コロナ以降最大の大型補助金である「事業再構築補助金」。注目している経営者も多いのではないでしょうか。しかしどのような補助金なのか、公式の資料を見て把握するのはむずかしいので、この記事ではどのような補助金なのか?を分かりやすく説明します。
- 目次 -
どのような取り組みが対象になるのか
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事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスの感染拡大により打撃を受けた経済情勢の中、新商品・新サービスの開発、新市場の開拓、業態や業種の転換など、思い切った事業の再構築にチャレンジしようとする中小企業等を支援する補助金です。
令和2年度3次補正予算では1兆1,485億円が投入されており、令和3年度補正予算でも6,000億円を超える額が事業再構築補助金に投入されます。
事業再構築補助金の目的と背景
『本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待しづらい中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。』
要は、長引くコロナ禍で苦しむ事業者が思い切った事業の再構築に取り組む後押しをする補助金です。
また、背景としては、企業の「設備投資・研究開発投資控え」に伴い、新商品・新サービスが活発に投入されず、付加価値を生み出せないため、結果として生産性が向上しない我が国の現状があります。
そもそも「補助金」とは?
補助金は、国や地方公共団体の政策目的のため予算の範囲内で交付されます。申請しても必ずしも採択され、受給できるとは限りません。
また、応募申請書や事業計画書、経費明細書など提出する書類も多く、きびしい審査になることもあります。補助金の政策(意図)に合致していなければ、採択されることはありません。
原則的に補助金の返済は不要です。ただし、基本的には後払いであり、申請者が費用を支出してから領収書等を確認し、ようやくお金が振り込まれる流れとなります。
<補助金の申請から支払いまでの流れ>
給付金と違い審査制、原則「後払い」
全国民を対象に配布された「特別定額給付金」や法人、個人事業主を対象とした「持続化給付金」「事業復活支援金」などのいわゆる「給付金」は、昨今の新型コロナウイルス感染症などの緊急事態における救済措置という意味合いが強く、申請要件が満たされていれば、申請後にだれでも受け取れます。
一方「補助金」は申請要件以外にも、事業計画などをきびしく審査され、予算の範囲内で給付対象者がしぼられます。
<給付金・助成金・補助金の比較>
給付金 |
助成金 |
補助金 |
|
---|---|---|---|
目的 |
緊急事態の救済措置 |
労務環境の改善 |
事業展開、事業拡大の支援 |
支給時期 |
随時支給 |
対象期間経過後支給 |
事業完了後支給 |
支給要件・審査基準 |
基準をクリアすればだれでももらえる |
基準をクリアすればだれでももらえる |
難易度が高い |
また、補助金は交付決定されてから事業に着手し完了した後、実績報告・支給申請をへて支払いされる「後払い制」となっており、一旦申請者が費用を支出する必要があります。
ただし、事業再構築補助金には、「概算払」制度というのがあり、補助事業期間内に1回だけ、すでに使った経費に対して事業完了前に支払いをしてもらえる措置があります。
原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなり ます。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については採択事業者 向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/faq_hojyo_taisyou_keihi.pdf より
どのような取り組みが対象になるのか
「事業再構築指針」において、以下の取り組みが事業再構築補助金の対象とされてます。
- 新分野展開・・・新たな製品等で新たな市場に進出する。
- 事業転換・・・主な「事業」を転換する。
- 業種転換・・・主な「業種」を転換する。
- 業態転換・・・製造、販売方法等を転換する。
- 事業再編・・・合併、事業譲渡、株式交換などの事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換のいずれかをおこなう。
もっとわかりやすく ~事業・業種・業態の違い~
業種、事業の違いは「日本標準産業分類」によります。
- 「業種」は「日本標準産業分類」の「大分類」
(例)「農業、林業」「製造業」「情報通信業」「宿泊業、飲食サービス業」など - 「事業」は「中分類、小分類又は細分類」
(例)「宿泊業、飲食サービス業」→(中分類)「飲食店」→(小分類)「専門料理店」
→(細分類)「日本料理店」「料亭」「焼肉店」
製造業が情報通信業に転換するのは「業種転換」、日本料理店が焼肉店に転換するのは「事業転換」となります。「業態」は営業方法や製造方法の違いを指します。
店舗型サービスから、オンラインサービスに転換するのは「業態転換」の典型例です。
①新分野展開
・主たる業種、主たる事業を変えずに「新たな製品等」を製造等し「新たな市場」に進 出することを指します。
「新たな製品等」を満たすには
- 過去に製造等した実績がないこと。
- 製造等に用いる主要な設備を変更すること。
- 定量的に性能又は効能が異なること(性能や効能が定量的に計測できること)
上記3点が必要です。
「新たな市場」を満たすには既存製品等と新製品等の代替性が低いことを言います。
新製品を販売したときに、既存製品の需要がただ置き換わったのではなく、売上が販 売前より大きく減少しないことや、相乗効果により増大することを事業計画に示す必 要があります。
また、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定することも必要です。(以後「売上高10%要件」と記載します)
具体例は下記ページにてご参照ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/shinbunya.pdf
②事業転換
・主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
「事業転換」の要件を満たすには
- 新たな製品等を製造等すること。(新分野展開と同様)
- 新たな市場に進出すること。(新分野展開と同様)
- 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等が属する事業が、売上高構成比の
最も高い事業になる計画を策定する必要があります。(以後「売上高構成比要件」と記載します)
具体例は下記ページにてご参照ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/jigyoutenkan.pdf
③業種転換
・新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
「業種転換」の要件を満たすには以下3点を満たす必要があります。
- 新たな製品等を製造等すること。
- 新たな市場に進出すること。
- 「売上高構成比要件」を満たすこと。(事業転換と同様)
具体例は下記ページにてご参照ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/gyoushutenkan.pdf
④業態転換
・製品等の「製造方法等」を相当程度変更することを指します。
「業態転換」の要件を満たすには以下3点を満たす必要があります。
- 製造方法等が新規性を有すること。
- 新たな製品等を製造等すること(製造方法の変更の場合)又は新たな方法で提供 される商品もしくはサービスが新規性を有するもの又は既存の設備の撤去や既存の 店舗の縮小を伴うもの(商品、サービスの提供方法の変更の場合)
- 「売上高10%要件」を満たすこと。
具体例は下記ページにてご参照ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/gyoutaitenkan.pdf
⑤事業再編
・会社法上の組織再編行為をおこない、新たな事業形態のもとに新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換のいずれかをおこなうことを指します。
「事業再編」の要件を満たすには以下2点を満たす必要があります。
- 会社法上の組織再編行為をおこなうこと(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業 譲渡等)
- ①~④のいずれかの事業再構築類型の要件にあてはまること。
具体例は下記ページにてご参照ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/jigyousaihen.pdf
事業再構築補助金のスケジュール
事業再構築補助金の公募期間は次の通りです。
- 第1回公募 3/26~5/7
- 第2回公募 5/20~7/2
- 第3回公募 7/30~9/21
- 第4回公募 10/28~12/21
- 第5回公募 1/20~3/24
- 第6回公募 3/28より開始
現在は第5回公募までが受付終了しており、第6回の受付開始前です。
事業再構築補助金は令和4年度(2022年4月以降~)に3回程度、実施されることが発表されています。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/hoseiyosan_gaiyou.pdf
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令和4年度以降の公募予定はどうなる?
事業再構築補助金は令和4年度も引き続き事業再構築補助金が継続されます。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/hoseiyosan_gaiyou.pdf
第6回目以降は売上高10%減少要件の緩和や新しい枠が創設される一方で、通常枠の補助上限が下がる、補助対象経費の見直しなど、これまでより条件がきびしくなる側面もあります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
事業再構築補助金の必須申請要件
事業再構築補助金は、コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象としています。
なお、中小企業等の範囲は下記のとおりです。
<中小企業の範囲>
業種 |
下記のいずれかを満たしている |
|
---|---|---|
資本金 |
従業員数 |
|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
<中堅企業の範囲>
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社
では、3つの必須申請条件をあげていきます。
①売上が減っていること
- (a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
- (a‘)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
- (b‘)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。
②事業再構築に取り組むこと
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うことを指します。
「事業再構築指針」については下記ページをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
(事業再構築指針)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf
(事業再構築指針の手引き)
③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
補助金額が3,000万円を超える案件は 金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定することになります。金額が多くなれば、補助額以外の自己負担分は金融機関等からの融資等を検討することになります。
また、補助事業終了後3~5年で付加価値額(※)の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人 当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定します。
※「付加価値額」=「営業利益」+「人件費」+「減価償却費」 を指します。
さて、中小企業等が事業再構築補助金を申請しようと考えたとき、認定支援機関(認定経営革新等支援機関)という組織のサポートを受ける必要があります。
認定支援機関(認定経営革新等支援機関)は、「中小企業が経営相談等できる」公的な支援機関で、先ほど触れた金融機関や税理士、公認会計士、弁護士等がいますが、全国におよそ33,000の登録があり、どのように選べばいいのか分からないという声もあるようです。
認定支援機関とは?
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
自社の潜在力・底力を引き出し、経営の強化につなげるために、ぜひ各分野の専門家である認定支援機関をご活用ください。
認定支援機関が具体的に「どんなメンバーで」「どのように支援して」そして、企業が認定支援機関を「どうやって探していくのか」を解説いたします。
①中小企業等支援のプロ集団
認定支援機関は中小企業等の経営課題を解決する組織で、中小企業庁が認定し、根拠法は中小企業等経営強化法になります。
認定支援機関になることができるのは、税務、金融、企業財務に関する専門的知識や支援に関する実務経験が一定レベル以上に達している個人や法人です。この認定制度により、中小企業に対して専門性の高い支援をおこなうための体制が整備されています。
具体的には、金融機関、商工会議所などの団体から、税理士、公認会計士、中小企業診断士、社会保険労務士、経営コンサルタントなどの本人、または本人が経営する法人などが認定支援機関になっています。
②どのように中小企業等を支援するのか
経営改善を図りたい中小企業等は、認定支援機関に支援を依頼します。
そして認定支援機関は、企業の財務分析や経営課題の抽出をすることで経営状況を把握し、事業計画の策定を支援、助言し、事業計画の実行もサポートします。
対象事業が完了した後も、随時フォローアップをおこない、事前相談から「伴走型支援」を実施します。
事業再構築補助金の申請に向けた支援も同様です。
申請後対象事業が採択され、補助事業が終了したとしても、その後3~5年間に付加価値額の増加等を織り込んで事業計画を策定していることから「補助金をもらって終わり」では決してなく、事業計画の進捗をモニタリングして、随時フォローアップしていく必要があります。
よって、認定支援機関とは長い付き合いとなるため、信頼できる相手を選びたいものです。
③認定機関をどうやって探すか?
認定支援機関は、中小企業庁のサイト「認定経営革新等支援機関検索システム」で探すことができます。
https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
ただし、たとえば「東京都港区」だけで787件の登録があり、どこを選んでいいのかがわかりづらいのが難点です。
下記ページでは、それぞれの強みを持った認定支援機関の資格を持ったアドバイザーを探すことができます。ドリームゲート在籍のアドバイザーは、認定支援機関の資格ばかりでなく、審査を経てドリームゲートのアドバイザーとなっており、事業者の力強い味方になることでしょう。
電子申請の準備をお早めに
申請はjGrants(電子申請システム)で受け付けます。 GビズIDプライムアカウントの発行に時間を要する場合がありますので、早めのID取得をお勧めします。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項 を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
なお、申請書類がGビズID運用センターに到着した後、書類に不備がない場合には、原則として2週間以内に審査し作成すること流れですが、GビズID運用センターの稼働状況によっては、原則によらない場合があるので、時間に余裕をもって申請しましょう。
なお、本事業では、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請も可能です。
また、下記ページにてjGrants(電子申請システム)の詳細もあわせてご参照ください。
https://jigyou-saikouchiku-shinsei.jp/login.aspx?ReturnUrl=%2f
事業再構築補助金における「事業計画書」のつくりかた
事業再構築補助金の申請時、15ページ(申請金額が1500万円以下の場合は10ページ)以内の事業計画書を提出します。
金融機関の融資の場合は担当者との面接がありますが、事業再構築補助金はすべてが電子申請のみで完結します。そのため、どのような状況でこの補助金にどう取り組むのか、すべて事業計画書に落とし込まなくてはいけません。
事業計画書作成時のポイントについては次のドリームゲート内の記事にくわしくまとめられていますので、ご覧ください。
こちらもチェック
事業再構築補助金の公式サイトでは実際に審査を通り採択となった事業計画書をサンプルとして公開しています。
こちらも非常に参考になりますので、確認すべきでしょう。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php
第6回に向けて準備を
第6回目をの公募が開始された事業再構築補助金ですが令和4年度はあと2回実施される見込みです。
事業再構築補助金の申請について不安がある、相談したいけど踏み出せない、そんな事業者の皆様に、ドリームゲートのアドバイザーがお力添えいたします。
まずはご相談ください。
執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局 月見里
ドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。
運営:株式会社プロジェクトニッポン
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