Vol.9「特許権の取得で技術力以外にも顧客に保証できるものとは?」

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

○特許出願するだけでも効果あり!?

 世の中に出回っている商品を見ると、時々「特許権取得済」、「特許製品」という言葉を目にすることがあります。  

 このような言葉を見たとき、あなたはどんな印象を持ちますか?  

 「特許」という言葉には、技術力の高さや効果・効能が優れている、といった印象を持つ方もいらっしゃると思います。  

 実際、特許権を取得するということは、その発明には新しさや独創性がある、ということの証明になります。  

 また、従来解決できなかった課題を解決することができるということで、技術力の高さを証明することにもなります。

 特許発明が、たとえ取扱製品・サービスの一部だけに関わるものであったとしても、「特許権取得済」、「特許製品」という言葉を見ただけでは、その内容まではわかりません。そのため、取扱製品全体の素晴らしさや自社の技術力の高さの証明のために営業場面で特許権を取得していることを利用する場合も多いのではないでしょうか。  

 仮に特許権を取得する前段階の「特許出願中」であっても、将来、特許権を取得する可能性がある、ということで、やはりそれなりのPR効果があります。

 特に、特許出願から1年半以内であれば、特許出願内容は公開されません。つまり、特許出願内容を第三者が調べることができませんので、たとえ取扱製品・サービスの一部のアイデアについての特許出願であっても、出願内容以外の部分に対してまでその効果を発揮させることができます。

○特許権の取得で築いた地位はなかなか崩れない

 特許権を取得することは、技術力だけでなく他にも保証できるものがあります。

 それは、オンリーワン製品である、ということです。

 特許権は独占排他権なので、もし、他社が勝手に特許発明を実施していれば、製造や販売の差し止めを求めることができます。

 つまり、特許権を取得していれば、他社が同じ発明で特許権を取得していない、ということになるので、自社が特許発明を実施しても他社から差止を請求されることはない、という照明になります。そのため、「本物」としてお客様に安心して購入してもらえるようにすることができます。

 もちろん、特許権を取得したからといっても、基本的な発明についてすでに他社に特許権を取得されていれば、その基本発明を使用する限り、その他社の許可が必要になります。

 また、基本発明がすでに公なものになっていてその応用発明で特許権を取得したような場合には、見た目や機能的に似た製品が出てくることはあります。スマートフォンのような売れ筋商品になれば、米国アップル社と韓国サムスン電子社とのような特許紛争が起きてしまいます。

 でも、特許発明が基本的な発明であったり、重要な発明であったりすればするほど、他社は模倣しづらくなります。

 これによって、特許発明を使った製品をオンリーワン商品として展開できるようになり、ブランド化を進めることができるようになります。

 例えば、村田発條株式会社は、創業百年の歴史あるばね専門メーカーで、自動車向けを中心に各種バネを製造しており、特にエンジンに装着されるバルブスプリングは、4t以上の普通トラックの国内シェアをほぼ独占しています。

 この会社では、卵型断面ばねというばねを世界で初めて実用化した上、基本特許を取得していました。この会社が特許を取得したのはもう20年以上も前。特許権が消滅して数年経ちますが、特許権が消滅した後でも独占期間中に蓄えたノウハウや技術力、マーケットシェアのおかげでオンリーワンのスタンダード部品として、独占的な地位を確立しています。

○取引先と共同で特許権を取得するのも一手。メリットとデメリット

 ところで、特許権を取得する際、単独で取得する場合もありますが、他社と共同で特許権の取得を目指す場合があります。

 特に売買取引のある会社同士が共同で特許権を取得する場合、それぞれどのようなメリットがあるのでしょうか。

 まず、購入する側から見た場合、調達先の製品を入手できなくなってしまうことを防ぐことができる、というメリットがあります。

 特許権を共同で取得したからといっても、調達先との関係が良好であり続けるとは限りません。関係が悪化して取引もなくなってしまう可能性もあります。

 でも、仮に調達先との関係が悪化した場合であっても、共同の特許権を持ちつづけていれば、特許発明を使った製品を同様の技術力を持った他社に外注することにより、関係悪化とともに製品の供給が終わってしまう、という事態を防ぐことができます。

 一方、販売する側から見た場合、販売先と共同で特許権を取得することによって、特許権の取得費用や維持管理の負担を分担することができます。

 仮に特許権を第三者に侵害された場合、自社だけでなく販売先にも影響が出るため、共同で対処する必要になることから、時間や費用負担を軽減できることはメリットになります。

 また、販売先を巻き込むことによって、自社との取引を有利にすることができる点も見過ごせません。

 ところが、このようなメリットも一歩間違えるとデメリットにつながってしまいます。

 販売する側にとっては、販売先が勝手に外注を使って同じものを製造・調達させてしまうことを避けなければなりません。                                                                                       調達する側にとっては、購入部品を競合他社に販売されてしまっても文句を言えません。ただ、これは特許権を共同で取得していない場合でも同じですので、共同で特許権を取得する場合には、販売する側のデメリットのほうが多いと言えます。

○部品や中間製品を提供する場合に要求される特許問題とは?

 部品や中間製品のように、販売先にて完成製品に組み付けられたり、完成品にするために使用されたりするものを製造販売する場合、販売先から、調達する部品等が他社の特許権を侵害していないことの保証を求められる場合があります。

 もしこのような部品が他社の特許権を侵害するようなことがあれば、それを使用した製品も特許権の侵害品となってしまうからです。

 このような場合、自社で特許権を取得していれば、逆に他社が特許発明を実施することができなくなるため、このような保証などしなくて済みます。

 模倣だけではなく、保証という観点から特許権の利用を検討してみるのもいかがでしょうか。

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