親族や友人などから資金を借りる際の注意点

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
独立開業するに当 たっては初期投資が必須です。ただし、初期投資の額はできるだけ必要最低限に押さえるべきあり、できれば、自己資金のみで開業することがいいと思います。

 転職の場合は給与をもらえる立場に変わりはないのですが、起業の場合は初期投資としての支出を伴うことで、マイナスから スタートすることになり、その初期投資のマイナス分を事業の利益により回収していかなければならないのです。ただでさえマイナスからのスタートで大変であ る上に、さらに借金まであるとなると、それだけ負担が大きくなり、失敗したときのリスクも増大してしまいます。どうしても手持ちの自己資金だけでは足りない 場合には親兄弟、あるいは友人から借金をすることになると思いますが、その際に気をつけるべき点として次のようなことが挙げられます。

 

借用書や金銭消費貸借契約書を作成する

 お金を借りる際には相手に対して事業計画を提示し、返 済条件等についてきちんと説明をしたうえで、借用書(借主から貸主に差入れる形式の文書)あるいは金銭消費貸借契約書(借主と貸主の双方が署名する形式の 文書)を作成するようにしましょう。金銭の貸し借りはとかくトラブルを招きがちです。金銭の貸し借りのトラブルで大事な関係を壊してしまうということはよ くあることです。「親しき中にも礼儀あり」といいます。お金を貸し借りする際には、貸借する金額、返済条件、利息の有無、支払が遅れた場合の遅延損害金な ど、金銭の貸借に必要な事項についてあらかじめきちんと取り決めておくことにより、大概のトラブルは避けることができると思います。

 

贈与とみなされないように注意する

 親子間だからといって借用書もなしに金銭の貸借をしてしま うと贈与とみなされて贈与税の対象とされてしまうこともあるので注意してください。親子間で年間110万円を超える金銭の贈与をした場合、お金をもらった 人には贈与税の支払義務が生じます。たとえ、当事者間では金銭の貸借であるつもりでも、それを証明するものが何もなければ税務署から贈与税を賦課されてし まう可能性があります。

 借用書等を作成している場合であっても、返済期限が定められていないなど具体的な返済条件が分からない場合(「あ る時払いの催促なし」「出世払い」)や、返済条件に従った返済が行なわれていることを銀行口座の送金記録等によって証明することができないような場合に は、実質的には贈与であるとみなされて課税されることがあります。従って、一定の返済条件に従って返済していることを証明するために、返済に際しては貸主 の銀行口座へ送金をして送金記録を残しておくことが必要です。

 また、金利なしで貸借しているような場合には、「金利分の利益の贈与」とし て課税されることもあるようですので、金融機関の金利と比べて著しく劣らない程度の金利を払う旨の取り決めを借用書等にきちんとしておくことも必要です。

 

起業、経営ノウハウが詰まったツールのすべてが、
ここにあります。

無料で始める