雇用に助成金を活用 Vol.07 年長フリーターを雇用すれば1人最大100万円支給

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2010年3月31日
現在、雇用は非常に厳しい動向にあり、特に年長のフリーターですと、正社員への道は限りなく厳しくなっています。そのため、「年長フリーター等の就労者」叉は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用した中小企業に、1人100万円が支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」が創設されました。

毎日毎日、雇用の厳しいニュースばかり

契約社員や派遣切りという言葉が、毎日TVや新聞上におどっており、就職内定者の内定取り消しも深刻な問題となっています。

現在、不況の荒波のまっただなかで、企業も「良い人材なら採用はしたいけれども、このご時世では二の足を踏む」ということで、ますます正社員へ就職の道が閉ざされていきます。

 

何か利用できる制度があれば前向きに雇用を考えたい社長へ

ましてや、年長のフリーターですと、正社員への道は限りなく厳しくなっています。

 

そのため、「年長フリーター等の就労者」叉は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用した中小企業に、1人100万円が支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」が創設されました。

 

どのような企業が受け取れるの?

主な要件は以下のとおりです。

■対象労働者 (年齢は雇用日現在が対象)

1.年長フリーター等(年齢は25~40歳未満)

(1)直接雇用型

○ハローワークに対象となる求人をし、その紹介を受け正規雇用した者

○雇用日前1年間、雇用保険の一般被保険者でなかった者

(2)トライアル雇用活用型

○ハローワークの紹介によりトライアル雇用し、引き続き正規雇用した者

○トライアル雇用開始日前1年間、雇用保険の一般被保険者でなかった者

(3)有期実習生訓練修了者雇用型

○正規雇用した有期実習生訓練修了者 (注

(注 正社員としての経験が少ない求職者などが、ハローワークなどで登録キャリア・コンサルタント等の支援を受けて、企業や教育訓練機関等での職業訓練を受講するもの。

2.採用内定を取り消された者(年齢は、40歳未満が対象)

・ハローワークに対象となる求人をし、その紹介を受け正規雇用した採用内定を取り消された新規学校卒業者

 

■支給額

奨励金100万円は、以下の3期に分けて支給されます(大企業は半額)。

・第1期:50万円

正規採用日から6ヵ月経過後1か月以内に申請

・第2期:25万円

正規採用日から1年6ヵ月経過後1か月以内に申請

・第3期:25万円

正規採用日から2年 6ヵ月経過後1か月以内に申請

 

■正規雇用とは

以下の3つの条件を満たす雇用のことです。

1.雇用期間の定めがない

2.1週間の所定労働時間が通常の労働者並み(30時間未満を除く)

3.雇用保険の一般被保険者

■中小企業とは

以下の事業のことです。

1.小売業(飲食店を含む):「常時雇用する労働者数50人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」

2.サービス業:「常時常用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」

3.卸売業:「常時雇用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が1億円以下」

4.その他の業種:「常時雇用する労働者数300人以下」又は「資本又は出資の額が3億円以下」

 

この助成金を利用すれば

長年フリーターだったとは言っても、それなりにいろいろな業種でのキャリアを積んでいたり、いろいろな技術をもっていたりする方も多くいらっしゃいます。

 

御社にピッタリの人材が眠っている可能性も、多いのではないでしょうか?ぜひ、年長フリーターの雇用等も前向きに考えていきましょう。

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