Vol.1 中国法人設立の方法、中国の税制

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

 はじめまして。香港法人設立、管理を専門に活動している和田泰明と申します。このコラムでは、中国マーケットでビジネスをはじめる際のポイントをお伝えしたいと思います。

中国でビジネスしていくことは、それ自体の難しさはもちろんあるのですが、中国のみでビジネスを展開し利益を得ると、収めるべき税金の額が多くなり、結果的に国際的な競争に勝てなくなります。

そうならないために、香港を活用した中国ビジネスの展開のメリットを考えてみたいと思います。

まずは、中国での起業・会社設立について説明させていただきます。
中国では2007年12月31日まで、外資系企業のみに適用されていた優遇税制がありました。その為、内資企業、外資企業に大きく区別されていました。

 

【中国内資企業と外資企業】

秘湯イメージ 内資企業とは、中国国籍(台湾、香港、マカオ国籍を除く)を有する自然人、または中国本土(台湾、香港、マカオを除く)で設立登記を完成した組織によって設立された企業のことをいいます。(内資企業であっても、外国人を董事長・董事・総経理・法定代表者とすることができます。)
 
外資企業(外商投資企業)とは外国(中国本土以外)の資本が入っている会社をいいます。香港法人や日本法人が設立できるのはこの外商投資企業だけです。
 
ではこの外資企業の会社設立はどのようにするのでしょうか?

【中国会社設立】

温泉イメージ 中国での会社設立は、それぞれの場所によっても条件が大きく異なります。下記は一般的な会社設立についての手順です。
 
設立までの総期間は、政府機関の処理速度にも依存しますが最短でも二ヶ月、標準三ヶ月はかかります。
 
事業立案書提出(対外経済貿易部門)20日

事業立案認可回答

企業名称確認申請(工商行政管理部門)10日

臨時資本金口座開設

登記場所仮契約

企業化調査報告書(対外経済貿易部門)
(FS)認可申請30日
定款認可申請

FS、定款批復書

組織番号証申請(技術監督局)3日

企業設立許可申請(対外経済貿易部門)3日

外商投資企業批准証書取得

工商登記、営業許可申請(工商行政管理部門)10日【批准証取得後30日以内】

企業法人営業執証交付
↓          ↓       ↓        ↓
公印作成  税関登記  統計登記  財政登記
(公安局1日)(税関7日)(統計局10日)(財務局10日)

外国為替登記(外貨管理局)1日

資本金口座開設(銀行)2日

資本金の払込(日本/海外より送金)

験資(資本金検査)15日(公認会計士事務所⇔外貨管理局)

験資報告書

営業許可証書換え(工商行政管理部門)15日

税務登記(税務局)7日

決裁口座開設(銀行)15日

増値税一般納税者申請(税務局)30日

輸出税額還付手続員証取得(税務局 研修および試験)

専用領収書の購入税務局(1日)
 
となります。

また必要となる書類は下記のようなものがあります。

1. 董事全員の身分証明書のコピー(パスポート)
2. 董事全員の履歴書(日本語・中国語)
3. 出資会社の登記簿謄本(日本語・中国語)
4. 出資会社法定代表者の身分証明書のコピー(パスポート)
5. 資本信用証明書(日本語・中国語)
6. 初歩的企業化調査報告書(日本語・中国語)
7. 企業化調査報告書(日本語・中国語)
8. 事業立案書(日本語・中国語)不要の場合有り
9. 出資会社の賃借対照表(日本語・中国語)不要の場合有り
10. 出資会社の損益計算書(日本語・中国語)不要の場合有り
11. 設立申請書(中国語・中国で入手し記入)
12. 董事会名簿(中国語・中国で入手し記入)
13. 登記場所賃貸契約書(中国語・中国で入手し記入)
14. 企業名称事前確認通知書
15. 組織番号証
16. その他主管部門から要請される書類(中国語で作成)

 

次回は、税制・税金対策について説明させていただきます。

 

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