【事業復活支援金1月31日から受付開始】給付条件を分かりやすく解説

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

新型コロナウイルス感染拡大の影響で売上が減った中小企業や個人事業主(以下、中小企業等)に現金を給付する、経済産業省の事業復活支援金の受付が、2022年1月31日から始まりました。

上限額は、中小企業は250万円、個人事業主は50万円です。

「事業復活支援金の概要は大体知っている」という方のために、この記事では給付対象になる条件についてわかりやすく解説します。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

条件は「大きな影響」「30%以上売上減」「事業判断ではない売上減」の3つ

事業復活支援金の給付対象になる中小企業等の条件は次の3点です。

  1. 新型コロナ感染症の拡大や長期化によって、需要の減少や供給の制約を受け、事業や経営に大きな影響を受けている
  2. 対象月の売上が基準期間の同月より「30%以上50%未満減」か「50%以上減」になった
  3. 売上の減少は、自らの事業判断で起きたのではない

1つずつくわしく解説していきます。

 

 

1)コロナで大きな影響を受けている、とは

まず「1)新型コロナ感染症の拡大や長期化によって、需要の減少や供給の制約を受け、事業や経営に大きな影響を受けている」について説明します。

中小企業等が、新型コロナによって次のような被害を受けているとき、大きな影響と認められます。

■需要の減少

  • 休業、時短営業、イベントの延期・中止の要請(*)を受けて、個人消費の機会が減った
    *国や地方自治体の要請を受けたケースだけでなく、コロナを理由にして顧客や取引先から要請を受けた場合も対象になる
  • 消費者が外出や移動を自粛したり、新しい生活様式に移行したりしたことで個人需要が減った
  • 海外の都市封鎖などのコロナ禍禍関連規制で海外現地の需要が減った
  • コロナ禍関連の渡航制限などで海外渡航者や訪日渡航者が減り個人消費の機会が減った
  • 取引先からの受注が、コロナによる需要減や供給制約を受けたことで減った

■供給の制約

  • コロナを理由に供給減少や流通制限が起き、業務上不可欠な財やサービスの調達が難しくなった
  • 国や地方自治体から休業・時短営業要請や、イベントの延期・中止要請などを受け、業務上不可欠な取引や商談機会が制約を受けた
  • 国や地方自治体から就業に関する新型コロナ感染症対策の要請を受け、業務上不可欠な就業者が就業制約を受けた

このいずれかに該当して売上が減っていれば、事業復活支援金の給付対象条件を1つクリアできたことになります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

2)「30%以上50%未満減」「50%以上減」とは

売上減の条件は30%以上50%未満減の場合と50%以上減の場合の2つあります。減少幅によって支給額の上限が変わります。

このルールを理解するには、対象月、基準期間、基準月の3つの用語を知っておく必要があります。

  • 対象月」・・・2021年11月~2022年3月のいずれかの月のことです。売上の減少幅が大きい月を選ぶことができます。
  • 基準期間」・・・「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間です。基準月を含む期間を選びます。
  • 基準月」・・・対象月の売上高と比較する月のことです。対象月の売上高と基準月の売上高の差が大きいほど、支援金の額は大きくなります。

売上減条件は次のようになります。

  • 対象月の売上高が基準月の売上高と比較して、「30%以上50%未満減」または「50%以上減」の場合、給付対象条件をクリアする

「30%以上50%未満減、または50%以上減」となっているので、30%以上減っていれば給付対象条件をクリアするわけですが、そのうち50%以上減の場合は上限額が増えます。

3)自らの事業判断による売上減ではない、とは

給付対象になる売上減少は新型コロナウイルス拡大の影響によって生じたものでなければならず、事業者自らの事業判断によって売上が減った場合は給付対象になりません。

経済産業省は、以下の場合は事業復活支援金の対象にならない、としています。

  • 実際に事業収入が減少したわけではなく、通常事業収入を得られない時期を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合は対象外
    例えば、夏場の海水浴場での事業などの季節性があり繁忙期と閑散期の差が激しい事業で、その季節性によって売上減が起きている場合は対象外となります。
  •  売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合は対象外
  • 要請に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り、事業承継の直後などで単に営業日数が少ないことなどによって売上が減少している場合は対象外

 

 

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まとめ~貴重な運転資金になります

事業復活支援金の給付対象の条件について解説しました。

ポイントは

  1. コロナの大きな影響を受けている、
  2. 売上がコロナ前より30%以上減っている、
  3. コロナ以外のことで売上が減ったわけではない、

の3点です。

コロナ禍はオミクロン株の大流行で収束の時期はまた遠のきました。このことは、中小企業や個人事業主の事業に大きな影を落とすことになるでしょう。

事業復活支援金は重要な運転資金になるはずです。対象になっている中小企業等は「取りこぼし」がないようにしたいところです。

執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局 月見里

ドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。
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