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韓国のウォン安を活用しよう
ウオン安の現状のなか、当社の顧問先の数社は、ウォン安為替ヘッジを利用し、韓国(ソウル)に現地法人の会社を立ち上げました。まさに、ウォン安の影響により、資本金が一気に約1.5倍近くなり、その残額にて設立資金(司法書士の会社設立費用等)および現地での事務所設立費用まで支払ってもおつりが出てしまう状況です。ちなみに1000万円の株式会社を設立した場合に、本日(3月30日現在)では、現地での資本金は、1億4400万ウォンになります。したがって、約4400万ウォンを設立準備金のための費用に使用する事ができるのです。
私自身は、司法書士ではありませんが、当社ではソウルに事務所があるために日本の会社が韓国法人を設立する際に、現地の当社が提携した司法書士を紹介し定款の打合せ、会社名の登記確認やすべての翻訳および通訳について指導およびコンサルティング支援を行っています。
それでは実際に韓国での会社設立に関し、細かい説明をいたしましょう。
1・現地法人設立のスキーム(株式会社設立を基本とする)
会社法については、日本とあまり変わりがありませんが、大きく違う点は最低資本金が、500万円以上 2・外国人投資申告をすることなどです。
以下に大まかな流れを図に致しました。
※ 投資前に準備する事項は、日本と同じで、事業目的および定款の決定、設立資本金、会社名(韓国内で調査)、会社所在地、韓国内の取引銀行、一株当たりの金額 (登記上の価額)、理事と監査などです。
2.・細部事項
1)外国人投資申告について
a:申告人:投資家(代表取締役)または代理人
b:提出書類
-外国人投資申告書(2部)
-投資家の国籍を証明する書類(パスポートのコピー)
-委任状(代理人申告の際)
2)投資資金送金
a:送金先:韓国内銀行(新韓銀行でしたらいつでも紹介いたします)
b:新設会社の場合、韓国内口座番号が無くても、受取先と受取銀行の情報だけで資金送金および受取可能
c:送金された金額は、「別段預金」として預けられる
d:受取先銀行から別段預金の証明書をもらい、会社設立登記の時使用する
3) 会社設立登記(株式会社)
会社設立登記手続きは、現地の司法書士や行政書士に依頼した方が効率的である。お知り合いがいない場合は、当社までお問合せください。
A)株式会社設立手順
1:発起人構成
2:発起人総会および議事録作成
3:定款作成と公証
4:株発行事項の決定
5:発起人の株受取(発起設立の場合)/発起人の株受取と株主の募集
6:現金出資 (現物出資含め)の移行
7:理事および監査による定款の変更事項に対する設立径過調査および報告
8:創立総会
9:理事会
10:法人設立登記
11:法人設立申告および事業者登録
B)株式会社設立登記
1:所要期間:発起設立の場合、設立径過の調査の後、2週間内/募集設立の場合、創立総会の後、2週間内
-1人以上の発起人必要
-発起人は新しい株を受取ので、新設会社の株主になる(商法第293条)
類似な社名検索・検討:韓国の最高裁判所(www.scourt.go.kr)「法人登記商号検索」で調べる。(韓国語です)
2:登記に必要な書類(投資家が日本で準備する書類)
基本書類:(代表取締役)理事の印鑑証明書(2部)、監査の印鑑証明書(1部)、役員(取締役)の印鑑証明書(2部)
会社が株主になる場合は、日本企業の会社謄本(2 部)、代表者の印鑑証明書(2部)が必要です。また、各資料は、韓国語に翻訳する必要があります。
3・株式会社の設立費用について
株式会社設立に掛かる費用(資本金500万円基準の時)は、おおよそ日本円で35万円位です。しかし翻訳費用や通訳などのコンサル費用は別途掛ります。
4・法人設立申告および事業者登録
※普段、法人設立申告と事業者登録申請は、管轄税務署で同時に行う
5・納入資本金の法人口座振込み
会社設立登記および事業者登録の後、新設会社は法人になり、銀行に預けられている資本金が新設法人口座に振り込まれます。
以上のような流れで、すべての会社設立準備が終了し、事業の開始となります。
昨年後半から当社の顧問先企業の数社が、韓国に現地法人を設立いたしましたが、そのほとんどの企業は、韓国人の事業パートナーを当社が選任し、事業の推進を行っています。ウォン安の為替ヘッジを利用し、新たな輸入事業を策定してはいかがですか。