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消費税が8%から10%に
消費税率が2019年10月より8%から10%に改正予定となっております。
消費税という税金は、名前のとおり、商品を購入する消費者が、購入価格に上乗せして負担するものです。そのため、10%になることで、消費者の負担になることは言うまでもありません。
しかしながら、消費税は消費者のみならず、商品を販売したり、サービスを提供したりする事業者側にも負担を強いられる税金とも言われております。
販売する商品や、サービスに係る代金に消費税額を転嫁するのは、事業者側です。
消費者は、商品の本体価格のみで購入するか否かを判断するのではなく、消費税額を含めた支出額の合計で判断する傾向にあります。もちろん、消費税率が上がることで、本体価格が同じ場合でも、8%の消費税率より10%の消費税率の方が、支出額の合計額が増加することになり、必然的に消費者側の購買欲の低下に影響します。
そのため、販売する側としては、同じ本体価格では、8%の消費税率のときより、10%の消費税率の方が、購入額の増加負担以上に、購入してもらえるような付加価値や企業努力が必要になります。
もし、購入額の増加以上に、消費者側にメリットを感じてもらえるような工夫がうまくいかなかった場合、支払額の合計額を消費税率が8%当時と同じ金額にせざるを得ないという可能性が出てきます。そうなると、実質2%の消費税は事業者側が負担することになります。
もちろん、大企業の中では消費税率が上がっても、支払額の合計が従来と変わらない戦略をとって、薄利多売の作戦を強化するケースも考えられます。しかしながらこのような企業努力は、大企業だからこそ行うことのできる戦略であり、中小企業にとっては、消費税の増税分を自社で負担するという戦略は、死活問題になりかねません。
このように、消費税の増税は、消費者のみならず、事業者側の負担も強いられることになります。特に、中小企業にとっては、増税分を値段に転嫁することの影響が特に大きいものと想定されるのです。
輸出を視野に入れるという選択肢
そのため、今後中小企業者、またこれから起業する方にとっても、消費税増税に対応する企業努力が必要不可欠になってくるものと思われます。
起業を検討されている方におきましては、これから業種や事業プランを考える段階の場合、輸出業を視野に入れるという選択肢もあるかもしれません。
商品の輸出については、取引内容に応じて関税負担が発生するリスクがありますが、一方で日本の消費税がかかりません。
これは、消費税という税金が「消費地課税主義」という考え方で課されるため、海外に住んでいる方が日本の商品を購入した場合は、日本の消費税を課すべきでないという考え方に基づいています。
そのため、商品を輸出する場合、消費税は課さないことになります。このことにより、国内で商品を販売するよりも、販売価格の合計額が少なくなる可能性があります。消費税率が上がるほど、このメリットは大きいと言えます。
仕入、経費に係る消費税が戻ってくる?
さらに、輸出を事業として行う場合、大きなメリットがあります。実は、現行の日本の法律では、輸出商品に係る仕入や、諸経費について課された消費税については、確定申告を行うことで還付を受けることができるのです。
さてここで、日本の事業者が消費税を納める際に、どのような計算をするか、原則的な方法についてご説明します。
消費税の納税額について、簡単に式にすると下記のようになります。
売上に課された消費税-仕入・諸経費に課された消費税=事業者が納税すべき消費税
例えば、商品を本体価格800円で仕入れて、本体価格1,000円で販売したとします。その場合、仕入れの時に負担する消費税額は800円×8%=64円
となり、販売時に預かる消費税額は
1,000円×8%=80円
となります。
そのため、前述の式に当てはめて当該取引について納税すべき消費税額は
80円-64円=16円
となるのです。
しかし、商品本体価格800円を輸出用に仕入れて、本体価格1,000円にて輸出した場合、仕入れ時にのみ64円の消費税が課され、販売時は消費税が課されないことになります。
当該取引について、前述の式に当てはめると
0円-64円=-64円
となり、確定申告することにより、64円が戻ってくることになるのです。つまり、仕入れについても、実質日本の消費税を負担しないで取引ができることになるのです。
なぜこのような仕組みになっているかというと、仕入れ時に日本の消費税が課されたとしたら、輸出時に本体価格に消費税相当分を上乗せされる可能性があり、結果外国の消費者に日本の消費税を負担させることを防ぐ効果があるのです。
さらに加えると、消費税の還付を受ける場合、確定申告時から、消費税の還付を受けるまでの期間に応じて、還付加算金という利子のようなものが加えられて還付されるという特典もついているのです。
また補足すると、日本の消費税制度では、輸出免税制度の他、非課税制度というものも存在します。この制度は、障害者向けの車いすなどの商品や、住宅家賃、土地の売買・賃貸借、出産費用、葬式費用など、消費税を課すことが性質上そぐわないとされる取引について、消費税を非課税とするものです。
消費税が課されない点で、非課税制度は輸出免税制度と共通していますが、異なる点として、非課税売上のために仕入れた商品や部品などに課された消費税につき、確定申告にて還付を受けることはできません。
つまり、車いすの販売には消費税を課さなくてよいものの、車いすの部品を仕入れた際に負担した消費税は、還付を受けることはできません。その点において、輸出免税の方が優遇されているともいえます。
今後の見通しについて
実際に、中国人をはじめとした事業者が、日本から商品を中国などへ輸出するため日本に法人を設立し、消費税の還付を受けている企業がいくつも存在します。
また、当該輸出免税に関する消費税の制度が、今後改正されて消費税の還付などが出来なくなる可能性について言及すると、例えば現在日本の大企業の多くに自動車産業が存在し、自動車産業は輸出取引が多く、当該取引は輸出免税制度の対象になっています。もし上記改正を行われば、日本経済を支える自動車産業の取引に大きな影響を与え、日本の景気に大きなマイナスを与えてしまう可能性も否定できません。もちろん税制改正というのは読めない部分もありますが、日本の経済事情を鑑みると、早急な改正とはならないと解釈します。
今後消費税の増税が進むことは、当該増税分を値段に転嫁しても、コストダウンなどで薄利多売で利益を維持しやすい大企業より、中小企業に大きな負担につながります。今後起業予定の方や、既存の中小企業において、輸出事業への参入が、一つのビジネスチャンスになる可能性があるかもしれません。
執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 加賀谷豪(税理士、ファイナンシャルプランナー)
株式会社ピクシス 代表取締役/税理士法人アクシオン 代表社員
1981年 北海道札幌市生まれ
同志社大学卒業後、税理士事務所業界経験12年の内、起業者の税務顧問をメインとして携わる中で、より起業支援に特化した研修、勉強会などのサービス提供を目的として、平成26年に株式会社ピクシスを設立。マーケティング戦略・ネット集客に係るプランニングにより、売上のビジョンを明確化するという目的と、それによる充実した事業計画を作成活用することで、融資対策につながるご提案を目的とした起業者向け勉強会を継続的に行っている。平成28年に税理士登録とともに、税理士法人アクシオンを設立
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