取れるよう、企業に要請できます。

フリーランスに業務を委託する企業などは、取引条件を書面で明示したり、育児や介護と業務を両立できるように配慮したりしなければなりません。

当記事では、フリーランス保護新法の内容を解説したうえで、企業などがフリーランスに業務委託するときに注意すべき点をあわせて解説します。また、フリーランスが業務を受託する前に知っておくべきことも紹介するため、ぜひ参考にしてください。

フリーランス保護新法が定めていること

フリーランス保護新法の正式名は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」となります。

この法律の目的は、フリーランスと発注事業者の取引適正化と、フリーランスの働く環境の整備にあります。この2つを通じてフリーランスを保護していきます。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 | e-Gov 法令検索

用語の定義

この法律が適用される範囲は限定されています。適用範囲を正確に理解するには、用語を明確に理解しておく必要があります。そこでまずは、この法律が定める用語の定義を確認していきましょう。

フリーランスは、この法律のなかでは特定受託事業者と呼ばれています。これは1)業務委託の相手方である事業者で、2)従業員を使用していない、の2つの要件に合致する人のことです。当記事では、この条件に該当する人をフリーランスと呼びます。

フリーランスに業務委託をおこない、従業員を使用する企業などのことを、この法律では特定業務委託事業者と呼んでいます。当記事ではこれ以降、このような企業などを発注事業者と呼びます。

業務委託とは、発注事業者が事業のためにほかの事業者に物品の製造や情報成果物の作成、役務の提供を委託することです。

この法律の対象となる取引は、発注事業者からフリーランスへの業務委託であり、これを事業者間取引と呼びます。

参考:フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタート︕

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等)

フリーランスのカメラマンで解説してみる

フリーランスのカメラマンを例にとり、この法律の適用範囲を解説します。

従業員を使用していないフリーランスカメラマンが、企業から商品写真の撮影業務を受託した場合、この法律が適用されます。

しかしフリーランスカメラマンが、ある個人(消費者)から写真撮影を依頼されたら、そこに金銭の授受が発生しても、この法の適用外になります。なぜなら業務の依頼者が発注事業者ではないからです。つまり事業者間取引ではないため、この法律の適用を受けないのです。

また、フリーランスカメラマンが、自分の写真集を企業や消費者に販売したときも、この法律の適用外です。なぜならこの取引は売買であり、業務委託ではないからです。

取引状況に応じて発注事業者の義務が変わる

この法律はフリーランスを保護する法律です。しかし、その保護内容(発注事業者の義務)は取引状況に応じて変わります。

この法律が発注事業者に課した義務は7項目あり、想定している取引は3パターンあります。具体的な内容は、以下のとおりです。

■フリーランス保護新法が規定している発注事業者の義務項目

義務項目 内容
1:書面などによる取引条件の明示 業務委託をおこなったときには書面などで、ただちに次の取引条件を明示しなければならない。

  • 業務の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 発注事業者とフリーランスの名称
  • 業務委託をした日
  • 給付を受領する日、または役務提供を受ける日
  • 給付を受領する場所、または役務提供を受ける場所
  • 検査をおこなう場合は検査完了日
  • 現金以外の方法で報酬を支払う場合は支払方法に関する必要事項
2:報酬支払い期日の設定と、期日内の支払い 発注した物品などを受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
3:7つの禁止行為 フリーランスに対し、1カ月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならない。

  • 受領拒否
  • 報酬の減額
  • 返品
  • 買い叩き
  • 購入・利用の強制
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 不当な給付内容の変更・やり直し
4:募集情報の的確表示 広告などでフリーランスを募集するとき、次の義務が発生する。

  • 虚偽の表示や誤解を与える表示はしてはならない
  • 内容を正確かつ最新のものに保たなければならない
5:育児や介護などと業務の両立に対する配慮 6カ月以上の業務委託をおこなうときは、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申し出に応じて必要な配慮をしなければならない。
6:ハラスメント対策 フリーランスに対するハラスメント行為に関して、次の措置を講じなければならない。

  • ハラスメントをおこなってはならない旨の方針の明確化
  • その方針の周知と啓発
  • 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • ハラスメントへの事後の対応を、迅速かつ適切に実施すること
7:中途解除などの事前予告と、理由開示 6カ月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、次の対応が必要。

  • 原則、30日前までに予告しなければならない
  • 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示請求があった場合は開示しなければならない

■フリーランス保護新法が想定している取引パターンと義務項目

取引のパターン 義務項目(上記の表の番号)
すべての「フリーランスへの業務委託」 1
従業員を使用している発注事業者がフリーランスに業務委託をする 1、2、4、6
従業員を使用している発注事業者がフリーランスに、一定期間以上の業務委託をおこなう。なお「一定期間」は、3は1カ月、5、7は6カ月。 1、2、3、4、5、6、7

罰則

この法律には罰則があり、その内容は以下のとおりです。

■50万円以下の罰金

  • 公正取引委員会や厚生労働大臣による勧告を受けた者が、正当な理由がなく必要な措置を取らず、措置を取るよう命じられたにもかかわらず違反したとき
  • 中小企業庁長官や公正取引委員会の検査を拒んだとき
  • 厚生労働大臣が報告を求めたにもかかわらず報告をしなかったり、虚偽報告をしたりしたときや検査を拒んだとき

■20万円以下の過料

  • 厚生労働大臣が報告を求めたにもかかわらず報告をしなかったり、虚偽報告をしたりしたとき(講ずべき措置に関する場合)
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業務委託時の注意点

フリーランス保護新法の概要の解説は以上になります。ここからは、企業などの発注事業者が注意すべき点と、フリーランスが知っておくべきことをみていきます。

まずは、発注事業者の注意点を確認していきます。

7つの義務を守る

発注事業者は先ほど紹介した義務項目を果たさなければなりません。7つの義務を再掲します。

■発注事業者(企業など)の義務

  1. 書面などによる取引条件の明示
  2. 報酬の支払い期日を設定し、期日内に支払う
  3. 7つの禁止行為
  4. 募集情報を的確に表示する
  5. 育児や介護などと業務を両立できるよう配慮する
  6. ハラスメント対策
  7. 中途解除などを事前に予告して、理由を開示する

とくに1、3、4、6、7については政府がかなり具体的に「すべきこと」を明示しているため、発注事業者はそのとおりにおこなうことが求められます。

法制定の背景を知る

フリーランス保護新法を制定し、フリーランスを保護しなければならなくなったのは、フリーランスに関するトラブルが多発していることが背景に存在します。政府がおこなった令和3年の実態調査では、、フリーランスの4割が報酬不払いや支払い遅延を経験しています。さらに4割のフリーランスが、記載内容が不十分な発注書しか受け取っていないか、そもそも発注書を受け取っていません。

また関係行政機関には、フリーランスから、発注事業者によるハラスメントや働く環境に関する相談も多く寄せられています。

発注事業者は、これらの問題が法律を制定しなければならないほど深刻化していることを知り、その改善に努めるべきでしょう。

弱い立場にあるフリーランスには保護が必要

この法律は、発注事業者とフリーランスには交渉力や情報収集力に格差があることに着目しています。交渉力などに差があることによって、フリーランスが弱い立場になっているため、取引が適正におこなわれなかったり、働く環境が整備されなかったりしているのが現状です

そこで法律によってフリーランスを保護し、取引を適正化して働く環境を整備する必要があるわけです。

この法律の精神に照らし合わせると、発注事業者も「フリーランスは弱い立場にある」と認識して、フリーランスを守っていくようにすべきでしょう。

フリーランスが知っておくべきこと

続いて、フリーランスがこの法律について知っておくべきことを紹介します。

理解しやすいガイドライン

仕事を請ける前にこの法律について知っておくことをおすすめします。ただ、法律の条文を読むことに慣れていないフリーランスも多いでしょう。

そのような人には、厚生労働省が作成した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が参考になります。このガイドラインは、法律の条文よりはるかに理解しやすくつくられています。

ガイドラインは以下から入手可能です。

■フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインのURL

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省

フリーランス保護新法がフリーランスを守る

労働者もフリーランスも、企業などの仕事をおこなうことで賃金などの報酬を受け取っていることに違いはありません。しかし、労働者を保護する労働法のような法律がフリーランスには存在していませんでした。そこでフリーランス保護新法が制定されたわけです。

フリーランスの方は「自分たちを守ってくれる法律がある」ことを覚えておいてください。

フリーランス・トラブル110番を活用する

厚生労働省と第二東京弁護士会は、フリーランスの方が契約や仕事でのトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置しています。

困ったときに活用してみてください。

フリーランス・トラブル110番

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省

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フリーランス関連のトラブルの相談はドリームゲートへ

フリーランス保護新法は、フリーランスに関するトラブルの多発を背景につくられました。適正な取引のためにも、企業などはこの法律を順守しなければなりません。また、フリーランスは自分の身を守るために、一度ガイドラインに目をとおしておいたほうがよいでしょう。

それでも企業とフリーランスの間でトラブルが発生した場合には、労働関係法令の専門家が頼りになります。

ドリームゲートには、フリーランス関連のトラブルに強い専門家が多数登録しています。初回のメール相談は無料なため、こちらもフリーランス・トラブル110番とあわせてご活用ください。

執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局

ドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。
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