雇用に助成金を活用 Vol.01 起業してかかった経費を取り戻す!?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2010年3月1日
会社を退職して新規起業する人向けの『受給資格者創業支援助成金』について解説していきます。

【利用できる人はこんな人】

雇用保険に加入して、5 年以上勤めていた場合めでたく受給資格を得ます。まじめに勤めた5年間が必要です。その後、失業給付の手続きをして、受給資格者になった後起業し、1年以内に従業員を1人以上雇い入れて雇用保険の適用を受けた場合に利用できます。

【こんな場合も大丈夫】

もっとも多い質問ですが、自己都合退職により、失業保険の給付制限(3ヶ月)を受けている場合も問題はありません。起業まで3か月間も待つ必要はなし。

【どんな内容でいくらもらえるのか】

原則的には、事業を始めた日から(通常は会社設立日)3か月以内にかかった費用の合計額(最大600万円)の3分の1が支給されます(最大200万円)。最初にかかった費用の3の1戻ってくる計算です。経費の対象となるのは次のようなものです。

1、会社設立費用
登録免許税などの法定費用は対象外です。具体的には私に設立を依頼した場合、私の報酬額のこと。雇用契約書などの作成費用も対象になります。

2、従業員の資格取得、研修会参加費等
従業員のスキルアップのために研修会に出席させた場合などです。

3、従業員募集のための広告費
求人広告費など。情報誌などを利用すると1回あたり数万円かかります。

4、パソコン・机などの什器・備品
チリもつもれば山となる。以外と大きいお金です。

5、家賃・仲介手数料等、内装費など
保証金や敷金など返却されるお金は対象外です。特に飲食店などは、内装だけで数百万円がかかります。ただし、細かいお話ですが電球などの消耗品は名前のとおり消耗品なので除外。見積書の一品一品まで審査されます。

【ここに注意すること】

1、失業保険は残日数が1日以上ないと駄目です。特に注意が必要なのは、会社設立にかかる時間。設立まで2週間程度はかかりますので、この期間に残日数がなくなっても駄目。ギリギリまで失業保険をもらおうなどとは思わないこと。また、会社設立(起業)する前に、ハローワークに「法人等設立届」を提出する必要があります。

2、雇用保険の加入期間は5年間が必要です。特に転職をしている場合、前の会社から次の会社へ転職するまで1年以上離れていると期間はリセットされます。

3、事業開始後3ヶ月以上事業を行い、1年以内に従業員を雇い雇用保険に加入させる必要があります。

4、もちろん現場や店舗の確認などもすべて行われます。必ず労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など、関連書類はきちんと整備しておくことが重要です。

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雇用に助成金を活用

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