事業再構築補助金の申請をお考えの方の中には「顧問税理士に聞いたけど、あまり詳しくなかった」、「どんな専門家に聞けばよいのかわからない」という方もいると思います。そのような場合におすすめしたいのが「行政書士」です。行政書士は事業プランの作成に強い、幅広い知識に対応しているなど、補助金の作成に強みがあります。この記事では事業再構築補助金の概要や、行政書士に頼むメリット、報酬の目安について解説します。
- 目次 -
事業再構築補助金で採択されるために必要なこととは?
事業再構築補助金とは、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開や事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編などにより事業再構築に取り組む中小企業を支援する制度です。
しかし、直近の過去3回の募集では、採択率が第2次公募44.9%、第3次44.2%、第4次44.7%といずれも50%を切っていることから、採択を勝ち取るためには実績のある専門家に依頼することが重要といえます。
参照:事業再構築補助金第4回公募の結果について(事業再構築補助金事務局)
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/result/koubo_kekka_gaiyou04.pdf
認定支援機関と事業計画を策定しなければならない
認定支援機関とは、正式名称を「認定経営革新等支援機関」といい、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、経済産業大臣が認定した機関です。
税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士、商工会・商工会議所、金融機関等などが支援機関として認定されています。
事業再構築補助金の申請においては、これら認定支援機関と共同で事業計画書を策定し、「認定経営革新等支援機関による確認書」を作成の上、提出しなければいけません。
そのため、事業再構築補助金に関する十分な知識があること、事業計画の策定に精通していること、積極的な提案をしてくれることなどの能力を備えた認定支援機関のサポートが受けられるかどうかが結果に大きく影響します。
申請に必要な事業計画策定のポイント
事業再構築補助金の審査は、事業計画の内容にもとづいて行われるため、採択されるには、「合理的で説得力」のある事業計画を策定することが重要です。
この「合理的で説得力ある計画」とは、その内容が数字や資料に裏付けられたものであり、かつ実現可能性が高いと思われる計画を意味します。
そのためには、以下の4つのポイントを意識して事業計画書を策定することが重要です。
- 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
- 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
- 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
- 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
なお、具体的な審査項目は、公募要領に掲載されているので、これらの項目を精査し、内容に沿った計画を作ることが、採択への近道となります。
対象になる事業者とは?
事業再構築補助金の対象となるためには、新分野展開や事業転換、業種転換、業態転換、事業再編などにより事業の再構築に取り組むことが条件となります。
これらの事業再構築のケースとしては、次のようなものがあります。
- 飲食店での活用例(業態転換)
それまでの店舗営業の居酒屋を廃止し、オンライン専用の弁当の宅配事業を新たに開始。 - デイサービス事業の活用例(事業再編)
高齢者向けデイサービスを他社に譲渡し、事務の受託サービス会社を買収して運営。 - 航空機部品会社の活用例(新分野展開)
航空機部品会社が、医療機器部品の製造事業を新規に立ち上げ運営。
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行政書士に依頼する理由とメリット
事業再構築補助金のサポートを行政書士に依頼した場合のメリットや報酬の目安には、次のようなものがあります。
行政書士がやってくれること
事業再構築補助金の事業計画策定を行政書士の認定支援機関に依頼した場合には、次のようなサポートを期待することができます。
① 事業プランの提案・修正
事業プランの策定を新規に行う場合には、プランの提案や現在の事業とのマッチング度合いの確認、収支の予測などといった事業計画書の作成に欠かせない基本的な項目について、はじめからサポートを受けられます。
また、すでにある程度の事業プランができている場合には、「その内容が現実的なものとなっているか?」や、「事業として成り立つのか?」といった実務的な面からのアドバイスが期待できます。
② 市場調査や人口調査などの基礎調査
事業計画書の作成には、その内容を補強するためのエビデンスが必要となりますが、市場調査や人口調査、競合調査などといった資料はその一環として役立ちます。
これらの調査は作業に慣れていない場合には、要領がわからなかったり、時間がかかったりしがちですが、行政書士はこれらの資料作りが得意なため、効果的なデータの選択や集計だけでなく見せ方などでも役立ちます。
③ 運営面でのサポート
認定支援機関が飲食店や衣料品などの特定の分野に強みを持った行政書士の場合には、実際の店舗を運営する上でのアドバイスやサポートが可能です。
また、このような開業後の運用までを考えたノウハウがある場合、事業計画書の内容の厚みが増すため、審査における評価も高くなりやすいといえます。
行政書士に依頼するメリット
① 許認可に関するアドバイスや計画作りが得意
行政書士は、許認可のプロです。事業の再構築では新規の許可の取得や従前の許可の変更などが必要となりますが、これらを事前に取り込んだ事業計画書の作成ができるため、スムーズなスケジュールの作成や許可取得の代行などを同時に依頼することができます。
ただし、許認可取得にかかる実費(印紙代など)や報酬は別途となるため、あらかじめこれらの費用についても確認しておきましょう。
② 申請書の作成をすべて依頼できる
通常の認定支援機関では、事業計画書作成のサポートはしてもらえますが、申請書の作成までは行わない場合も多いです。
しかし、行政書士はその職域の一部として「行政へ提出する書類の作成」をすることができるため、事業計画書の作成から申請書の作成までまとめて行うことができます。
以上のように、行政書士の認定支援機関では、他の専門家にはない特色のあるサポートを受けることが可能となります。
なお、認定支援機関を選ぶときには、ドリームゲートの「認定支援機関探せる窓口」を利用すると、事業再構築補助金に強い専門家を見つけることができます。※
※なお、「さがせる窓口」では、事業計画書の作成代行は受け付けていませんのでご注意ください。
行政書士に依頼した際の報酬目安
中小企業等が認定支援機関を利用する際には、報酬を支払うケースがほとんどです。ただし、その金額は決まっているわけではなく、認定支援機関によってまちまちとなります。
行政書士の認定支援機関に事業再構築補助金のサポートを依頼した場合の報酬相場は次のとおりです。
- 着手金:10万円前後
- 成功報酬:10%前後
事業再構築補助金の額が大きくなるほど、成功報酬のパーセンテージは少なく設定されるのが一般的です。また、事業計画書の策定の際に、依頼者と認定支援機関のどちらが主体的になるかによって料金体系が変わるパターンもあります。
事業再構築補助金では、認定支援機関は事業計画書の作成にかかわる重要なパートナーであるため、認定支援機関を選定するときは、報酬額だけで決めるのではなく、信頼できる相手かどうかを重視して選びましょう。
ドリームゲートアドバイザーの認定支援機関の例で説明すると、次の通りです。
料金の事例①
中野裕哲アドバイザーが経営するV-Spirits経営戦略研究所株式会社は、元・補助金審査員の中小企業診断士等、複数名の専門家チームで対応するのが特長で、次のような料金体系です。(初回相談は無料)
- 応募に係る報酬(着手金) 補助金申込額により 50,000円~(税別)
(内訳)事業計画書等応募書類作成、申請に関するコンサルティング - 審査に合格した場合にかかる報酬 補助金申込額により 7%~(税別)
(内訳)事業実施や完了報告書、事務局対応に関するコンサルティング
料金の事例②
村野 智範アドバイザーが所属する株式会社SoLaboでは、資金調達業務に特化し、毎月120件以上の事業計画書を作成し、資金調達支援に成功しています。
メール相談は初回無料で、次のような料金体系です。
- 着手金:10万円(税別)
- 審査に合格した場合の成功報酬:補助金申込額の10%(税別)
事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金は、思い切った事業再構築に取り組む中小企業等の挑戦を支援する補助金で、日本国内に本社を有する一定の規模以下の中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等などが対象となります。
次回は、第6回公募(令和4年度中実施予定)となりますが、「回復・再生応援枠」や「グリーン成長枠」といった新しい枠の創設、上限額の見直しなどが予定されており、さらに魅力的なものとなっています。
申請に必要な3つの要件
事業再構築補助金の申請をするには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1 「売上が減っている」こと
事業再構築補助金の申請では、一定の売上の減少が要件となっていますが、第6回以降の申請分については、その内容が次のように変更となります。
「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前前(2019年又は2020年1~3月)と比較して10%以上減少していること」
この売上高要件については、第5回分までは「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること」という要件もありましたが、今回の改正により撤廃されました。
これにより、利用できる期間の選択肢が狭まったため、内容的にはやや厳しくなったといえます。
2 「事業再構築に取り組む」こと
2つ目の要件は、「事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う」ことです。ここでいう事業再構築とは、次の5つを指します。
- 【新分野展開】
新たな製品等で新たな市場に進出する - 【事業転換】
主な「事業」を転換する - 【業種転換】
主な「業種」を転換する - 【業態転換】
製品等の製造方法等を相当程度変更する - 【事業再編】
事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う
3 「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)と事業計画を策定する」こと
前述のとおり、事業再構築補助金の申請では、認定支援機関のサポートを受けて事業計画書を策定する必要があります。
補助金額が3,000万円を超える案件については、金融機関も参加して策定する必要がありますが、金融機関が認定支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみの関与で構いません。
通常枠、卒業枠、グローバルV字回復枠とは
事業再構築補助金には、これまで通常枠、卒業枠、グローバルV字回復枠の3つの申請枠がありましたが、今回、「グリーン成長枠」が新設されたことに伴い、卒業枠・グローバルV字回復枠は廃止されることとなっています。
① 通常枠
従業員 |
補助額 |
補助率 |
---|---|---|
20人以下 |
100万円~4,000万円 |
・中小企業:2/3(6,000万円超は1/2) ・中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3) |
21~50人 |
100万円~6,000万円 |
|
51人以上 |
100万円~8,000万円 |
② 卒業枠
事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する中小企業向けの400社限定の特別枠。
申請枠 |
補助対象者 |
補助率 |
補助率 |
---|---|---|---|
卒業枠 |
中小企業 |
6,000万円超~1億円 |
2/3 |
③グローバルV字回復枠
売上高が15%以上減少しており、グローバル展開を果たす事業を通じて、付加価値額年率5.0%以上増加を達成することを通じてV字回復を果たす事業者向けの100社限定の特別枠。
申請枠 |
補助対象者 |
補助率 |
補助率 |
---|---|---|---|
グローバルV字回復枠 |
中堅企業 |
8,000万円超~1億円 |
1/2 |
なお、「卒業枠(中小企業)」と「グローバルV字回復枠(中堅企業)」については、不採択の場合、それぞれ「通常枠」で再審査されます(「通常枠」の補助額の範囲内)。
大規模賃金引上枠の特徴と補助率、補助金額
大規模賃金引上枠とは、多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引き上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等を対象とした枠で、最大1億円までの支援が受けられます。
申請枠 |
補助対象者 |
補助率 |
補助率 |
---|---|---|---|
大規模賃金引上枠 |
従業員数101人以上の 中小企業・中堅企業 |
8,000万円超~1億円 |
・中小企業 ・中堅企業 |
<申請要件>
必須申請要件を満たし、かつ下記の①と②を満たすこと。
- 補助事業実施期間終了時点を含む、事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること。
- 補助事業実施期間終了時点を含む、事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。
最低賃金枠の特徴と補助率、補助金額
最低賃金枠とは、最低賃金の引き上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に状況が厳しい中小企業等を対象とした特別枠で、補助率が引き上げられます。
また、審査において加点措置が行われ、「緊急事態宣言特別枠」に比べて採択率において優遇されるといった特徴があります。
従業員数 |
補助額 |
補助率 |
---|---|---|
5人以下 |
100~500万円 |
中小企業 3/4 中堅企業 2/3 |
6~20人 |
100~1,000万円 |
|
21人以上 |
100~1,500万円 |
<申請要件>
必須申請要件を満たし、かつ下記の①および②を満たすこと。
- 2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること。
- 2020年4月以降のいずれかの月の売り上げが対前年または、前々年の同月比で30%以上減少していること。
回復・再生応援枠の創設(第6回公募から)
引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への支援として、第6回公募から「回復・再生応援枠」が創設されます。
従業員数 |
補助額 |
補助率 |
---|---|---|
5人以下 |
100~500万円 |
中小企業 3/4 中堅企業 2/3 |
6~20人 |
100~1,000万円 |
|
21人以上 |
100~1,500万円 |
<申請要件>
通常枠の申請要件に加えて、以下の2項目のうちどちらかを満たすこと。
- 令和3年10月以降のいずれかの月の売上高が対令和2年、または令和元年同月比で30%以上減少していること
- 再生支援協議会※スキーム等に則り再生計画を策定していること
※ 再生支援協議会は、借入金返済等の課題を抱えた中小企業の経営再建に向けた取り組みを支援する、国が設置する公正中立な機関です。
グリーン成長枠の創設(第6回公募から)
同じく第6回公募からグリーン分野で事業再構築を行い、高い成長を目指す事業者を支援するグリーン成長枠が創設されます。
対象事業者 |
補助金額 |
補助率 |
---|---|---|
中小企業 |
100万~1億円 |
1/2 |
中堅企業 |
100万~1億5,000万円 |
1/3 |
<対象事業者>
- 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること(補助額3,000万円超は金融機関も必須)
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、または従業員1人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
- グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取り組みとして記載があるものに該当し、2年以上の研究開発・技術開発、または従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと
補助対象となる経費
事業再構築補助金においては、補助の対象となる経費があらかじめ決められており、これを「補助対象経費」といいます。
補助対象経費の例としては、次のようなものがあります。
- 建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転)
- 機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
- 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
- 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費 ※ただし、応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
- 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
- 研修費(教育訓練費、講座受講等)
ただし、以下のものは補助対象経費とはなりません。
- 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
- 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
- フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信
とくにこの補助金では、通常の補助金で認められる「補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費」が経費として認められないことに注意してください。
また、応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外となります。
なお、補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。そのため、補助事業と本来の業務が混同しているような場合には、補助対象経費として認められないことがあります。
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事業再構築補助金申請は事前準備から専門家に相談を
事業再構築補助金は、コロナによる変化に対応するために、事業再構築に取り組む中小企業を支援する制度です。しかし、申請にあたっては、認定支援機関と一緒に事業計画書を作成する必要があるため、どのような支援機関を選ぶかが採択のカギとなります。その点、行政書士は国家資格であり、ビジネスプランの作成や許認可に精通している専門家のため、認定支援機関を選ぶときには行政書士をおすすめします。
なお、ドリームゲートでは、数多くの認定支援機関が在籍しており、申請者の悩みに対し個別にサポートいたします。認定支援機関選びに迷ったときには、ドリームゲートの「さがせる窓口」をご利用ください。
執筆者プロフィール:引地 修一/Ichigo(一期)行政書士事務所
創業者と経営者の資金調達から事業再生、記事取材までを幅広くサポート。
保有資格:行政書士、事業再生士補、事業再生アドバイザー、宅地建物取引士、古物商
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