対象が拡大された「持続化給付金」いつもらえる?もらえないのはどんなケース?※6/26追記

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

新型コロナウイルス感染症関連(以下、コロナ禍)の支援策の1つに、経済産業省の「持続化給付金」があります。

これは、コロナ禍で大きな影響を受けている事業者が、事業を継続できるようにするために、再起の糧となるお金(給付金)を支給する制度です。

中小法人はもちろん、個人事業主やフリーランスも対象になります。さらに、副業をしている会社員も対象になる可能性があります。

この記事では、持続化給付金を、誰が、いつ、いくらもらえるのか解説します。また、申請方法も紹介します。

また、持続化給付金の対象者が、今年(2020年)創業した人にも拡大されるという発表もありましたので、その点も解説します。

※6/26追記・下記の対象者の方々も、新たに持続化給付金の対象となると発表がありました。
  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方々
  • 2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等の方々

持続化給付金がもらえる対象

持続化給付金をもらえる対象者(支給対象者)は大きく、中小企業などの「中小法人等」と、個人事業主やフリーランスなどの「個人事業者等」にわかれます。

支給対象になる【個人事業者】等の条件

先に、支給対象になる個人事業者等の条件を紹介します。

条件その1は、2019年以前からビジネスをしていて、売上高(事業収入)があり、これからもビジネスを続ける意思があることです。

また、2020年1~3月末までに創業した事業者も対象になります。こちらは後段で別途解説します。

この条件その1をクリアすることは難しくないでしょう。

問題は、次の条件その2です。

2020年1月以降、コロナ禍によって、前年同月比の売上高が50%以上減った月(対象月)があること、です。

例えば、2019年1月の売上高(事業収入)が100万円、2月も100万円だったとします。そして2020年は1月50万円、2月60万円だったとします。

この場合は、2020年1月の売上高が、2019年1月の売上高の50%減なので「50%以上減った月(対象月)」となり、持続化給付金の対象になります。

 

50%以上減った月のことを「対象月」といいます。この場合は2020年1月が対象月になりますが、対象月は申請者(個人事業主)が選ぶことができます減少率が高いほど、持続化給付金の額が高くなる可能性があるので、「有利な対象月」を選んで申請することができます。

上記の事例は、このようにまとめることができます。

<ケースA>

  • 2019年の売上高:1月100万円、2月100万円
  • 2020年の売上高:1月50万円(前年同月比50%減)、2月60万円(前年同月比40%減)

1月が50%減なので「50%以上減った月」となり対象月になるので、この人は支給対象になります。2月は40%減にとどまっているので、対象月になりません。

売上が減少しているのに持続化給付金がもらえないケース

しかし、次の場合は支給対象から外れます。

<ケースB>

  • 2019年の売上高:1月100万円、2月100万円
  • 2020年の売上高:1月55万円(前年同月比45%減)、2月55万円(前年同月比45%減)

1月も2月も45%減なので「50%以上減った月」にはなりません。つまり、2020年1月も2月も対象月になりません。

ケースAもケースBも、2019年1、2月の合計売上高は200万円、2020年1、2月の合計売上高は110万円ですが、ケースAは対象になり、ケースBは対象外になります。

「減った額」だけでなく「減り方」もチェックされるわけです。

会社員が副業していて、確定申告を行い、事業収入(売上高)があると認められれば、上記の条件1、2をクリアすれば、持続化給付金の対象になります。

支給対象になる【中小法人】等の条件

続いて、支給対象になる中小法人等の条件を紹介します。

条件は次のとおりです。

  • 2020年4月1日において、「資本金または出資額が10億円未満」「資本金または出資額が定められていない場合は、常時従業員が2,000人以下」の法人等
  • 2019年以前から売上高(事業収入)があり、今後も事業を継続する
  • 2020年1月以降、コロナ禍によって、前年同月比の売上高が50%以上減った月がある

3つめの条件にかんしては、個人事業主のケースと同様です。

2020年3月までに創業した事業者も対象になる

経済産業省は5月22日に、2020年3月までに創業した事業者も、持続化給付金の対象にすると発表しました。

条件は次のとおりです。

  • 2020年1~3月末までに創業した事業者
  • 収入が50%以上減少している

詳細については今後、正式に発表される見込みです。※6/26追記・2020年1~3月末までに創業した事業者も、新たに持続化給付金の対象となると発表がありました。6/29(月)より受付開始予定です。

気を付けなければいけないのは、創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認を受けなければならない、という点です。

詳しくはこちら>>

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者も対象に

昨年1年間の収入からの減少分を上限とし、最大100万円の給付があることが発表されました。

<給付額の算定方法>

前年の総売上(収入)-(2019年月平均比▲50%月の収入×12ヶ月)

詳しくはこちら>>

持続化給付金の金額

持続化給付金でもらえる額は、次のAまたはBの、金額の少ないほうです。

A)中小企業は200万円、個人事業主は100万円
B)中小企業:直前の事業年度の年間事業収入から、2020年の対象月の月間事業収入に12を掛けた金額を差し引いた額
個人事業主:2019年の年間事業収入(年間売上高)から、2020年の対象月の月間事業収入に12を掛けた金額を差し引いた額

シミュレーションしてみましょう。

ある個人事業主の売上高が以下のように推移したとします。

この場合、対象月(50%以上減少)になり得るのは、2020年1月だけです。

この事業主の「2020年の対象月の月間事業収入に12を掛けた金額」は600万円(=50万円×12)になります。

したがって、この事業主の「2019年の年間事業収入から、2020年の対象月の月間事業収入に12を掛けた金額を差し引いた額」は、600万円(=1,200万円-50万円×12)になります。

600万円より「上限100万円」のほうが、金額が小さいので、この事業主が受け取ることができる持続化給付金の額は100万円となります。

上記の内容をまとめるとこのようになります。

  • 去年1年間の売上高(事業収入)1,200万円
  • 半分以上減った月の売上高×12=600万円(=50万円×12)
  • 給付額:100万円(「上限10万円」のほうが「1,200万円-600万円」より少ない額だから)

申請方法

持続化給付金を申請するには、1)証拠書類(添付書類)を集める作業と、2)サイトから申請する作業の、2つの作業が必要になります。

証拠書類(添付書類)を集める

持続化給付金は売上高(事業収入)が減少した個人事業主などに支給されるので、減少を証明できる書類(証拠書類、または添付書類)を提出しなければなりません。

2019年の確定申告書 個人事業主:青色申告の人は、確定申告書第1表(1枚)と、所得税青色申告決算書(2枚)
白色申告の人は、確定申告書第1表(1枚)のみ
中小法人:確定申告書別表一(1枚)、法人事業概況説明書(2枚)
2020年の対象月の売上台帳 経理ソフトから出したデータでも、エクセルデータでも、手書きの売上帳でもかまいません
通帳の写し 銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人が確認できる通帳のコピー
(個人事業主)本人確認書の写し 運転免許証や個人番号カード、パスポートなどになります

これらの書類を、スキャンしたりデジカメで撮影したりして、PDFかJPGかPNGにデータ化します。

ドリームゲートがおすすめする「弥生会計オンライン」では、持続化給付金の申請につかえる売上台帳データを画面からダウンロードすることができます。
法人の事業主であれば初年度(30,000円相当)が無料でつかえるクーポンを発行していますので、こちらからお申込みください。

売上台帳のエクセル・Googleスプレッドシート、PDF(手書き)のテンプレートも用意しています。

サイトから申請する

証拠書類(添付書類)のPDFデータ、またはJPGデータ、またはPNGデータが用意できたら、下記のサイトから申請します。

https://mypage.jizokuka-kyufu.jp/apply

または

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

の「申請する」ボタンを押す。

上記のサイトを開くと、「仮登録」ができます。仮登録で自身のメールアドレスを入力すると、そのメールアドレスに「本登録」の手続き方法が送られてきます。

本登録で、IDとパスワードを入力すると、「マイページ」がつくられます。

マイページから申請情報を入力して、先ほどつくった証拠書類(添付書類)のPDFデータをアップロードします。

これで申請は終わりです。

申請後の流れ

申請が終わると、経済産業省の持続化給付金事務局が申請内容を確認します。

内容に不備があれば、マイページに連絡が入ります。

不備がなければ、登録した銀行口座に入金されます。

持続化給付金はいつもらえるのか?

中小企業庁の公式の発表では「申請後、通常2週間程度(登録の銀行口座に振込)」とあります。

すでに持続化給付金を受け取った人もいます。最速は5月8日の振込で、約23,000の個人事業主と中小企業が受け取りました。申請受付は5月1日なので、1週間で入金されたことになります。

ただツイッターなどのSNSでは、「いまだに給付なし」といった不満の声や、「不備ですメールが来たので慌てて申請し直した」といった声もありました。

また、特例を利用した申請につきましては、給付までに時間を要することがあるようです。

6/26に発表のあった、拡大対象となる

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方々
  • 2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等の方々

上記については、さらに確認書類が多くなることから支給までの期間は通常より長くなるという報道もありました。

まとめ~条件にあてはまればトライしてみましょう

経済産業省の持続化給付金は、申請がとても簡単です。普段、インターネットで調べ物をしていたり、通販サイトで物品を購入したりしている個人事業主やフリーランスであれば、1時間もかからず申請を終わらせることができます。

さらに、基準が比較的ゆるく、支給額が上限200万円と高額なので、事業継続には重要な資金になるはずです。

 

この記事は2020/6/1時点の情報をもとにしています。詳細な条件等、変更される場合がありますので、持続化給付金の公式HPなどを参考にしてください。

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