2023年10月1日から始まるインボイス制度。すでに登録した事業者もいれば、これからという事業者もいるでしょう。
今回は、すでに登録した事業者もこれから登録する事業者も、登録することでどのような違いが発生するのかということと、インボイス対応をする際に使える補助金について解説します。
- 目次 -
インボイス制度に登録することで発生する義務
インボイス制度は、正式には適格請求書等保存方式といいますが、一般的にインボイス制度という名称で呼ばれているため本稿でもインボイス制度の名称を使用します。
インボイス(適格請求書)とは、以下の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシートなど)をいいます。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- やり取りしたモノやサービスの内容(軽減税率の対象である場合はその旨)
- 税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者(サービスの受け手)の氏名又は名称
ただし、小売業、飲食業その他不特定多数の者に対してサービスを提供する事業者については、適格簡易請求書としてサービスの受け手の氏名や名称は省略することが認められます。
記載内容からわかるように、インボイス制度の導入前と大きく変わる点としては、「登録番号」が記載内容に追加されたことです。
逆に言えば、登録番号を追記すれば、これまで使用していた請求書や領収書などの様式はそのまま使用できるということになります。
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インボイスは「言われたら交付する」
無事に適格事業者の登録が済めば、登録番号が記載されたインボイスを相手方に交付できるようになります。
制度上は、インボイスについては「課税事業者である相手方から交付を求められた場合に交付する。」ということになっています。つまり、相手方が求めてこなければ、インボイスの交付義務はないということになります。
しかし、相手方、つまり支払者からすれば消費税の申告をするために結局、支払先が登録事業者かどうかということを確認する必要があります。
相手の求めがなければインボイスを交付しないということになると、相手方にとって非常に不親切です。また、発行する側にとっても、登録番号を記載していない請求書を発行してから相手方の求めに応じてインボイスも発行するというのは2度手間になります。
実務的には相手からの求めの有無にかかわらず、また相手方が課税事業者か免税事業者にかかわらず、登録番号を記載したインボイスを発行するということになろうかと思います。
税込3万円未満の少額取引でもインボイスの保存が必須に
インボイス制度を実施する前は、支払った消費税を納税額から控除する仕入税額控除については、少額な取引については請求書などの保存を省略することが認められていました。
具体的には、税込みの支払額が3万円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされていました。
また、税込みの支払額が3万円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、請求書等の保存がなくても仕入税額控除することが認められていました。
(この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由および相手方の住所または所在地を記載しなければならないこととされています。)
法定事項とは、
- 取引の相手方の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率の異なるごと
に区分した取引金額です。
これらを帳簿、つまり会計ソフトなどに記録しておくことで税込みの支払額が3万円未満(やむを得ない理由があれば3万円以上)でも仕入税額控除ができました。
しかし、インボイス制度の導入後は、このような金額による書類保存の特例は撤廃されます。
つまり、100円の文房具であっても仕入税額控除をするためにはインボイスの保存が必要ということになります。
これまではクレジットの利用明細や少額な経費は社内の出金伝票などで経費計上していたといった事業者も、インボイス制度導入後は仕入税額控除するなら領収書などをもらうようにする必要があるということです。
例外的に、インボイスがなくても仕入税額控除できるケースとして主に以下のようなケースが指定されています。
- 3万円未満の公共交通機関(鉄道やバス、船舶)による移動交通費
- 3万円未満の自動販売機
JRなどの公共交通機関については消費税の課税義務がないということは考えられないですし、乗客1人1人にインボイスを交付するのは非常に手間がかかります。
そのために移動交通費についてはインボイスがなくても利用者は仕入税額控除が認められます。なお航空券が除かれていることに注意が必要です。
飛行機を利用したら、その利用代金について仕入れ税額控除するには航空会社が発行したインボイスの保存が必要ということになります。
自動販売機についてはそもそも3万円を超えるような商品を販売する自動販売機は、まず存在しないでしょうから、自動販売機で購入したものについて仕入税額控除するならインボイスは不要と思っておけばよいでしょう。
また、細かい点としては通勤手当や日当など社内規程に基づく経費についても従業員からインボイスの発行を受けることはできないため、従来通りそのまま仕入税額控除することが認められます。
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インボイス制度に関連した補助金
インボイス制度への対応には少なからず経費が発生します。それらを補うインボイス制度に関連した補助金として、IT導入補助金と小規模事業者持続化補助金があります。
IT導入補助金
IT導入補助金では、インボイス制度に対応したITツールを導入する際に最高で450万円の補助が受けられます。
ITツールは、インボイス制度に対応したITツールか、対応していないかを登録するようになっており、対象となるツールが探しやすくなっています。また対応したITツールの場合、通常枠では加点対象となります。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、通常枠の補助金額は50万円ですが、インボイス枠の場合は100万円に増額できます。
インボイス枠は、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、または 免税事業者 であることが見込まれる事業者 のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者が申請できます。
社内ルールの徹底化が必要不可欠に
インボイス制度が始まれば一つ一つの経費について支払先が発行したインボイスを受領しないと消費税の納税額の計算上不利になります。領収書がないと経費精算しないなど、これまで以上に経費精算などの社内ルールをしっかりしておく必要があります。
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執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 中野 裕哲(なかの ひろあき) /税理士/行政書士/社会保険労務士
起業コンサルV-Spiritsグループ代表。ドリームゲート起業面談相談9年連続日本一。多数の起業本、起業のWeb記事も執筆・監修する人気アドバイザー。「まるごと起業支援(R)」で、あちこち相談せずとも、起業の疑問も不安も一度で解消。
著書「失敗しない起業 55の法則」「マンガでやさしくわかる起業」「図解 知識ゼロからはじめる起業の本」など。
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