雇用に助成金を活用 Vol.06 雇用のミスマッチを軽減して助成金12万円を獲得できる。

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2010年3月31日
起業家にとって、即戦力になる人材を採用することは、事業の生命線となります。起業家と従業員双方にミスマッチのないように、試行雇用(トライアル雇用)助成金を紹介します。

人材の募集はどうしますか?

前回は、パートタイマーやアルバイトなど短時間従業員(通常の正社員よりも労働時間の短い従業員)に関しての助成金をご紹介しました。今回は、正社員を雇い入れる時際に雇用のミスマッチをなくすための助成金をご紹介いたします。

 

起業家と従業員の雇用に関するミスマッチをなくすために

起業当初など、経営者は1日10時間以上働いても自分の給料さえ出ないという場合が多くなります。

しかし、従業員はどうでしょうか?給料が安い、労働時間が長い等、労働条件が悪い場合、その会社で働いている理由はなにもないのです。ですから、定着率も悪くなります。辞められてしまうと、また一から育てなければならないため、事業の効率は著しく悪化します。

なんとか起業家と従業員の夢や経営理念に関するミスマッチをなくして、夢を共有できる人物を探したいものです。会社に利益を出してくれるのは、結局のところ「人」つまり従業員です。助成金などを活用して少しでも良い人材を獲得できるようにしましょう。

しかし、「雇ってすぐに、その人の適性や能力なんてわからないよ」という声が聞こえてきそうです。また従業員の側も、そんなに直ぐに、会社に合う適性や能力かどうかは判断できないかもしれません。いえ、短期間では、起業家と夢を共有できる人材=人財かどうかの見極めがつかないかもしれません。

そんな時のために、最大3ヵ月間、いわゆる試用期間的なものをもうけて会社と従業員の間で「雇用のミスマッチをなくす」ための助成金が試行雇用奨励金(トライアル雇用)です。

 

試行雇用奨励金(トライアル雇用)とは

(1)どんな会社が利用できるの?

公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により、従業員を試行的に短期間(原則3ヵ月)雇用した会社が利用できます。

ちなみに、自分の友人や知り合いを直接雇い入れた場合、対象になりません。ハローワーク経由で雇い入れることが必要です。これは、広く雇用を創出するという意味があるからですね。

(2)トライアル雇用とは

雇い入れてから、3ヵ月経過後は、なるべく本採用するように努めてください。ちなみに、労働保険、社会保険などは雇い入れの当初から適用です。完全な本採用をする前に、従業員、会社双方に少しお試し期間をおくようなものです。その間、会社は業務遂行能力を見極めることができます。

また、トライアル雇用後に、必ずしも本採用する義務はありませんが、トライアル期間中に、事業主と従業員の間でお互いに理解を深め合い、できるだけ本採用するように努めてください。もし、途中で会社の求める能力と従業員の能力があわず退職した場合、退職日までは期間に応じて助成金の対象になります。

(3)対象になる従業員は次のような方

1、45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヵ月以上あった者)

2、40歳未満の若年者など

3、母子家庭の母など

4、季節労働者、障害者、 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

要は、40歳以下は要件なし。40~45歳は不可。45歳以上は一定の要件がある形です。又、母子家庭の母親など、就職が困難とみられる方も対象です。

金額は、トライアル雇用により雇い入れた従業員1人につき、月額4万円が最大 3ヵ月分支給されます。

※金額 トライアル期間3ヵ月 4万円/月×3ヵ月=12万円 が助成されます。

 

起業家と従業員とでミスマッチのない相思相愛の雇用を

先ほども、述べましたが、トライアル雇用後の本採用が義務づけられているわけではありませんが、トライアル雇用期間中に、起業家と従業員との間で、お互いに理解を深めてできるだけ本採用するようにしてください。

最初に書いたように、起業の当初はどうしても従業員の定着率は悪くなります。

 

しかし、従業員の能力や適性を正確に把握して、起業家と夢を共有できるような人材に育てることができれば、事業は3倍、4倍というペースで加速成功していくでしょう。

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