ネーミングで気をつけておきたいこと

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
会社名、商品・ サービスの名称、およびドメイン名は、それ自体がブランドとなることから、マーケティングにおいて極めて重要です。そこで、今回は、それらのネーミングに ついて、法律上どのような保護が与えられているかについて、説明しましょう。

1.ネーミングとは

 ネーミングと一口に言っても、会社名、商品・サービス名、ドメイン名など、その種類は多岐にわたります。そして法律上はそれぞれのネーミングの種 類ごとに関係する法律が異なり、また保護の程度も違うことになります。また、ベンチャー企業としては、自社のネーミングをどのように守るかということと、 他者のネーミングを侵害しないことの2つの観点から、ネーミングについて理解しておくことが必要です。

 

2.会社名

 会社名は、法律上「商号」として、主に会社法によって保護されます。商号は、会社設立時に法務局に登記されれば、他の会社は、その後同一住所地に おいては、同一商号の会社の設立ができなくなります。ただ、同一市町村内で同じ商号の登記はできます。
 また、会社法以外には、不正競争防止法に よる保護があります。自社の商号に似せた名称でビジネスをする者がいれば、その者に対して、そのような名称でビジネスをすることを禁じることができ、ま た、損害賠償を請求できます。

 なお、会社を設立する際には、設立する会社の会社名が、すでに同一住所地において存在しないかにつき確認をすることが必要です。具体的には、法務局 において調べることになりますが、専門家に相談する場合には、司法書士の先生に相談することがよいでしょう。

 

3.商品・サービス名

 商品・サービスは、会社にとっての商売道具そのものです。そこでこれらのネーミングは、会社の事業にとって非常に重要なものといえますので、その 法律上の保護についても十分な理解が必要です。商品・サービス名は、主に商標法によって保護されます。商品・サービス名を商標として特許庁に登録すること によって、商標権が発生し、登録者はその名称を独占的に使用することができるようになります。またこれ以外にも、自社の商品・サービス名と同じや類似の商 品・サービス名を使用している者に対しては、不正競争防止法による使用禁止や損害賠償の請求をすることができる場合があり、不正競争防止法によっても保護 されています。
 自社が何らかの名称を商品・サービスに対して付ける場合には、その名称が他社の商標ではないかについて、確認することが必要で す。具体的には、特許庁で登録されているかについて調べることとなりますが、手続きなどについては弁理士の先生に相談するとよいでしょう。

 

4.ドメイン名

 ドメイン名は、自社サイトを運営する企業にとっては重要なものとなります。また、企業の扱う商品やサービスを、広告のために、それらの商品・サー ビスの名称と同一のドメイン名を取得して使用することも重要な意味を持っています。従って、自社の商号や商品・サービス名と同一のドメインを取得すること が重要になります。なお、商号や商標を決める際に、同じドメイン名を取得できるかも考慮することが大切です。ドメイン名は、株式会社日本レジストリサービ ス(JPRS)において指定事業者を通じて登録することになります。
 このドメイン名の使用につき、不正競争防止法は、不正の利益を得る目的また は他人に損害を与える目的で、他人の商品などの表示と同一・類似のドメイン名を使用することを禁じています。従って、自社の商品などの名称と同じドメイン 名が勝手に使用されている場合には、使用の禁止などを請求できます。
 他方、自社のドメイン名が他社の商品などの表示と同一・類似で、他社の権利 を侵害しているかについての調査が困難ですので、自社のドメイン名の使用が他社の権利を侵害してしまう可能性も否定できません。ただし、不正の利益を得る 目的、または他人に損害を与える目的で使用する場合以外は侵害とされませんので、そもそも有名な名称でなく、使用した企業もその名称を知りえなかったよう な場合であれば、侵害とはされません。

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