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そもそもキャラクターとは?
まず、商品化したいキャラクターは、一般的にマンガやアニメなどの平面的に描かれた著作物に登場するケースが多いのではないでしょうか。つまり、マンガやアニメに描かれた登場人物(動物や空想の生き物等)です。
この「キャラクター」は、詳細に分析すると、そのマンガの登場人物の姿、表情、名称、役柄、性格などのさまざまなものが寄せ集まっていると考えることができます。しかし、キャラクターの商品化を考えた場合、その名前や性格のみを取り出して商品化することはできず著作権で保護されませんが、その姿(容姿)などは保護の対象になり、原著作者に無断でむやみに商品化することはできないと考える必要があります。
商品化権とは?
一般的には、キャラクターを例えば人形やぬいぐるみにしたりする権利のことを、「商品化権」といいます。
キャラクターの創作者からすれば、勝手に商品化させない権利ですし、商品化したい側からすれば、そのキャラクターを商品化できる権利ということになります。キャラクターの著作権で保護される部分の「商品化権」とは、二次的著作物に係る権利であったり、複製権として捉えることになります。
正規に購入した人形の着せ替え
一方で、例えば、裸の人形を購入し、その人形に自ら創作した服を着せて販売する場合は、どうなるのでしょうか?まず、偽物商品でないことを確認してください。正規ルートからの購入である場合には、このような再販売に制限が掛かっているか否かがまずは問題になると思われます。購入先にしっかり確認する必要があります。裸の人形の場合は、新たな服を着せて販売することが当然に考えられますので、正規ルートである場合には、おそらく大丈夫なはずです。しかし、アニメのキャラクターによっては、服を取り替えてしまうことで、キャラクターのイメージを大きく損ねてしまい、原著作者の思想や感情を大きく毀損させてしまう場合もありますので、たとえ正規ルートで購入しても留意が必要です。原著作物の権利は、しっかり尊重してください。逆に、正規ルートのお墨付きを受けた商品だということを商品に明示できれば、消費者の価値評価は上がりますので、許諾を積極的に活用すべきでしょう。
商品化した側の権利は?
では、商品化した側の権利はどうなるのでしょうか?基本的には、非常に限定的だと考えていただいた方が良いかと思います。最終的に商品化した物と、元々の原著作物であるキャラクターとの間の差異の部分だけに商品化した側の権利が限られるからです。
まあ、そのキャラクターの著名性で商品が売れるわけで、当然と言えば当然ですが、商品が売れ出すとキャラクター自身を自分で創作したと錯覚してしまう人が多いので特に注意が必要です。原著作者から許諾を得た範囲を逸脱して、商品化してトラブルになるケースも多々見受けられます。
商品化する側も著作者
二次的著作物と言いましたが、商品化する側もれっきとした著作者なのです。つまり、商品化する側も、原著作者と共に、キャラクターを愛し守る立場にあるということです。原著作者と共に、そのキャラクターを育てていく努力が必要かと思います。