会社を設立しようと考えたとき、費用が最低いくらぐらいかかるのか、目安を知りたいという方も少なくないでしょう。また株式会社がいいのか合同会社がいいのかでも費用が変わるので、多くの方がその選択で悩みます。
ここで今回は、「会社の設立に必要な費用の最低額は?」「登記に必要な書類や手続きは何?」「株式会社と合同会社には、費用以外に具体的にどんな違いがあるの?」といった疑問に対し、起業支援のドリームゲートが解説していきます。これを読めば、必要な費用をしっかりと把握して、自分に合った形で会社の設立に踏み出せるでしょう。
- 目次 -
株式会社は21万円〜、合同会社は7万円〜。
結論から言うと、株式会社の設立にはおよそ21~25万円、合同会社の設立には7~10万円ほど、最低限かかります。表にまとめると次の通りです。
株式会社 | 合同会社 | |
法定費用 | ||
認証手数料 | 約5万円 | かからない |
謄本手数料 | 約250円×枚数 | かからない |
収入印紙代 | 4万円 (電子定款の場合は不要) |
4万円 (電子定款の場合は不要) |
登録免許税 | 資本金の1000分の7に相当する額 または15万円の高い方 | 資本金の1000分の7に相当する額 または6万円の高い方 |
共通してかかる費用 | ||
実印作成代 | 約5千円 | |
印鑑証明取得費用 | 約450円×必要枚数 | |
登記簿謄本の発行費 | 約600円×必要枚数 | |
電子定款作成費 (電子定款の場合) |
約3千~5千円 | |
合計 | ||
定款が紙の場合 | 約251,500円~ | 約110,250円~ |
電子定款の場合 | 約215,500円~ | 約74,250円~ |
株式会社と合同会社では10万円以上の差がありますが、定款が電子定款かどうかでもさらに変わってきます。
以下で、具体的に内訳をみていきましょう。
株式会社の定款および設立登記にかかる費用
株式会社の設立には定款が必要ですが、定款にまつわる費用には以下のようなものがあります。
定款認証手数料・・約5万円
謄本手数料・・250円×定款の枚数
(例)定款が5枚の場合は1,250円
収入印紙代・・4万円 ※電子定款の場合は不要
また、株式会社の設立登記には、登録免許税がかかります。
登録免許税・・資本金の1000分の7相当する額。
ただし、この金額が15万円以下の場合、登録免許税は一律で15万円。資本金が約2,140万以下の場合は、登録免許税は15万円です。
合同会社の定款および設立登記にかかる費用
合同会社の設立にも定款が必要ですが、定款にまつわる費用としては収入印紙代の4万円があります。やはり株式会社の場合と同じく、電子定款の場合は収入印紙代がかかりません。また合同会社の場合は、定款認証手数料と謄本手数料はかかりません。
そして合同会社の設立登記にも、登録免許税がかかります。
登録免許税・・資本金の1000分の7相当する額。ただし、この金額が6万円以下の場合、登録免許税は一律で6万円。資本金が約857万以下の場合の登録免許税は6万円です。
株式会社および合同会社に共通でかかる費用
株式会社および合同会社に共通でかかる費用には、実印の作成代、印鑑証明の取得費用、登記簿謄本の発行費、(電子定款の場合には)電子定款作成費用があります。
実印の作成代は約5,000円以上です。
印鑑証明の取得費用は約450円×必要枚数
(例)5枚だと考えると2,250円
登記簿謄本の発行費は約600円×必要枚数
(例)5枚だと考えると3千円
電子定款作成費・・・約3千~5千円
上記をまとめると次の通りです。
合同会社・・約110,250円~
株式会社・・約215,500円~
合同会社・・約74,250円~
専門家に会社設立を依頼した場合の費用
結論からいうと、専門家に会社設立を依頼すると約4万円高くなります。ただし、司法書士が各種支払いを代行してくれるので資金繰りに気疲れしなくてよいというメリットがあります。
具体的に見ていきましょう。ここでは電子定款での認証を例に挙げます。
株式会社の場合
1.株式会社について自分で会社設立手続きを行なう場合
- 電子定款作成費:3千~5千円
- 定款の認証手数料:約5万円
- 定款の謄本手数料:約250×必要枚数
(例)今回は5枚として1,250円 - 設立にかかる登録免許税:15万円
(資本金は約2,140万円以下とする) - 新しく設立する会社の実印作成代:約5千円以上
- 設立時に必要な個人の印鑑証明取得費:約450円×必要枚数
(例)今回は5枚として2,250円 - 新しい会社の登記簿謄本の発行費:約600円×必要枚数
(例)今回は5枚として3千円
これらを足すと約215,500円~
2.株式会社の設立を専門家に任せる場合
- 定款の認証手数料:約5万円
- 定款の謄本手数料:約250×必要枚数
(例)今回は5枚として1,250円 - 設立にかかる登録免許税:15万円
(資本金は約2,140万円以下とする) - 新しく設立する会社の実印作成代:約5千円以上
- 設立時に必要な個人の印鑑証明取得費:約450円×必要枚数
(例)今回は5枚として2,250円 - 新しい会社の登記簿謄本の発行費:約600円×必要枚数
(例)今回は5枚として3千円 - 専門家の代行手数料:約5万円
これらを足すと約261,500円~
合同会社の場合
1.合同会社について自分で会社設立手続きを行なう場合
- 電子定款作成費:3千~5千円
- 設立にかかる登録免許税:6万円
(資本金は約857万円以下とする) - 新しく設立する会社の実印作成代:約5千円
- 設立時に必要な個人の印鑑証明取得費:約450円×必要枚数
(例)今回は5枚として2,250円 - 新しい会社の登記簿謄本の発行費:約600円×必要枚数
- (例)今回は5枚として3千円
これらを足すと約74,250円~
2.合同会社の設立を専門家に任せる場合
- 設立にかかる登録免許税:6万円
(資本金は約857万円以下とする) - 新しく設立する会社の実印作成代:約5千円
- 設立時に必要な個人の印鑑証明取得費:約450円×必要枚数
(例)今回は5枚として2,250円 - 新しい会社の登記簿謄本の発行費:約600円×必要枚数
- (例)今回は5枚として3千円
- 専門家の代行手数料:約4万円以上
これらを足すと約110,250円~
株式会社 | 合同会社 | |
認証手数料 | 約5万円 | かからない |
謄本手数料 | 約250円×枚数 | かからない |
登録免許税 | 資本金の1000分の7に相当する額 または15万円の高い方 | 資本金の1000分の7に相当する額 または6万円の高い方 |
実印作成代 | 約5千円 | |
印鑑証明取得書類 | 約450円×必要枚数 | |
登記簿謄本の発行費 | 約600円×必要枚数 | |
電子定款作成費 (自分で設立する場合) |
約3千~5千円 | |
専門家への手数料 (専門家に依頼する場合) |
約50,000円~ | 約40,000円~ |
合計 | ||
自分で設立する場合 | 約215,500円~ | 約74,250円~ |
専門家に頼む場合 | 約261,500円~ | 約110,250円~ |
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会社設立にかかった費用は経費にできる?
会社設立にかかった費用を、自分個人が全額負担するのではなく、設立した会社の費用とすることができます。設立した会社の費用とすることで税金が安くなります。
創立費として処理する
会社設立にかかった費用は創立費として会計処理することで、経費にできます。
領収書等は捨てないで
会社の経費とするためには領収書を捨ててはいけません。決算まで大事に保管しておきましょう。
株式会社と合同会社の違いについて。どちらを選ぶべきか。
ここまでを見ると金額面だけで言えば合同会社の方が設立コストが安く済むためメリットがあるように感じるでしょう。ではそもそも、株式会社と合同会社の違いはどういった点にあるのでしょうか。どのような観点で選ぶべきでしょうか。
株式会社とは
株式会社は株主と呼ばれる出資者から資金を集めて作られる会社の形態です。株式とは株主の出資者としての地位のことです。
株式会社は、通常、経営者(代表取締役)と出資者(株主)が別々です。ただし、いわゆるオーナー企業では経営者が大株主である場合もあります。
株式会社を選ぶメリット
社会的信用度が大きく、対応できる事業の幅が広い
日本では、株式会社の信用度が大きいです。社名が重要な会社で合同会社だと損をする場面がある業種もありますが、株式会社にはそれはありません。
資金調達方法の幅が広い
株式会社では、銀行からの借り入れや社債の発行だけでなく、株式や新株予約権などを発行して資金調達をおこなえるため、資金調達方法の幅が広いです。
株式上場ができる
将来的に株式公開を目指すのであれば、外部からの出資を受けることが前提ですので、合同会社を設立するのではなく、最初から株式会社を設立しておくことがよいでしょう。
株式会社を選ぶデメリット
設立時の費用が合同会社よりも高い
上記のように、株式会社の設立には合同会社の設立より高い費用がかかります。
会社の組織や運営に関する法令の規定が多く柔軟な経営が難しい場面も
株式会社は機関に関して細かく会社法で決まっているため、組織形態に大幅な自由があるとは言いがたい面があります。
また、最高意思決定機関である株主総会は、基本的に、持っている株式数に応じて発言権があるため、多数派株主による横暴がまかり通ってしまうという場合もあります。
最終利益の配分は持っている株式数に応じる
株式会社は最終利益を株主に配当という形で還元できますが、この配分は、基本的には、持っている株式数に応じてなされるものであり、融通が利きません。
株式会社に向いている場合
上記のように、社名が重要な業種は株式会社が向いているでしょう。また、調達した資金を設立当初から早く成長させ、株主に利益還元できるという場合も、株式会社が向いているでしょう。そして、株式を上場させたい場合は株式会社を選ぶべきでしょう
合同会社とは
合同会社は2006年の会社法の改正で作られた法人の形態で、持分会社の1種です。株式会社では株主総会において持っている株式数に応じて発言権がありますが、持分会社の出資者の総会では頭数の多数決で重要事項について決めるのが原則です。
持分会社には合同会社以外に、合資会社や合名会社がありますが、近年その二つの設立は少数です。
合同会社を選ぶメリット
設立時の費用が株式会社より安い
上記のように、合同会社の設立は株式会社の設立より安い費用でおこなえます。
組織運営の自由度が高く、会社の維持にかかる手間と費用が少ない
機関に関して細かく会社法で決まっている株式会社と比べ、合同会社の運営は自由におこなえるため、手間や費用は株式会社より抑えられる面があります。
かんたんに言うと意思決定の早さや容易さという点で株式会社にない魅力があるのが合同会社です。GAFAのうち、Google、Amazon、Appleの日本法人は株式会社から合同会社へと乗り換えています。その理由の一つに、この自由度の高さがあるでしょう。
関連リンク:
GAFAの日本法人が、合同会社を選択するワケhttps://www.dreamgate.gr.jp/contents/column/gafa-llc-merit
出資者は、出資額にかかわらず、均一な議決権を持つ
上記のように、合同会社の出資者の総会では頭数の多数決で重要事項について決めます。合同会社の出資者は基本的に多数ではないため、重要事項でも即決が可能です。
出資金額にかかわらず、最終利益の配分を自由におこなうことができる
最終利益を出資者の間でどう配分するかは出資者の総会で個別に決めることができるため、柔軟な対応が取れます。
合同会社を選ぶデメリット
資金調達の選択肢が少ない
合同会社は株式や新株予約権などを発行できません。その分、資金調達の選択肢が少ないと言えます。
出資者の人間関係や合意形成に努力が必要
合同会社では、ある程度の範囲なら、個人によって異なる扱いができます。そのため、出資者同士の人間関係や社員総会での合意の形成に関し、出資者としては、かなりの労力が必要です。
上記のように、最終利益の配分額も社員総会で個別に決めることも大きな特徴です。
知名度・認知度が低い
日本で有名な会社が調べたら実は合同会社であったという事例は少なくないものの、まだまだ合同会社という形態自体の認知度は、高くないと言えるでしょう。
合同会社に向いている場合
許認可や入札などの関係で法人格がとりあえず必要という場合は、設立費用も安い合同会社が向いているでしょう。また法人化の一番の狙いが節税であり、上場なども考えていないという場合も合同会社が向いているでしょう。
さらに、起業に関してある特定の分野における知識やノウハウがあることを最大限生かしたいというような場合も、出資者ごとに異なる扱いができる合同会社がよいでしょう。
株式会社と合同会社の比較表です。決算公告の義務などにも違いがあります。
出典:https://j-net21.smrj.go.jp/startup/manual/list6/6-3-7.html
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まとめ
ここまで、会社設立のために最低限かかる費用の目安などについて見てきました。会社の設立に興味が湧いたという方は、ぜひ今回の記事をご参考に、自分に合った形での会社設立をおこなってください。