トラブルを予防する契約書のポイント

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
今回は実際に契約 書を検討するにあたって、具体的にどのようなことに気をつければよいのかについて説明します。

 

契約書の必要事項 ~必須事項と条項の明確性~

 契約書はそもそも紛争を避けるため内容を明確にしておくことが必要です。したがって、事前に後日どのようなことについて紛争が生じやすいかを考え て、そのような紛争に対して契約書の不備がないかをチェックしておくことが必要です。

 具体的には、記載がなければ契約を結んだ意味をなさないとも言い得るような、契約の根幹をなす事項が欠けてはいけないわけです。また、必須事項が 揃っていたとしても記載があいまいであれば、その解釈をめぐって紛争が生じてしまいます。すなわち、誰が読んでも同じ判断ができるような記載でなければな らないのです。以下において契約書の必要事項を考えてみることにします。

 

(1)契約当事者

 契約は、契約した当事者間で効力を生じるものです。そこで、契約の当事者が誰であるかを明確にしておくことが重要です。特に会社そのものと会社の 取締役や社長個人とは法律上まったく別のものですので、会社と契約するのか、あるいは個人と契約するのか、契約書上、明確にされていないといけません。た とえば「○○株式会社 ××(人名)」ではどちらの意味ともとれるので、このような記載は避けなければなりません。会社が当事者となる場合には「○○株式 会社 代表取締役××(人名)」と明確にするべきです。

(2)期間・期日

 契約の有効期間を定めることが必要です。また、契約では各種の期日も重要です。たとえば代金の支払期日、商品の納入期日などです。そこで、これら の期間・期日が明確に定められているのかチェックしなければなりません。たとえば、「相当程度の期間」「検査のために通常必要と考えられる期間」などは、 10日間なのか1月なのか、人によって解釈が異なる表現であり、非常にあいまいです。明確に定めましょう。

 (3)権利義務内容=対価関係の内容

 権利義務の内容を明確に定めることが必要です。ビジネスでは無償で何かをすることはありえません。常に、何らかの行為とそれに対する対価という関 係があるはずです。たとえば、売買契約において対象となる商品が何であるか、商品の代金はいくらかなどがこれに当たります。また、コンサルティング契約で あれば、どのようなコンサルティング業務をし、それに対していくらの対価をもらうかということです。特に、自分・自社が何をするのかを明確にしておかない と、本当にその契約書に記載されている対価で採算がとれるかがわからないことになってしまいますので、注意をしておく必要があります。

 

不利な条項がないか

 契約書を見る際に、相手方にとって一方的に有利な規定がないか、逆に言えば、自分にとって著しく不利な規定がないかについても検討しなければなり ません。具体的には契約書のなかで自分が負うことになっている義務が必要以上に広汎で重いものになっていないか、また自分が相手に対して負ってもらいたい 義務についての記載があるか、記載があったとしても不足がないのかを吟味する必要があります。
 なお、民法、商法など関係する法律の規定に比べて 重い義務を課せられていないかどうかも不利な条項であるか否かの判断基準となりますが、この点は法律の専門家でないと分からないことが多いので、まずは、 自分で、自分にとってビジネス的に不利かどうかを考えてみることが大切です。

 

契約の有効性

 契約を締結したとしても、契約自体が無効であれば意味がありません。契約の締結は自由なのですが、例外的に締結された契約が無効とされることがあ ります。言い換えると、いくら自由に契約を締結できるからといっても限度があり、社会の秩序を乱したり、犯罪的な契約は効力が認められないのです。極端な 例ですが、殺人を依頼するような契約は無効となります。そこまでいかなくても、違約金として莫大な金額を要求するような条項は無効となるのです。

 また、契約の内容と法律の内容が異なる場合であっても、契約を交わしてしまった以上、契約のほうが優先して適用されるのが原則ですが、法律上一定 の規定について、例外的に法律が優先し、法律に反する契約が無効になるものがあります(「強行規定」といいます)。たとえば、お金を貸すときに利息制限法 の制限を越える利息を定めることは無効となります。ただ、以上のような強行法規の問題は法律の専門家でないと分からないことが多いので、疑問に思ったとき には、弁護士などに相談してみることが必要です。

 

 

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