Vol.13 残業時の社員の夜食は「福利厚生費」?

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執筆者: ドリームゲート事務局
会 社員時代、残業している時に会社から夜食を差し入れてもらって「もうちょっと頑張るか」と思ったという人もいることでしょう。そのように、従業員の働く意 欲を向上させるために使える経費があります。その名は「福利厚生費」。もちろん、全額損金にすることができますが、1人当たりの金額が高額過ぎると福利厚 生費とは認められず、従業員の「給与」とされ個人の課税対象となる場合もあるので注意が必要です。では、どんな名目なら、またいくらぐらいなら福利厚生費 として認められるのでしょうか。

 

従業員が働く意欲を向上させるための経費

 
  福利厚生費とは、従業員が働く意欲を向上できるよう、その福祉の充実を目的に賃金以外の間接的給付を行うための経費科目で、法定福利費と厚生費からなって います。法定福利費とは、社会保険(厚生年金保険・健康保険・介護保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)の事業主負担分が該当し、厚生費は、一般的には 「会社がその従業員の生活の向上と労働環境の改善のために支出する費用のうち、給与、交際費および資産の取得価額以外のもの」とされています(税法上は福利 厚生費の明確な定義はありません)。従業員の慰安旅行、記念行事、慶弔費、残業食事代、健康維持などのために会社が支出する費用が該当します。

  法定福利費は対象が明確ですが、厚生費については、給与や交際費との区分や、その程度が「社会通念上、一般的に行われているものと同程度」と明確ではあり ません。金額が度を過ぎると、対象の従業員の「給与」とみなされ、その分は課税対象になります。したがって、運用に戸惑いが生じることもあろうかと思いま す。そこで、以下、代表的な使途についての基準を解説します。

【慰安旅行】

 慰安旅行については、国税庁の通達があります。

  1. 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による)以内のものであること。
  2. 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

 なお、当該通達はあくまでも「少額不追及」という趣旨から定められたものですので、形式的に上記基準を満たしていても、その「程度」が過ぎたものであり、あまりに高額とされた場合、その高額部分のみが否認・課税されるのではなく、全額が否認・課税されてしまいます。

  例えば、平成10年6月30日の国税不服審判所においては、「行き先が九州の約19万円/1名」「行き先がハワイの約45万円/1名」などが「社会通念上 考えられる慰安旅行としてはあまりにも高額」とされ、全額、給与課税(源泉課税)と裁定されました。どの程度の金額までならば、給与として課税されないの か、明確な金額基準が存在するわけではありませんが、一般的に10万円/1名程度までならば、課税されないと捉えられているようです。注意すべきは、旅行 代金としては妥当であっても、その金額をかけて慰安旅行を行うことが福利厚生費の概念として妥当ではないという判断であるということです。

【使用者(会社)が負担する生命保険料】

  使用者(会社)が、(主に税金の軽減を目的に)役員や従業員およびその家族(遺族)などを保険金受取人とする生命保険に加入する場合があります。例えば 「養老保険」の場合、死亡および生存保険金の受取人が会社であれば、被保険者の給与としては課税されません(会社は資産に計上)。死亡保険金の受取人が被 保険者の遺族で、生存保険金の受取人が会社である場合も給与として課税されません(会社は半額が資産、半額は福利厚生費に計上)。いずれも受取人が被保険 者または遺族の場合は、その保険料に相当する金額は被保険者への給与として課税されます。

 このほか、保険の種類ごとに細かく定められてい るので、詳細は税理士などに相談することをおすすめします。また、保険会社が通達にない商品を開発し、「全額損金計上できる」といったトークで営業をかけ てくる場合がありますが、そういった場合もきちんと確認するようにしたいものです。

【残業者に支給する夜食代】

  使用者(会社)が、通常の勤務時間外に残業や宿直をした従業員に対して食事を支給する費用は、食事の回数の制限なく課税されません(夜勤が本来の職務であ る従業員に支給すると課税対象となります)。その金額は、明確な基準はありませんが、社会通念上相当な額として、1回当たり1500円程度までなら問題な いと思われます。

 

 

 

 

【使用人(従業員)に貸与する社宅の賃貸料】

 従業員に社宅を貸与する 場合、その物件の通常の賃貸料の50%相当額以上を徴収していれば、その経済的利益について課税する必要はないとされています。つまり、50%相当額以上 を徴収していなければ、本来の賃貸料と徴収している賃貸料の差額は給与として課税されることになります。

 この場合の「通常の賃貸料の額」は、次の算式で求められます。

  1. (その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×その家屋の延面積(㎡)/3.3(㎡)=純家賃相当額
  2. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%=純地代相当額
  3. 1)純家賃相当額+2)純地代相当額=通常の賃貸料の額(月額)

【商品・製品の値引販売】

 いわゆる「社内販売(社販)」で、会社が従業員に自社商品・製品などの値引販売をする場合、利用した従業員が受ける経済的利益は、その従業員に対して給料を支給したものと見なされます。しかし、次の要件をすべて満たしておけば例外とされることになっています。

  1. 値引販売する商品・製品の価額が、販売する会社が取得した価額以上で、かつ通常ほかで販売する価額に比べて著しく低くないこと(おおむね3割引が下限)。
  2. その値引率が、役員や従業員のすべてに対して一律に、もしくは地位や勤続年数などに応じて全体的にバランスの取れた範囲内での格差を設けて定められていること。
  3. 値引販売する商品・製品の数量は、一般消費者の自家消費目的と認められる程度のものであること。

 なお、この取扱い対象の商品・製品には、有価証券および食事は含まれません。

【人間ドックの検診料】

 会社が従業員に対して人間ドックの検診料を負担する場合、次に挙げる条件をすべて満たして行われていれば、給与として課税されないとされています。

  1. 一定の年齢以上の従業員全員が対象となるなど、特定の者だけが対象ではないこと。
  2. 検診内容は、健康管理上の必要から一般に行われているもので、費用は通常必要であると求められる範囲内であること。
  3. 検診費用は会社から検診機関に直接支払われるものであること。

 そのほかの場合についても、不明点は顧問税理士などに問い合わせてください。

 従業員のモチベーションアップは経営者にとってとても大切なテーマ。ルールを守って、福利厚生費を大いに活用したいものです。

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