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企業所得税法の税率
2008年1月1日から施行される企業所 得税法は、合計60個の条文から構成され、8章に分けられている。現行は、内資企業と外資企業の所得税は同じ33%となっているが、実際には、地区や産業 によって適用税率はさまざまである。新法では、基本税率を25%と定め、優遇税率は利益の薄い「小型薄利企業」の20%と技術力が高い新興企業である「高 新技術企業」の15%だけとなった。内資企業の税負担が軽減されたが、外資企業にとっては実質的な増税負担となる。
企業所得税法の納税義務者
他国の所得税(法人税)制度に習い、法人たる企業組織の所得に課税 され、納税義務者は法人組織となる。また、各事業所が独立して納税単位とみなされる「独立会計決算」であったがそれを改め、納税義務者を「居民企業」と 「非居民企業」に分類した。
居民企業とは以下の二つを指す。
(1)中国法に基づいて国内で設立された企業
(2) 外国法に準拠して設立されたが、管理機構が中国国内にある企業。非居民企業とは、外国法に基づいて設立されたが、管理機構以外の拠点が国内にあり、そこか ら発生した所得がある企業を指す。
居民企業に対しては全世界所得課税(中国国内と国外すべての所得に課税)であるが、非居民企業は、原則 として中国国内からの所得についてのみ納税義務がある国内源泉所得課税と規定された。これで中国も、国際会計基準に一歩近づいたといえる。
優遇政策をすでに受けている場合の経過措置
新法が施行されれば、減免優遇措置を享受している 会社の税負担が増加するのは必死である。そのため、政府は経過措置を設けることによって急激な増税負担を調整している。例えば、旧法に基づいて15%や 24%の低税率が適用されてきた企業については、新法の施行から5年間は新税率の適用が猶予される。時限的に減免措置を受けている企業については、旧法の 定めた期間の満了まで減免を受けることができるとある。また、新法が公布される以前に会社をすでに設立・批准された企業で、低税率の優遇措置を受けていた 場合も同様に経過措置の対象となる。
これからの中国進出を どのように考えるべきか
企業所得税法の創設により、納税者の認定基準と計算基準、税率、優遇政策が一本化されたこととなる。これまで、 地方政府は外資企業の誘致のために、独自の政策による不透明な財政補助を行ってきたが、外資企業はもはやこれに頼ることはできない。税金の優遇措置だけで の中国進出は考え直すべきだ。中国に限らず、海外ビジネスを考える際にもっとも重要な課題「事業の採算性」をもう一度検討してほしい。