35歳未満の若年者や、45歳以上65歳未満の中高年者で、職業経験、技能、知識などから就職が困難な特定 の求職者について、一定期間(最大3カ月)、試験的に雇用(トライアル雇用)すると、事業主に対し、トライアル期間1カ月につき5万円、最大15万円が助 成金として支給されます。 それが、今回ご紹介する試行雇用奨励金(トライアル助成金)です。 なお、単純作業の場合は、技能取得とはいえないので対象外になります。
※2006年12月現在
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「どんな人をトライアル雇用?」
・35歳未満 の若者:フリーターや、転職などを繰り返している人
・45歳以上65歳未満の中高年
・離職後3カ月経過するまでの間に再就職の実現が 困難であった者で、速やかな再就職を促進することが特に必要であると
公共職業安定所長が認める者。
・ハローワークへ求職をしている 母子家庭の母親、障害者、日雇い労働者、ホームレス。
・公共職業安定所長が、上記の条件の人に対して、トライアル雇用をすることが適当であると 認めた者。
「トライアル雇用をするには、どうしたらいいの?」
まずは、あなたの会社を管轄する最寄のハローワークへ行き、「トライアル雇用」で人の採用をする求人をハローワークに申し込みをします。
そして、ハローワークからの紹介で対象者を雇いましたら、雇い入れ日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワークへ提出します。もちろ ん、下記の条件を満たしていることが必要です。
・雇用保険の適用事業所であること。
・トライアル雇用開始6カ月前からトライア ル雇用終了までの間に会社都合で解雇したことがないこと。
・労働保険の滞納をしていないこと。
・過去3年間、助成金の不正受給をして いないこと。
・支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備・保管している事業主であること。
「助成金は、いつ申請するの?」
トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1カ月以内に 「トライアル雇用結果報告書」および「試行雇用奨励金支給申請書」に必要な書類を添付の上、トライアル雇用を実施した事業所の所在地を管轄するハローワー クへ提出してください。
なお、採用時に決めた賃金を支払わなかったり、助成金の受給申請期限を過ぎた場合は、助成金は1円も支払われません ので注意してください。
この助成金の目的は、フリーターや、なかなか仕事が決まらない中高年齢者等を対象に、仕事を覚えてもらいながら試験 的に働いてもらい、採用時に定めた基準をクリアすれば、正式採用をしたい事業主が、もらえる助成金です。目的を理解して上手に活用してください。詳細につい ては、最寄りの公共職業安定所にお問い合わせください。