手軽に始めるネット通販と法律上の諸注意

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
インターネットに よる通信販売は、比較的手軽にはじめられるビジネスとして、起業する場合に選択されることが多いものです。では、通信販売をはじめるにあたってはどのよう なことに注意すればよいのでしょうか。今回はこの問題を考えてみます。

 

1.通信販売とは

 通信販売とは、郵便などにより申し込みを受けて、商品やサービスの提供を行うものです。一般的に、通信販売と聞いてイメージされるのはカタログや チラシによるものだと思いますが、最近ではインターネットによる通信販売も相当増えています。

 通信販売は、消費者から購入の申し込みを受けた通販事業者が、その後にメーカーに発注する形態をとることも可能です。この場合、通販事業者が在庫 リスクを抱えなくて済みます。また、店舗を必要としないために、起業にあたっての初期投資費用が少なくて済むというメリットもあります。このようなリスク の少なさから、新たに事業をはじめる人にとっては魅力的な選択肢であるといえるでしょう。

 

2.適用される法律

 それでは、通信販売をはじめるにあたっては、どのような法律の規制を受けるのでしょうか。まず、通信販売特有の法律として重要なのは「特定商取引 に関する法律」(「特商法」といわれます)です。この法律は、通信販売という販売手段の特性を考えると消費者保護の要請が大きいことから、通信販売につい ての規制を設けています。ここでは、通信販売の広告において記載しなければならない事項が具体的に定められ、また、誇大広告や消費者の意に反するような契 約の締結を禁止しています。これらの特商法上の規制に違反した場合には、行政庁による指導の対象となったり、重大なものについては業務停止処分を受けたり する可能性があります。

 また、景品表示法や消費者契約法にも注意が必要です。景品表示法は、提供される景品の上限規制を設け、また商品表示の適正を目指すものです。消費 者契約法は、消費者にとって一方的に不利となる契約条項を無効とし、消費者の保護を図るものです。なお、一定期間は契約の取り消しができるとするクーリン グオフ(返品)の制度については、通信販売においては法律上求められていませんが、実際には一定期間の返品を認める事業者が多くあります。そこで、自社で はどのように対応するかを考えておく必要があります。

このほか、インターネットによる通信販売では、電子消費者契約法が適用されます。インターネットの場合、操作間違いによる誤発注が起こりやすいた め、事業者が消費者に対して注文の意思を確認するようなシステムの構築が求められます。

 これらの法律のほかにも、取得した個人情報の量(5000人分以上)によっては個人情報保護法の適用を受けることになります。また、扱う商品(特 に医薬品やお酒、中古品)によっては、各種の許認可が必要とされることがあります。

これからインターネット通信販売を行う場合、社団法人日本通信販売協会が作成している、通販ビジネスについてのガイドライン(http://www.jadma.org/01kyokai/05h-guideline.html) を参考にするとよいでしょう。

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