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フランチャイズザーの資格要件
外国企業の中国におけるフラン チャイズは、多数の法律と法規が関係することになります。基本の準拠法は、商務部が2005年2月に公布した「商業特許経営管理弁法」です。同法は、中国 でフランチャイズビジネスを展開するに際して以下の条件を満たすよう規定しています。
(1)適正な法律に基づき設立された企業、またはそ の他の経済組織である
(2)フランチャイザー(許可をする事業者)は、自らの商標、商号、経営モデルなどの経営資源を持っている
(3)フ ランチャイザーは、フランチャイジー(許可を受ける事業者)に対する長期的な経営指導と教育訓練を提供する能力がある
(4)フランチャイザー は、経営期間が1年を超える直営店を、中国国内に少なくとも2店舗以上を所有する、またはその子会社や持株会社が設立した直営店を有している
(5) フランチャイザーは、品質が保証された商品を安定して供給できる統一経営システムを有しており、関連サービスの提供能力も持ち合わせている
(6) 信用があり、過去にフランチャイズ方式で詐欺行為をした経歴がないこと
フランチャイジーの資格要 件
(1)適正な法律に基づき設立された企業、またはその他の経済組織である
(2)フランチャイズビジネスに適した資金、経営拠 点、人員などを有する
フランチャイズ契約の内容
フランチャイズ契約の内容は、 当事者で自由に決められるが、一般的には下記の内容が含まれます。
(1)当事者の名称と住所
(2)フランチャイズ権の内容、期限、 地域、および独占・非独占の規定
(3)フランチャイズ料の種類、金額、支払方法、および保証金の受領と返還方法
(4)秘密保持条項
(5) 経営対象である商品、またはサービスの品質管理と責任
(6)教育訓練と指導
(7)商号の使用
(8)商標など知的財産権の使用
(9) 消費者からのクレーム処理
(10)宣伝と広告
(11)契約の変更と解除
(12)違約責任
(13)紛争解決に関する条項
(14) その他当事者達が約定した条項
最後に、フランチャイズ経営は、商務主管部門によって管理されています。フランチャイザーは、毎年1月に前 年締結した契約の内容と経営状況を届け出ることになっています。
2007年中国フランチャイズ 発展報告
商務部商業改革発展司と中国連鎖経営協会が2007年の5月に発表した「2007年中国フランチャイズ発展報告」によると、2006 年末時点で、中国のフランチャイズチェーン数は、2005年比で13%増の2600件超、加盟店舗は16%増の20万店舗近くに達したという。2000年 以来、中国のフランチャイズチェーンは急速に成長している。中でも、チェーンストアによるフランチャイズの割合は、飲食業では95%、サービス業では 83%、小売業では59%に達した。小売業界の中では、食品・健康食品専門店とギフトショップなど、飲食業界の中では、中国式ファストフードなど、サービ ス業界の中では、フィットネス・美容などの分野でフランチャイズチェーンが特に増加した。