Vol.11 イマドキの中国貿易:変化する環境と法律

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
中国と貿易取引が ある地域は、世界200地域を上回る。2000年以降の主要貿易相手国は、日本、アメリカ、香港、韓国、台湾、ドイツ、シンガーポール、ロシア、イギリ ス、マレーシア、オーストラリア、オランダ、フランス、イタリア、カナダ、タイ、インドネシアと続く。刻々と変化する中国情勢のキモは何でしょうか?

貿易形態の変化

 対外貿易の形態は、一般貿易のほかに委託加 工、補償貿易と原料輸入加工などがある。技術の輸出入では、技術ライセンス、コンサルティング、技術サービス、共同生産などが典型である。

  最近では、通信ネットワーク技術の発展によりインターネットを使った輸出入貿易、すなわち電子ビジネス商法がますます盛んになりつつある。中国政府は、独 自の電子ビジネス社会を確立するために、中国国際電子ビジネスセンターも設立している。「中国商品取引市場」、「中国技術商品取引市場」などのホームペー ジを開き、電子ビジネスという新しい貿易形態をしだいに拡げている。

 

貿易 にかかわる法律の変化

 中国は全国統一の対外貿易管理制度をとっています。対外貿易を管理する法律は、「中華人民共和国対外貿易法」を中 心に、税関、外国為替、検査、ダンピング、輸出入、輸出入経営権などの関連法律・法規が含まれています。1994年7月1日施行の「対外貿易法」は、中国 の対外貿易基本法であり、物品と技術の輸出入および国際サービス貿易の基本原則などを明確にしています。具体的には次のような内容です。

(1) 対外貿易の経営許可制度。

(2)物品・技術の輸出入規制と禁止項目の規定。(日本の割当、許可制と類似する)

(3)最恵国待 遇と内国民待遇、国際サービス貿易の市場参入許可に関する規定。(中国が締結している国際条約と協定に基づき、被締結国に内国民待遇を与える約束)

(4) 反ダンピングなどの保障制度。

(5)輸出入銀行の設立、輸出増値税還付の実施、対外貿易コンサルタントの発展奨励など。

 中 国政府が現在、早急に整備を進めているもしくは改訂しているのは、「労働法」、「税関法」、「契約法」、「外国為替管理条例」、「輸出入商品検査条例」、 「技術導入契約管理条例」、「特許法」、「商標法」などです。日本と同様に通達が多く出されていますので、本法以外にも目を配る必要があります。

 

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 中国は、世界100以上の国との間で二国間貿易協定、または条 約を締結しています。また、多くの国際貿易に関する条約に批准し、国際貿易慣習と法規を採用しています。

 例えば、「国連国際貨物販売条 例」、「国際仲裁採決の承認および執行についての条約」、「工業所有権を保護するパリ条約」、「各国と他国との国民投資トラブル解決に関する条約」などが あります。中国商務部は、自身のホームページ(http://www.mofcom.gov.cn) に「対外経済貿易法律・法規」のコーナを設けているので、関係部門の規定および整理状況はここで調べることができます。

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