- 目次 -
使わないと取り消される?
まず、登録商標を継続して3年以上使用しないと、第三者からの請求でその商標権が取り消される場合があります。商標は使用することを目的に出願され登録される訳ですから、使わない状態で放置されると、同じか類似の商標を使いたい人の妨げになってしまいます。
ですから、いつ使うかわからないような商標登録出願をするのは控える必要があります。取り消しにあたり、使用していることを証明するのは権利者側ですので、その実態がわかるように使用する必要があります。
侵害に対して権利行使できない場合がある?
例えば、第三者が登録商標と類似の商標を長年にわたって使用し続けたとします。それに対し、権利者が警告なりの対処を怠り、第三者の商標は消費者の信頼を獲得し、独自のビジネスを構築するに至った場合を考えてみてください。この場合は、消費者からすれば、出所の混同を起こすこともなく、双方の商標が世に存在しても消費者に不利益はありません。ましてや、権利者にとっても損害が起きようがなくなってしまいます。このような状況になってしまうと、当初は類似で出所混同を起こしていたとしても後の祭りで、権利行使が認められない場合もあり得るのです。
普通の名称になってしまった?
先に説明した例は、特定の第三者に対する対処ですが、もっと多くの事業者や消費者への対処が必要な場合を説明します。その代表例が「正露丸」や「ウォークマン」です。これらは、商標登録を得て、独占的に使われていましたが、そのうち同業者が使い始めても、その状態を放置していました。やがて、消費者が他社の同一商品を含め一般的な名前のように使いはじめてしまったために、いつのまにか特定の会社の製品を指し示すのではなく、同様の製品すべてを表す普通名称になってしまったのです。こうなってくると、大手メーカーでも商標管理が難しいということです。
他にも商標権が取り消されることがある
正当な商標権の権利者がその商標権を使っても、場合によっては自らの使用の方法に問題があれば、その商標権を取り消されることがあります。わざと他人の商標と紛らわしい使い方をしたり、商品の品質を誤認させるような使用をすれば、消費者に被害が生じる可能性が出るわけで、このような使用をした者に商標権を与え続けるのはおかしな話です。それ以外にも、商標権者だけでなく、使用権を受けた者がおかしな使用をした場合にも、商標権者の管理不行き届きですから、権利を取り消される場合があります。
商標権の管理
ここまで説明してきたように、商標権は消費者の視点に立って十分な管理をしていく必要があります。もちろん、商標の管理をすればそれだけでいいかというと、もちろんそれだけではいけません。商品の品質やサービスの信頼性とセットで、消費者に信頼され、信頼され続けるための管理が必要になるのです。