日々、発表・報道されるコロナウイルスの情報。3月初旬より各マスコミで報道されていた「新型コロナ休暇支援」について厚生労働省の対応窓口、申請様式が決定しました。
そこで今回は、制度の概要と実際に申請に必要なポイントについてまとめました。
- 目次 -
【厚生労働省】の休業補償についての概要
この助成金の概要について、わかりやすくまとめると次の通りです。
対象となる期間(令和2年2月27日から6月30日※)までの間に(※対象期間が延長になりました・リンク先を更新しました)
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校に通う子ども
- 新型コロナウイルス感染したまたは、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金です。
従業員の子弟が通う(学校・学童保育等)が休業となり、保護の為、やむなく有給休暇をとらなければならなくなった、特別に有給休暇を付与した事業主を救済するためのものです。
厚労省参考URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html
【追加4月以降】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10849.html
助成の概要
- 事業主、法人に対する助成金
- 学校だけでなく、学童保育等の一部も助成対象となる
- 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10(労働者1人あたり上限日額 8,330円)
申請資格
- 年次有給ではなく、休暇(特別休暇)等で従業員に休暇を取得させた事業主
- 半日・時間単位の休暇も対象となります
- 就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当すれば対象となります
※要件:就業規則に「特別休暇」等の規定がなく休暇を付与した場合、事後で労働基準監督署へ「就業規則の改定」手続きを行えば対象となります。
ここでの想定はとくに中小企業において、個別の休暇制度名称(○○休暇、××休暇)等を就業規則で明記せず、みなしで休暇を付与し、事後に就業規則を改定し、労基署へ届け出る暫定措置に対しても対象とし、門戸を広げています。
申請受付期間
令和2年3月18日~6月30日まで
申請の対象となる期間
令和2年2月27日から6月30日※までの間(※3/31更新)
参考)厚生労働省HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
この助成金のポイントをまとめると、小学校等の休業や新型コロナ様の風邪症状等にともない休暇をとる児童の保護者となる労働者を対象とし、労働法上の年次有給休暇とは別に有給休暇(賃金全額支給)をとる場合にその賃金分に対して1日あたり8,330円を上限とし、助成がされるということです。
労働者の1日の賃金が8,330円を超える場合はその分の賃金は雇用事業主の負担となりますが、その分は支給しなければこの要件には当てはまりません。
なお、半日休暇・時間給へ振り分けるような工夫をすることで、実態と上限額の乖離を減らすことは可能です。
申請の手続きについての詳細
申請様式の入手先
厚労省HP:(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html)
申請書類<雇用保険被保険者用(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000624295.pdf
申請書類<雇用保険被保険者以外用(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000624302.pdf
書き方サンプル
https://www.mhlw.go.jp/content/000624334.pdf
手続きに関しての注意点
- 法人単位でとりまとめる必要がある(従業員、事業所単位ではない)
- 地区ごとに書類の提出窓口が異なる ※以下参照リンク
- ①雇用保険被保険者、②雇用保険被保険者以外の2種類の様式がある
事業主の確認ポイント
- 3月決算の法人では「未収金」等の会計処理が必要となる場合があります
- 年次有給休暇で休暇を取得された従業員は対象になりません
- 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したものが基準額となります
FAQ(厚生労働省HPより抜粋)
Q.対象となる有給の休暇は、就業規則等に規定する必要がありますか。
A.休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する有給の休暇を付与した場合は対象になります。
なお、休暇制度を設けた場合には、遅滞なく、就業規則を変更し所轄の労働基準監督署に届け出ていただく必要があります。
Q.看護休暇(対象年齢・日数は法定相当)を有給で取得させた場合は対象になりますか。
A.対象になります。
Q.対象となる「小学校等」には何が含まれますか。
A.
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、各種学校(高校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設
等が対象となります。
Q.年次有給休暇を全て使いきった場合にのみ、この助成金の対象になる有給休暇を付与するといった取り扱いとしてもよいですか。
A.今回の助成措置は、政府の要請に基づく小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者等を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するためのものです。
このため、企業の皆さまにおかれては、本助成金を活用して、年次有給休暇とは別途、有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
Q.助成金の支給額の日額上限が8,330円であることを踏まえ、就業規則を変更し、労働者の賃金自体を日額8330円に減額してもよいでしょうか。
A.労働者の賃金額について、今回の助成金を契機として就業規則等を変更して8330円に引き下げることは、本助成金の趣旨等を踏まえれば適当ではありません。なお、労働契約法において、労働契約の見直しにより労働条件を変更する場合には、労働者と使用者が合意して行うことが必要とされています。また、使用者が労働者の合意を得ることなく就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合には、当該変更が、当該変更に係る事情に照らして合理的なものである必要があるとされていることに留意が必要です。
Q.会社の役員は対象になりますか。
A.対象になりません。ただし、役職名ではなく、実態として、労働基準法上の労働者に当たらない者かどうかで判断します。
問い合わせ先
厚生労働省HP:(参照URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10164.html
学校等休業助成金・支援相談等コールセンター 0120-60-3999(受付時間:9:00~21:00)※土日・祝日含む
申請書の提出先
・関東地区(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)1都6県
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階622執務室
・東北、関西、四国、中国地区(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)2府20県
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階
・北陸、中部、九州、沖縄地区(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)17県
〒170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 25階
・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号
送付の注意点
郵送の履歴が残る方法(配達記録等)で送付する必要があります。
フリーランス(委託を受けて個人で仕事をする方)向けの助成
【助成金の概要】
- 対象日(2020年2月27日)以前に、「業務委託契約等」を締結していた
- 業務委託によって、定められた「指定日時」に業務が出来なかったこと
- 学校だけでなく、学童保育等の一部も助成対象となる
- 就業出来なかった日、1日あたり4,100円(定額)
申請受付期間 | 令和2年3月18日~6月30日まで |
申請の対象となる期間 | 令和2年2月27日~3月31日 ※延長になる可能性もあり |
【送付先】
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川にお住まいの方 | 〒100-8228 東京都千代田区大手町 2-6-2 6 階 662 執務室 |
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、 奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知にお住まいの方 | 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 3-21-7 アリアス桜台ビル 2F |
新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、 長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄にお住まいの方 | 〒170-6025 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60 25F |
北海道にお住まいの方 | 〒550-8798 大阪西郵便局 私書箱 62 号 |
※申請者の住居地となります(業務委託先の所在地ではありません)
参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
まとめ
今回の助成は、平成31年度の補正予算を何とか“ねじ込んだ”という印象です。経済への深刻な影響が懸念され早期での収束宣言はむずかしいですが、新年度からは、企業への補助だけでなく各家庭へは現金給付、個別の商品券を配布等、さまざまな助成・補助がメニュー(案)として用意されていくでしょう。申請にあたってご不安な点がありましたら私どもドリームゲートアドバイザーにご相談ください。
執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 山﨑 大地(やまさき だいち) /Earthコンサルティング株式会社
大手物流会社からベンチャー企業を経て、国会議員秘書へ。起業から創業初期段階のよろず相談に乗ってもらえます。補助金・助成金申請サポートなども得意です。
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